○和歌山県補助金等交付規則
昭和62年4月1日
規則第28号
和歌山県補助金等交付規則を次のように定める。
和歌山県補助金等交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、県が県以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金(相当の反対給付を受けないものをいう。)
(3) 利子補給金
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(補助事業者等及び間接補助事業者等の責務)
第3条 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が県民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の定め及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(別記第1号様式)に補助事業等に関する事業計画書、収支予算書その他知事が必要と認める書類を添え、知事に対し提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第5条 知事は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の除外要件)
第5条の2 知事は、補助金等の交付の申請をした者(法人にあっては、その役員を含む。)が和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者(第10条において「暴力団関係者等」という。)に該当する場合、又は禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者若しくはその刑の執行を受けることのなくなるまでの者に該当する場合は、交付の決定を行わないことができる。
(平23規則42・追加)
(補助金等の交付の条件)
第6条 知事は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けるべきこと。
2 知事は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を県に納付すべき旨の条件を付することができる。
3 前2項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、知事が補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することを妨げるものではない。
(決定の通知)
第7条 知事は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、知事が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 知事は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 知事は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費に対しては、補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等又は間接補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等又は間接補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく知事の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等又は間接補助事業等を行わなければならない。
2 補助事業者等又は間接補助事業者等は、補助事業等又は間接補助事業等を行うに当たり、暴力団関係者等と契約を締結してはならない。
(平23規則42・一部改正)
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、別に知事が定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、知事に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第12条 知事は、補助事業等が法令又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従ってその補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 知事は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、その補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(別記第2号様式)に知事が別に定める書類を添えて知事に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第14条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 知事は、第13条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
2 知事は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金等を交付することができる。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(平23規則42・一部改正)
(補助金等の返還)
第18条 知事は、補助金等の交付決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の返還を命ずるものとする。
2 知事は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
4 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(加算金)
第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 知事は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請に基づき、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を県に納付した場合又は知事が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、知事が指定するもの
(3) その他知事が特に必要があると認めて指定するもの
(立入検査等)
第21条 知事は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(平16規則15・追加)
(様式の特例)
第23条 知事は、特に理由があると認めるときは、この規則に定める様式の特例を定めることができる。
(平16規則15・追加)
(実施の細目)
第24条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
(平16規則15・旧第22条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成15年3月28日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平23規則42・全改、令3規則20・一部改正)
(平15規則24・令3規則20・一部改正)
(平15規則24・令3規則20・一部改正)