○和歌山県立こころの医療センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成14年3月29日
訓令第7号
福祉保健部
和歌山県立五稜病院
〔和歌山県立五稜病院に勤務する職員の勤務時間等に関する規程〕を次のように定める。
和歌山県立こころの医療センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項の規定に基づき、和歌山県立こころの医療センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づく職員の勤務時間等をいう。以下同じ。)並びに条例第9条及び第10条の規定に基づく休日及び休日の代休日について必要な事項を定めるものとする。
2 この規程において「交替制勤務に服する職員」とは、職務として交替制で業務に従事する職員であって、次に掲げるものをいう。
(1) 看護業務に従事する職員のうち看護部長の職にある職員(以下「看護部長職員」という。)、看護副部長の職にある職員(以下「看護副部長職員」という。)、看護師長の職にある職員(以下「看護師長職員」という。)及び副看護師長の職にある職員(以下「副看護師長職員」という。)
(2) 看護業務に従事する職員のうち前号に掲げる職員以外の職員(以下「看護職員」という。)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第48条第1項に規定する精神保健福祉相談員(以下「精神保健福祉相談員」という。)及び公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が発行する日本臨床心理士名簿に登録された臨床心理士(以下「臨床心理士」という。)
3 この規程において「特例勤務時間職員」とは、職務として従事する業務の特殊性により勤務時間等に特例を必要とする職員であって、次に掲げるものをいう。
(1) ナイトケア業務に従事する医師(以下「ナイトケア医師」という。)
(2) ナイトケア業務に従事する医師以外の職員(以下「ナイトケア職員」という。)
(一般勤務に服する職員及び特例勤務時間職員の勤務時間等)
第3条 一般勤務に服する職員の勤務時間等については、次に定めるところによる。
時差勤務の区分 | 勤務時間 |
時差勤務A | 午前7時30分から午後4時15分まで |
時差勤務B | 午前8時から午後4時45分まで |
時差勤務C | 午前9時から午後5時45分まで |
時差勤務D | 午前9時30分から午後6時15分まで |
(2) 休憩時間は、午後零時30分から午後1時30分までとする。ただし、院長は、公務の運営上の事情により当該休憩時間において職員に勤務することを命じた場合には、当該勤務を命じた日の前号に定める勤務時間の範囲内で休憩時間を変更することができる。
2 条例第8条の2第1項に規定する育児又は同条第2項に規定する介護を行う職員の早出遅出勤務に係る勤務時間については、前項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
区分 | 勤務時間 |
早出A | 午前7時30分から午後4時15分まで |
早出B | 午前8時から午後4時45分まで |
遅出A | 午前9時から午後5時45分まで |
遅出B | 午前9時30分から午後6時15分まで |
3 特例勤務時間職員の勤務時間等については、次の表に定めるところによる。この場合において、個々の職員の区分は、和歌山県立こころの医療センター院長(以下「院長」という。)が指定するものとする。
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
ナイトケア医師 | 休憩時間を除き、午前11時30分から午後8時15分までとする。 | 午後3時15分から午後4時15分までとする。 |
ナイトケア職員 | 休憩時間を除き、正午から午後8時45分までとする。 | 午後2時45分から午後3時45分までとする。 |
(交替制勤務に服する職員の勤務時間等)
第4条 交替制勤務に服する職員の勤務時間等については、職員の区分及び勤務の区分に応じ、次の表に定めるところによる。この場合において、個々の職員の勤務区分は、院長が指定するものとする。
職員の区分 | 勤務区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
看護部長職員及び看護副部長職員 | 第1 | 休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。 | 午後零時30分から午後1時30分までとする。 |
第2 | 休憩時間を除き、午前8時30分から翌日の午前1時30分までとする。 | 正午から午後1時まで及び午後5時15分から午後5時45分までとする。 | |
第3 | 休憩時間を除き、午後4時45分から翌日の午前1時30分までとする。 | 午後8時15分から午後9時15分までとする。 | |
看護師長職員及び副看護師長職員 | 第1のA | 休憩時間を除き、午前零時から午前8時45分までとする。 | 午前3時から午前3時30分まで及び午前5時から午前5時30分までとする。 |
第1のB | 休憩時間を除き、午前零時から午前8時45分までとする。 | 午前3時30分から午前4時まで及び午前5時30分から午前6時までとする。 | |
第2のA | 休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。 | 午前11時30分から午後零時30分までとする。 | |
第2のB | 休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。 | 午後零時30分から午後1時30分までとする。 | |
第3 | 休憩時間を除き、午前8時30分から翌日の午前1時30分までとする。 | 正午から午後1時まで及び午後5時15分から午後5時45分までとする。 | |
第4のA | 休憩時間を除き、午後4時から翌日の午前零時45分までとする。 | 午後8時から午後9時までとする。 | |
第4のB | 休憩時間を除き、午後4時から翌日の午前零時45分までとする。 | 午後8時45分から午後9時45分までとする。 | |
第5 | 休憩時間を除き、午後4時45分から翌日の午前1時30分までとする。 | 午後8時15分から午後9時15分までとする。 | |
第6 | 休憩時間を除き、午前6時30分から午後3時15分までとする。 | 午前10時から午前11時までとする。 | |
第7 | 休憩時間を除き、午前10時30分から午後7時15分までとする。 | 午後2時から午後3時までとする。 | |
看護職員 | 第1のA | 休憩時間を除き、午前零時から午前8時45分までとする。 | 午前3時から午前3時30分まで及び午前5時から午前5時30分までとする。 |
第1のB | 休憩時間を除き、午前零時から午前8時45分までとする。 | 午前3時30分から午前4時まで及び午前5時30分から午前6時までとする。 | |
第2のA | 休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。 | 午前11時45分から午後零時45分までとする。 | |
第2のB | 休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。 | 午後零時45分から午後1時45分までとする。 | |
第3のA | 休憩時間を除き、午後4時から翌日の午前零時45分までとする。 | 午後8時から午後9時までとする。 | |
第3のB | 休憩時間を除き、午後4時から翌日の午前零時45分までとする。 | 午後9時から午後10時までとする。 | |
第4 | 休憩時間を除き、午前6時30分から午後3時15分までとする。 | 午前10時30分から午前11時30分までとする。 | |
第5 | 休憩時間を除き、午前10時30分から午後7時15分までとする。 | 午後2時30分から午後3時30分までとする。 | |
精神保健福祉相談員及び臨床心理士 | 第1 | 休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。 | 午後零時30分から午後1時30分までとする。 |
第2 | 休憩時間を除き、午前8時30分から翌日の午前1時30分までとする。 | 正午から午後1時まで及び午後5時15分から午後5時45分までとする。 |
2 看護部長職員、看護副部長職員、看護師長職員、副看護師長職員、看護職員、精神保健福祉相談員及び臨床心理士の週休日は、条例第4条の規定に基づき、公務の運営上の事情を考慮して院長が定めるものとする。
(その他)
第6条 この規程によりがたい職員の勤務時間等並びに休日及び休日の代休日については、別に定める。
附則
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
2 和歌山県立五稜病院に勤務する職員のうち交替制勤務に服する者の勤務時間に関する規程(昭和42年和歌山県訓令第63号)は、廃止する。
附則(平成14年9月10日訓令第37号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月19日訓令第33号)
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第21号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第62号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第29号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第24号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日訓令第11号)
この訓令は、平成23年9月27日から施行する。
附則(平成25年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日訓令第1号)
この訓令は、令和2年3月1日から施行する。