○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

平成16年3月30日

和教委訓令第6号

庁中一般

各地方教育事務所

各教育機関(学校以外の教育機関)

各県立学校

学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程の全部を改正する訓令を次のように定める。

学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和29年和教委訓令第30号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第4項の規定に基づき教育長が、学校その他の教育機関(教育委員会の所管に属する県立学校並びに教育センター学びの丘、図書館、近代美術館、博物館、紀伊風土記の丘及び自然博物館(以下「学校以外の教育機関」という。)をいう。)の長に委任する事務について定めることを目的とする。

(権限の委任の留保等)

第2条 この規程の定めるところにより、事務の委任を受けた者は、委任事務であっても、その事案が重要又は異例と認められるものについては、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

2 教育長は、この規程に定める委任事務について、必要があると認めるときには、報告を徴し、又は必要な指示を行うことができる。

(共通委任事項)

第3条 次の各号に掲げる事項を学校その他の教育機関の長(以下「所属長」という。)に委任する。

(1) 所属の職員(所属長を含む。)の休暇の承認等に関すること。ただし、所属長にあっては10日、その他の職員にあっては1月を超える場合の病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇及び組合休暇は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(2) 所属の職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に関する次のこと。

 部分休業の承認(第19条第1項)

 部分休業の取消し(第19条第3項)

(3) 所属の会計年度任用職員の任用に係る選考の実施及びその合否の決定に関すること。

(4) 教育機関の施設の使用を願い出たものに対する7日以内の使用許可及び使用の取消に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、別に通達で定める事項

2 次の各号に掲げる事項を学校その他の教育機関のうち和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第2条第2号に定める機関の長に委任する。

(1) 所属の職員(所属長を含む。)の旅行に係る旅行命令及び復命の受理に関すること。ただし、所属長の旅行で6日以上にわたる場合は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(2) 前号に掲げるもののほか、別に通達で定める事項

(県立学校長に対する委任事項)

第4条 次に掲げる事項を県立学校長に委任する。

(1) 学校評議員の委嘱に関すること。

 委員会規則第4条第1項の規定による学校施設の使用の許可(変更の許可を含む。)

 委員会規則第6条の規定による学校施設の使用の許可の取消し

(3) 前2号に掲げるもののほか、別に通達で定める事項

(学校以外の教育機関の長に対する共通委任事項)

第5条 次の各号に掲げる事項を学校以外の教育機関の長に委任する。

(1) 所掌事務に関し、照会、回答、通知等並びに申請、届出、報告等の受理及び提出に関すること。

(2) 所掌事務に関し、調査及び行政資料の収集に関すること。

(3) 所掌事務に係る事項の証明に関すること。

(4) 所掌事務に関し、刊行物の編集及び発行に関すること。

(5) 所掌事務に関連する各種行事の後援及び共催に係る教育機関名義の使用の承認に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、別に通達で定める事項

(学校以外の教育機関の長に対する個別委任事項)

第6条 次の各号に掲げる事項を教育センター学びの丘所長に委任する。

(1) 教育に関する調査研究に関する計画を決定すること。

(2) 教育関係職員に対する研修を企画し、実施すること。

(3) 教育相談に関する実施計画を決定すること。

(4) 研修員に対し、指導及び監督を行い、修了者に対し、修了証書を授与すること。

(5) 教育関係資料の収集計画の決定及び利用の承認に関すること。

第7条 次の各号に掲げる事項を図書館長に委任する。

(1) 図書館資料の収集に関する計画を決定すること。

(2) 図書館資料の利用に関すること。

(3) 講座、講演会等を企画し、実施すること。

(4) 生涯学習、文化活動及び視聴覚教育に関する事業を計画し、実施すること。

第8条 次の各号に掲げる事項を近代美術館長、博物館長、紀伊風土記の丘館長及び自然博物館長に委任する。

(1) 博物館資料の収集に関する計画を決定すること。

(2) 博物館資料の貸付を承認し、又は承認を取り消すこと。

(3) 展覧会、研究会、講習会等を企画し、実施すること。

(4) 博物館資料の調査研究を計画し、実施すること。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日和教委訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日和教委訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日和教委訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日和教委訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日和教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日和教委訓令第5号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年3月12日和教委訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日和教委訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

平成16年3月30日 教育委員会訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成16年3月30日 教育委員会訓令第6号
平成17年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第9号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成22年3月25日 教育委員会訓令第9号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成28年6月28日 教育委員会訓令第5号
平成31年3月12日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月24日 教育委員会訓令第2号