○和歌山県修学奨励金貸与条例施行規則

平成14年3月29日

教育委員会規則第19号

和歌山県修学奨励金貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県修学奨励金貸与条例(平成14年和歌山県条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の条件)

第2条 条例第2条第1項第3号に規定する者は、次に掲げる者とする。

(1) その者の属する世帯員全員の収入の年額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の規定による生活保護の基準に基づき算定する年額の2倍(次号において「基準額」という。)以下である者(次号に掲げる者を除く。)

(2) その者の属する世帯が次に掲げる世帯のいずれにも該当する者

 その世帯に属する者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同法第124条に規定する専修学校(一般課程を除く。)に在学するもの又は小学校就学の始期に達するまでのものである者(以下この号及び第4項第2号において「在学者等」という。)の数が3以上である世帯

 その世帯の世帯員全員の収入の年額が、基準額に当該世帯に属する在学者等の数から2を除いた数に50万円を乗じた額を加えて得た額以下である世帯

(3) その者の生計を主として維持する者の失職、破産手続開始の決定、倒産、病気若しくは死亡又は火災、風水害等の事由により家計が急変し、その事由が発生した月から12月を超えない期間内に緊急に奨学金を必要とする者(以下「奨学金に係る家計急変者」という。)

2 条例第2条第1項第4号に規定する奨学のための資金は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)に規定する学資貸与金

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)に規定する修学資金

3 条例第2条第2項第1号に規定する修業年限が2年以上の専門課程であって規則で定めるものは、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士又は同規程第3条に規定する高度専門士と称することができる要件を満たす課程(通信制の学科を除く。以下「専修学校専門課程」という。)とする。

4 条例第2条第2項第3号に規定する者は、次に掲げる者とする。

(1) その者の生計を主として維持する者の収入の年額が、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第21条第2項第2号の規定に基づき独立行政法人日本学生支援機構が定める収入基準額(次号において「収入基準額」という。)以下である者(次号に掲げる者を除く。)

(2) その者の属する世帯が次に掲げる世帯のいずれにも該当する者

 その世帯に属する在学者等の数が3以上である世帯

 その世帯の生計を主として維持する者の収入の年額が、収入基準額に当該世帯に属する在学者等の数から2を除いた数に50万円を乗じた額を加えて得た額以下である世帯

(3) 第5条の3第1項の貸与申請書の提出期間の満了後、当該提出期間の満了の日の属する年の翌年の3月末日までに、その者の生計を主として維持する者の失職、破産手続開始の決定、倒産、病気若しくは死亡又は火災、風水害等の事由により家計が急変し、緊急に進学助成金を必要とする者(以下「進学助成金に係る家計急変者」という。)

5 条例第2条第2項第4号に規定する奨学のための資金は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)に規定する入学時特別増額貸与奨学金

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に規定する就学支度資金

(3) 生活福祉資金貸付事業補助規則に規定する就学支度費

(修学奨励金の種類等)

第3条 条例第3条第1項に規定する修学奨励金の種類及び額は、別表に定めるとおりとする。

(連帯保証人)

第4条 条例第5条第1項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者であって、修学奨励金の貸与を受けようとする者が成年であるときは3親等内の親族とし、未成年であるときは親権者又は後見人とする。ただし、これらを連帯保証人とすることが困難な場合は、これらに代わる者として教育長が認めるものを連帯保証人にすることができる。

(奨学金の貸与の申請)

第5条 条例第2条第1項第1号に規定する高等学校等(以下「高等学校等」という。)に在学する者で、奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人と連署の上、貸与申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付し、その者が在学する高等学校等の学校長(以下「高等学校長等」という。)を経由して、これを教育長に提出しなければならない。

(1) その者の属する世帯の構成員の所得を証明する書類

(2) その者の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 確認書(別記第2号様式)

(4) 確約書(別記第3号様式)

(5) 奨学金に係る家計急変者にあっては、その理由が確認することのできる公的な証明書等

2 前項第1号に掲げる書類については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号を記載した同意書兼個人番号カード(写)等貼付台紙(別記第4号様式)の添付をもって、前項第1号に掲げる書類の添付に代えることができる。この場合において、当該同意書兼個人番号カード(写)等貼付台紙には、番号法第2条第7項に規定する個人番号カードその他の個人番号を確認できる書類の写し及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)第1条第1項各号に掲げる書類の写しを貼付し、又は添付しなければならない。

3 前年度に引き続き奨学金の貸与を受けようとする者は、貸与継続申請書(別記第5号様式)次の各号に掲げる書類を添付し、高等学校長等を経由し、教育長に提出しなければならない。

