○和歌山県暴走族及び暴走行為者等の追放の促進に関する条例施行規則

平成12年5月26日

公安委員会規則第7号

和歌山県暴走族及び暴走行為者等の追放の促進に関する条例施行規則

(保護者への要請)

第2条 条例第12条の規定により保護者に対して指導の要請を行う場合は、要請書(別記様式)を当該保護者に交付するものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(令和2年12月25日公安委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

和歌山県暴走族及び暴走行為者等の追放の促進に関する条例施行規則

平成12年5月26日 公安委員会規則第7号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第9節 警ら交通
沿革情報
平成12年5月26日 公安委員会規則第7号
令和2年12月25日 公安委員会規則第14号