○和歌山県暴走族及び暴走行為者等の追放の促進に関する条例施行規則
平成12年5月26日
公安委員会規則第7号
和歌山県暴走族及び暴走行為者等の追放の促進に関する条例施行規則を次のように定める。
和歌山県暴走族及び暴走行為者等の追放の促進に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県暴走族及び暴走行為者等の追放の促進に関する条例(平成12年和歌山県条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日公安委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。