(1) その者の属する世帯の構成員の所得を証明する書類

(2) その者の属する世帯全員の住民票の写し

4 第2項の規定は、前項の規定による同項第1号に掲げる書類の添付について準用する。

(進学助成金の貸与の申請)

第5条の2 進学助成金の貸与を受けようとする者(進学助成金に係る家計急変者を除く。)は、連帯保証人と連署の上、貸与申請書(別記第6号様式)に次の第1号及び第2号に掲げる書類を添付し、教育長に提出するとともに、次の第3号及び第4号に掲げる書類を当該貸与申請書を提出した年度の翌年度の4月末日までに教育長に提出しなければならない。

(1) その者の属する世帯の生計を主として維持する者の所得を証明する書類

(2) その者の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 条例第2条第2項第1号に規定する大学等(以下「大学等」という。)又は専修学校専門課程の在学証明書

(4) 賃借証明書(別記第7号様式)又はこれに代わる賃貸契約書の写し

2 進学助成金の貸与を受けようとする者(進学助成金に係る家計急変者に限る。)で、第3号に掲げる書類を申請書類と同時に提出できるものは、連帯保証人と連署の上、貸与申請書(別記第6号様式)に次の第1号から第5号までに掲げる書類を添付し、教育長に提出するとともに、次の第6号及び第7号に掲げる書類を当該貸与申請書を提出した年度の翌年度の4月末日までに教育長に提出しなければならない。

(1) その者の属する世帯の生計を主として維持する者の所得を証明する書類

(2) その者の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 大学等又は専修学校専門課程の入学試験合格通知書若しくは合格証明書又はこれらに代わるものの写し

(4) 確約書(別記第8号様式)

(5) 家計が急変した理由が確認することのできる公的な証明書等

(6) 大学等又は専修学校専門課程の在学証明書

(7) 賃借証明書(別記第7号様式)又はこれに代わる賃貸契約書の写し

3 進学助成金の貸与を受けようとする者(進学助成金に係る家計急変者に限る。)で、前項第3号に掲げる書類を申請書類と同時に提出できないものは、連帯保証人と連署の上、貸与申請書(別記第6号様式)に次の第1号から第3号までに掲げる書類を添付し、教育長に提出するとともに、次の第4号及び第5号に掲げる書類を当該貸与申請書を提出した年度の翌年度の4月末日までに教育長に提出しなければならない。

(1) その者の属する世帯の生計を主として維持する者の所得を証明する書類

(2) その者の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 家計が急変した理由が確認することのできる公的な証明書等

(4) 大学等又は専修学校専門課程の在学証明書

(5) 賃借証明書(別記第7号様式)又はこれに代わる賃貸契約書の写し

4 第5条第2項の規定は、第1項の規定による同項第1号に掲げる書類の添付、第2項の規定による同項第1号に掲げる書類の添付及び前項の規定による同項第1号に掲げる書類の添付について準用する。

(進学助成金の貸与の内定)

第5条の3 教育長は、前条第1項又は第3項の申請書の提出を受けた後、その内容を審査し、適当と認めたときは、進学助成金の貸与を内定する旨を決定し、高等学校長等を経由して当該申請者に通知するものとする。

2 教育長は、前項の審査を行う場合において、必要があると認めるときは、和歌山県修学奨励金選考委員会(次項において「選考委員会」という。)の意見を聴することができる。

3 前項の選考委員会の構成は、別に定める。

(貸与の決定)

第6条 教育長は、第5条第1項若しくは第3項又は第5条の2第2項の申請書の提出を受けた後、その内容を審査し、貸与要件を備えた者の中から当該年度予算の範囲内で適当と認めたときは、修学奨励金の貸与を決定し、第5条第1項又は第3項の申請書を提出した者については高等学校長等を経由し、第5条の2第2項の申請書を提出した者については直接、その旨を通知するものとする。

2 教育長は、前条の進学助成金の貸与を内定する旨の決定を受けた者(以下この項において「進学助成金貸与内定者」という。)から内定の決定を受けた年度の3月末日(進学助成金貸与内定者の責めに帰することができない事由により同日までに提出することができない場合は翌年度の4月末日)までに、次に掲げる書類の提出を受けたときは、内定の決定を受けた年度予算又は当該年度の翌年度予算の範囲内で、進学助成金の貸与を決定し、その旨を当該進学助成金貸与内定者に通知するものとする。

(1) 大学等又は専修学校専門課程の入学試験合格通知書若しくは合格証明書又はこれらに代わるものの写し

(2) 確約書(別記第8号様式)

