○指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関等の名称及び事務取扱店舗等
平成15年3月28日
告示第428号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき指定する和歌山県の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の名称及び事務取扱店舗等を次のとおり告示し、平成15年4月1日から施行する。
平成14年和歌山県告示第572号(指定金融機関及び指定代理金融機関等の名称及び事務取扱店舗等)は廃止する。
1 指定金融機関
名称 | 事務取扱店舗 |
株式会社紀陽銀行 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) |
2 指定代理金融機関
名称 | 事務取扱店舗 |
和歌山県信用農業協同組合連合会 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) |
3 収納代理金融機関
名称 | 事務取扱店舗 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) |
株式会社三井住友銀行 | 同上 |
株式会社みずほ銀行 | 同上 |
株式会社りそな銀行 | 同上 |
株式会社南都銀行 | 同上 |
株式会社池田泉州銀行 | 同上 |
株式会社百五銀行 | 同上 |
株式会社三十三銀行 | 同上 |
株式会社関西みらい銀行 | 同上 |
株式会社ゆうちょ銀行(次に掲げる収納に限る。) (1) 和歌山県税条例(昭和25年和歌山県条例第37号)第3条に規定する県税の収納 (2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号の寄附金又は法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第3項第1号の寄附金のうち、ふるさと和歌山応援基金条例(平成20年和歌山県条例第42号)第1条に規定する目的に賛同し、払込取扱票により払い込まれた寄附金の収納 (3) 和歌山県営住宅条例(平成9年和歌山県条例第42号)第17条に規定する家賃及び同条例第53条において読み替えて準用する同条例第17条に規定する駐車場の使用料のうち、自動払込みによる収納 (4) 和歌山県修学奨励金貸与条例(平成14年和歌山県条例第37号)第9条第1項に規定する奨学金及び同条第2項に規定する進学助成金の返還金のうち、自動払込みによる収納 (5) 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第3第15項第3号イに掲げる手数料及び同号ウに掲げる手数料(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項ただし書の政令で定める通知を行ったときの保管場所標章の交付手数料に限る。)の収納 | 和歌山県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県に所在する全ての店舗(代理店である郵便局を含む。)ただし、自動払込みの方法、マルチペイメントネットワークを利用した方法及び払込取扱票による払込みの方法による和歌山県公金の収納事務については、日本国内に所在する全ての店舗(代理店である郵便局を含む。) |
きのくに信用金庫 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) |
新宮信用金庫 | 同上 |
ミレ信用組合 | 同上 |
和歌山県医師信用組合 | 同上 |
近畿産業信用組合 | 同上 |
近畿労働金庫 | 同上 |
なぎさ信用漁業協同組合連合会 | 県内に所在する全ての店舗(代理店を除く。) |
改正文(平成15年12月24日告示第1358号)抄
平成16年1月5日から施行する。
改正文(平成16年1月30日告示第83号)抄
平成16年2月1日から施行する。
改正文(平成17年9月30日告示第1326号)抄
平成17年10月1日から施行する。
改正文(平成17年12月13日告示第1562号)抄
平成18年1月1日から施行する。
改正文(平成18年10月3日告示第1176号)抄
平成18年10月10日から施行する。
改正文(平成19年4月13日告示第563号)抄
平成19年4月16日から施行する。
改正文(平成19年9月28日告示第1151号)抄
平成19年10月1日から施行する。
改正文(平成20年1月15日告示第37号)抄
平成20年1月15日から施行する。
改正文(平成20年9月24日告示第1267号)抄
平成20年10月1日から施行する。
改正文(平成22年4月30日告示第519号)抄
平成22年5月1日から施行する。
改正文(平成23年11月22日告示第1222号)抄
平成23年12月1日から施行する。
改正文(平成24年3月9日告示第221号)抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成27年3月20日告示第289号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成29年3月31日告示第447号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(平成30年2月2日告示第121号)抄
平成30年2月5日から施行する。
改正文(平成30年3月30日告示第369号)抄
平成30年4月1日から施行する。
改正文(平成31年3月29日告示第294号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和2年2月28日告示第294号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和3年2月5日告示第126号)抄
令和3年2月12日から施行する。
改正文(令和3年4月30日告示第480号)抄
令和3年5月1日から施行する。
改正文(令和4年2月4日告示第130号)抄
令和4年4月1日から施行する。