○和歌山県立学校施設の使用に関する規則

昭和25年1月7日

教育委員会規則第2号

和歌山県立学校施設の使用に関する規則

(趣旨)

第1条 和歌山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に係る和歌山県立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関しては、法令に別段の定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(学校施設の定義)

第2条 この規則において「学校施設」とは、学校の建物その他の附属物件及び土地をいう。

(使用禁止)

第3条 和歌山県立学校の学校長(以下「学校長」という。)は、学校施設の使用が次の各号の一に該当する場合は、その使用を禁止する。

(1) 教育上支障があると認められるとき。

(2) 学校施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 私的営利を目的に使用するものと認められるとき。

(5) その他教育委員会及び学校長において支障があると認められるとき。

(使用許可)

第4条 学校施設を使用しようとする者は、学校長の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 学校長は、前項の規定による許可の申請に係る学校施設の使用が前条各号のいずれにも該当しない場合は、その許可をすることができる。

3 学校長は、第1項の許可をする場合において当該和歌山県立学校の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

4 学校長は、第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る事案が重要又は異例と認められるものについては、あらかじめ、教育長の指示を受けなければならない。

(使用許可申請)

第5条 前条第1項の許可を受けようとする者は、別記第1号様式(変更の許可を受けようとする場合にあっては、別記第2号様式)による申請書を学校長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 学校長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、使用中といえども第4条第1項の許可を取り消すことがある。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(2) 使用の許可を受けない学校施設を使用したとき。

(3) 学校施設を損傷したとき。

(4) 教育委員会及び学校長の指示した事項に違反したとき。

(5) その他緊急の事態が発生したとき。

(賠償責任)

第7条 学校施設を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、教育委員会及び学校長の提示に従い賠償しなければならない。

(特別費用の負担)

第8条 学校施設使用のため特に必要とする費用は、使用者においてその実費を負担しなければならない。

(原形復旧)

第9条 学校施設を使用した者は、その使用物件を原形に復して返さなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の和歌山県立学校施設の使用に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により和歌山県教育委員会が行った許可等の処分その他の行為又は旧規則の規定によりされた許可等の申請その他の行為で、同日後において学校長がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、この規則による改正後の和歌山県立学校施設の使用に関する規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定により和歌山県立学校の学校長が行った許可等の処分その他の行為又は旧規則の規定によりされた許可等の申請その他の行為は、新規則の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4 この規則による改正前の別記第1号様式及び別記第2号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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和歌山県立学校施設の使用に関する規則

昭和25年1月7日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)