3 第5条の3第2項の規定は、第1項の審査について準用する。

(条例第6条に規定する規則で定める書類)

第7条 条例第6条に規定する規則で定める書類は、第5条の2第1項第3号及び第4号同条第2項第6号及び第7号並びに同条第3項第4号及び第5号に掲げるものとする。

(貸与の取消しの通知)

第7条の2 教育長は、奨学生が条例第6条の規定により修学奨励金の貸与を取り消されたときは、直ちにその旨を当該奨学生に通知するものとする。

(貸与の打切り又は停止の通知)

第8条 教育長は、奨学生が条例第7条の規定により奨学金の貸与を打ち切られ、又は条例第8条の規定により奨学金の貸与を停止されたときは、直ちにその旨を当該奨学生に通知するものとする。

(借用証書及び返還計画書の提出)

第9条 第6条の規定により奨学金の貸与の決定の通知を受けた者が奨学金の貸与を打ち切られ、又は貸与の期間が満了したときは、奨学金借用証書・返還誓約書(別記第9号様式)及び返還計画書(別記第10号様式)を高等学校長等を経由し、速やかに教育長に提出しなければならない。

2 第6条の規定により進学助成金の貸与の決定の通知を受けた者は、進学助成金借用証書・返還誓約書(別記第11号様式)及び返還計画書(別記第10号様式)を速やかに教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、修学奨励金の貸与の決定の通知を受けた者が前2項に規定する書類を条例第9条第1項又は第2項の規定による返還の開始月の前月末日までに提出しないときは、貸与を受けた修学奨励金の全額について一括返還を請求することができる。

(連帯保証人の変更)

第10条 奨学生又は奨学生であった者は、連帯保証人が死亡し、又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、新たな連帯保証人を立て、直ちに連帯保証人変更届(別記第12号様式)により教育長に届け出なければならない。

(変更届出等)

第11条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる書面により高等学校長等を経由して(高等学校等に在学する場合に限る。)遅滞なく教育長に届け出なければならない。

(1) 連帯保証人の住所又は氏名等に変更があった場合 連帯保証人変更届(別記第12号様式)

(2) その者の住所、氏名又は在学する高等学校等及び大学等又は専修学校専門課程に変更があった場合 住所・氏名等変更届(別記第13号様式)

(3) その者が休学、停学又は退学した場合 休(停・退)学届(別記第14号様式)

(4) その者が復学した場合 復学届(別記第15号様式)

(5) その者が奨学金の貸与を辞退しようとする場合 辞退届(別記第16号様式)

(6) その者が条例第2条第1項第4号に該当しなくなった場合 他奨学金等適用届(別記第17号様式)

(返還の方法)

第12条 条例第9条第1項及び第2項に規定する修学奨励金の返還は、月賦又は月賦・半年賦併用の均等払方式によるものとする。ただし、繰り上げて一括返還する場合は、この限りでない。

2 教育長は、修学奨励金の貸与の決定の通知を受けた者又は連帯保証人が、修学奨励金の返還を怠ったときは、前項本文の規定にかかわらず、返還すべき残額の全額について一括返還を請求するものとする。

3 修学奨励金の返還は、原則として口座振替によるものとする。ただし、やむを得ない理由により口座振替によることができないときは、修学奨励納入通知書(別記第18号様式又は別記第19号様式)により払い込むものとする。

4 奨学生が条例第6条の規定により修学奨励金の貸与を取り消されたときは、貸与を受けた修学奨励金を直ちに一括返還しなければならない。

(返還債務の免除)

第13条 条例第10条の規定により修学奨励金の返還債務の免除を受けようとする者は、その事由を明記した返還免除申請書(別記第20号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書の提出を受け、その内容を審査の上、適当と認めたときは、修学奨励金の返還債務の免除を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(返還の猶予)

第14条 条例第11条の規定により修学奨励金の返還の猶予を受けようとする者(次項及び第3項において返還猶予申請者という。)は、その事由を明記した返還猶予申請書(別記第21号様式)に当該事由を証する書面を添付し、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書の提出を受け、その内容を審査の上、適当と認めたときは、修学奨励金の返還の猶予を決定し、その旨を返還猶予申請者に通知するものとする。

3 第5条第2項の規定は、第1項の規定による書面(返還猶予申請者の所得を証明するものに限る。)の添付について準用する。

(返還期間の延長)

