○和歌山県漁港海岸休憩施設設置及び管理条例

平成17年3月25日

条例第39号

和歌山県漁港海岸休憩施設設置及び管理条例をここに公布する。

和歌山県漁港海岸休憩施設設置及び管理条例

(設置)

第1条 漁港区域に係る海岸を利用する県民に憩いの場を提供し、もって県民の健康及び福祉の増進に資するため、和歌山県漁港海岸休憩施設(以下「休憩施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休憩施設の名称は、和歌山県田辺漁港海岸扇ケ浜ビーチハウスとする。

2 休憩施設は、田辺市に置く。

(施設の管理)

第3条 休憩施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 休憩施設の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、休憩施設の運営に関し知事のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の期間)

第5条 指定管理者が指定を受けて休憩施設の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(平21条例10・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、休憩施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(業務報告の聴取等)

第8条 知事は、休憩施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(利用の制限等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、休憩施設の管理上特に必要があると認められるとき。

(秘密保持義務)

第10条 指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第4条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、休憩施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第3条から第7条まで及び第11条の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年6月規則第72号で、同17年7月1日から施行)

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県漁港海岸休憩施設設置及び管理条例

平成17年3月25日 条例第39号

(平成21年3月26日施行)