○学校職員の勤務時間の割振り等に関する規則

平成14年1月29日

教育委員会規則第2号

学校職員の勤務時間の割振り等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年和歌山県条例第38号。以下「特別措置条例」という。)第8条の規定に基づき、県立学校に勤務する職員及び市町村立学校職員(市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第2条に規定する職員をいう。)の週休日及び勤務時間の割振り等並びに教育職員(特別措置条例第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の健康及び福祉の確保を図るために教育委員会が講ずべき措置に関し、勤務時間条例及び特別措置条例により委任された事項を定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の特例)

第2条 特別措置条例第2条第1項に規定する義務教育諸学校等(以下単に「学校」という。)における勤務時間条例第4条第1項に規定する特別の形態によって勤務する必要のある職員として、週休日及び勤務時間の割振りを別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 学校に勤務する教育職員(次号の職員を除く。)

(2) 通信制の課程を置く高等学校及び寄宿舎を置く県立学校に勤務する職員

2 前項第1号の職員及び同項第2号の職員(教育職員に限る。)が所属する学校の校長は、当該学校に勤務する当該職員が第4条に規定する業務に該当する業務に従事する場合にあっては、当該職員に対して、週休日以外の日における正規の勤務時間(特別措置条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間又は週休日に勤務時間を割り振ることができる。この場合において、当該勤務日を含む4週間の期間を定め、当該期間における1週間当たりの勤務時間の平均が38時間45分となるよう勤務時間を割り振るものとする。

3 第1項第2号の職員が所属する学校の校長は、当該職員の週休日を、1週間当たり2日の割合で別に設け、及び当該職員の勤務時間を、1日につき3時間45分から11時間45分までの範囲内で、1週間当たり38時間45分の割合で割り振ることができる。

(教育委員会が講ずべき措置)

第3条 特別措置条例第8条の教育委員会規則で定める教育職員(県立学校に勤務する者に限る。以下この条において同じ。)の健康及び福祉の確保を図るために教育委員会が講ずべき措置は、在校等時間(教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間をいう。)から正規の勤務時間を除いた時間(次項及び第3項において「超過在校等時間」という。)の上限を定めることとし、当該上限については、次のとおりとする。

(1) 1月につき 45時間

(2) 1年につき 360時間

2 教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に正規の勤務時間を超えた時間に業務を行わざるを得ない場合の超過在校等時間の上限については、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 1月につき 100時間未満

(2) 1年につき 720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間につき 80時間

(4) 1年のうち1月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数につき 6月

3 県立学校の校長は、前2項の超過在校等時間の上限を超えないよう当該県立学校の教育職員の勤務時間を割り振るとともに、その業務量を管理しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定に基づき県立学校の校長が行う当該県立学校の教育職員の勤務時間の割振り及び業務量の管理が適正に行われるよう管理するものとする。

(週休日等に勤務時間を割り振ることができる業務)

第4条 学校の校長が、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日及び第2条第2項の規定により割り振られた週休日をいう。)に、当該学校に勤務する教育職員に対して、勤務時間を割り振ることができる業務については、教育委員会が別に定める。正規の勤務時間以外の時間に勤務時間を割り振る場合についても、同様とする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

学校職員の勤務時間の割振り等に関する規則

平成14年1月29日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第3節 勤務時間等
沿革情報
平成14年1月29日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第20号
令和4年3月29日 教育委員会規則第11号