第15条 条例第12条の規定により修学奨励金の返還に係る期間の延長について申請をしようとする者(以下この項及び次項において返還延長申請者という。)は、その事由を明記した返還期間延長申請書(別記第22号様式)に次に掲げる書面を添付し、教育長に提出しなければならない。

(1) 返還延長申請者の所得を証明する書類

(2) 返還延長申請者の属する世帯全員の住民票の写し

2 教育長は、前項の申請書の提出を受け、その内容を審査の上、適当と認めたときは、修学奨励金の返還に係る期間の延長を決定し、その旨を返還延長申請者に通知するものとする。

3 第5条第2項の規定は、第1項の規定による同項第1号に掲げる書類の添付について準用する。

4 条例第12条に規定する教育委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。

(1) 奨学金 10年以内

(2) 進学助成金 5年以内

(延滞金の免除)

第16条 条例第13条第4項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、その事由を明記した延滞金免除申請書(別記第23号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書の提出を受け、その内容を審査の上、適当と認めたときは、延滞金の免除を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日以降に高等学校等又は大学等の第1学年に入学する者に係る修学奨励金から適用する。

(平成25年度に貸与決定を受けた者の貸与継続申請)

2 平成25年度に貸与決定を受けた者が翌年度以降に貸与継続申請を行う場合において、第2条第1項第1号に規定する生活保護の基準に基づき算定する年額については、生活保護法による保護の基準の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第174号)による改正前の生活保護法による保護の基準の規定による生活保護の基準に基づき算定する年額とする。

(平成15年3月28日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1項及び別表の規定は、平成17年度以降に入学する者から適用するものとし、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

3 平成16年度以前に入学した者に係る改正後の第5条の2第2項の規定の適用については、同項中「別記第1号様式の3」とあるのは「和歌山県修学奨励金貸与条例施行規則の一部を改正する規則(平成17年和歌山県教育委員会規則第10号)による改正前の別記第1号様式」とする。

(平成19年3月30日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日教育委員会規則第4号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に和歌山県修学奨励金貸与条例(平成14年和歌山県条例第37号)第9条の規定により修学奨励金を返還しなければならない者のうち既に返還の期限が到来しているにもかかわらず修学奨励金の全部又は一部を返還していないものに対する改正後の第4条、第10条及び第11条並びに別記第6号様式の規定の適用については、当該修学奨励金の全部又は一部を返還するまでの間は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の和歌山県修学奨励金貸与条例施行規則の規定に基づいて提出されている貸与申請書、確認書その他の書類は、前項に規定する場合を除き、改正後の和歌山県修学奨励金貸与条例施行規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成24年7月6日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月29日教育委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日教育委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年5月19日教育委員会規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第1号様式の次に1様式を加える改正規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる施行の日(第3項において「改正法第6号施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から改正法第6号施行日までの間は、第5条中「別記第1号様式の2」とあるのは、「附則別記様式」とする。

3 この規則の施行の日前に連帯保証人になった者の修学奨励金の貸与に係る保証債務については、なお従前の例による。

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(令和3年3月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年9月15日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

地方公共団体及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等学校等に在学する自宅通学生の奨学金

月額 18,000円

地方公共団体及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等学校等に在学する自宅外通学生の奨学金

月額 23,000円

私立の高等学校等に在学する自宅通学生の奨学金

月額 30,000円

私立の高等学校等に在学する自宅外通学生の奨学金

月額 35,000円

大学等又は専修学校専門課程への入学に伴う自宅以外の場所への住所又は居所の移転のために要する一時資金としての進学助成金

一時金 100,000円から500,000円までの範囲で100,000円単位の額

備考

1 自宅通学生とは、その者の生計を主として維持する者と同居する者又はこれに準ずると認められる者をいう。

2 自宅外通学生とは、自宅通学生以外の者をいう。

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和歌山県修学奨励金貸与条例施行規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第19号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第5節 奨学金等
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会規則第19号
平成15年3月28日 教育委員会規則第13号
平成16年3月30日 教育委員会規則第16号
平成17年3月25日 教育委員会規則第10号
平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
平成21年3月31日 教育委員会規則第8号
平成22年3月30日 教育委員会規則第13号
平成24年3月2日 教育委員会規則第4号
平成24年7月6日 教育委員会規則第11号
平成25年10月29日 教育委員会規則第17号
平成25年12月26日 教育委員会規則第18号
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号
平成29年3月31日 教育委員会規則第14号
令和2年5月19日 教育委員会規則第24号
令和3年3月24日 教育委員会規則第2号
令和4年3月22日 教育委員会規則第1号
令和5年9月15日 教育委員会規則第9号