○和歌山県暴走族及び暴走行為者等の追放の促進に関する条例

平成12年3月27日

条例第21号

和歌山県暴走族及び暴走行為者等の追放の促進に関する条例をここに公布する。

和歌山県暴走族及び暴走行為者等の追放の促進に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、自動車等による暴走行為等が県民生活に広範な影響を及ぼしている状況にかんがみ、暴走族及び暴走行為者等(以下「暴走族等」という。)の追放の促進に関し、県、県民、保護者等の責務を明らかにし、これらの者が一体となって暴走族等のいないまちづくりを推進するために必要な事項を定め、もって県民生活の安全と平穏に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 少年 20歳未満の者をいう。

(3) 保護者 少年法(昭和23年法律第168号)第2条第2項に規定する者をいう。

(4) 暴走行為等 次に掲げる行為をいう。

 法第68条の規定に違反する行為又は自動車等を運転して集団を形成し、法第7条、法第17条、法第22条第1項、法第55条、法第57条第1項若しくは法第62条の規定に違反する行為

 法第71条第5号の3又は法第71条の2の規定に違反する行為

 道路(法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下同じ。)、駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場をいう。以下同じ。)又は空地において、正当な理由なく、自動車等を滑走させ、又は著しく傾斜させて走行するなどにより、著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為

(5) 暴走族 暴走行為等をすることを目的として結成された集団をいう。

(6) 暴走行為者等 暴走行為等をする者をいう。

(7) 暴走族等の追放 暴走族等による暴走行為等の防止、暴走族への加入の防止及び暴走族からの離脱の促進を図ることにより、暴走族等のいない社会を築くことをいう。

(県の責務)

第3条 県は、暴走族等の追放の促進に関する総合的かつ広域的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(県民の責務)

第4条 県民は、この条例の目的を達成するため、県が実施する暴走族等の追放に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(保護者の責務)

第5条 保護者は、暴走族等が少年の健全な育成を阻害するおそれがあることを踏まえ、その監護に係る少年が暴走族に加入し、又は暴走行為等を行い、若しくは暴走族等による暴走行為等を見物しないよう努めるとともに、当該少年が暴走族に加入していることを知ったときは、当該暴走族から離脱させるよう努めなければならない。

(学校、職場等の関係者の責務)

第6条 学校、職場その他の少年の育成に携わる団体の関係者は、その職務又は活動を通じ、相互に連携し、少年の暴走族への加入及び暴走行為等の防止に関する活動を行うなど、暴走族等のいないまちづくりに努めるものとする。

(事業者の責務)

第7条 自動車等若しくは自動車等の部品の販売又は自動車等の修理を業とする者は、県が実施する暴走族等の追放に関する施策に協力するよう努めるとともに、その事業活動において、暴走行為等を助長することのないよう努めるものとする。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、県が実施する暴走族等の追放に関する施策に協力するよう努めるとともに、その事業活動において、法第62条又は法第71条の2の規定に違反することが外観上明らかな自動車等の運転者に燃料を販売することにより、暴走行為等を助長することのないよう努めるものとする。

3 衣服、はちまき、旗等(以下「衣服等」という。)に刺しゅう又は印刷(以下「刺しゅう等」という。)をすることを業とする者は、県が実施する暴走族等の追放に関する施策に協力するよう努めるとともに、衣服等に暴走族等を誇示する表示の刺しゅう等をすることにより、暴走行為等を助長することのないよう努めるものとする。

(自動車等の運転者の責務)

第8条 自動車等の運転者は、暴走行為等を発見したときは、速やかに、その旨を警察官に通報するよう努めるものとする。

(施設管理者の責務)

第9条 公園、駐車場、空地その他暴走族等が集合し、又は集合するおそれのある施設の管理者は、暴走族等の集合を禁ずる旨を掲示するなど、暴走族等を集合させないための措置を講ずるよう努めるものとする。

(道路管理者等の責務)

第10条 道路を設置し、又は管理する者は、常習的に暴走行為等が行われる道路について、暴走行為等を防止する措置を講ずるよう努めるものとする。

(基本方針)

第11条 知事は、暴走族等の追放の促進のため、次に掲げる事項を内容とする基本方針を策定するものとする。

(1) 暴走族等の追放の促進に係る啓発活動及び県民意識の高揚に関する基本的な事項

(2) 暴走族への加入の防止に関する基本的な事項

(3) 暴走族からの離脱の促進に関する基本的な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、暴走族等の追放の促進に関する基本的な事項

2 知事は、前項の規定による基本方針を策定し、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

(保護者への要請)

第12条 公安委員会は、暴走族に加入していると認められる少年の保護者に対し、当該少年に当該暴走族から離脱するよう指導することを要請することができる。

(関係機関への要請)

第13条 知事は、暴走族等の追放の促進に関する施策の実施について、必要に応じ、関係機関に対して協力の要請を行うものとする。

(情報の提供等)

第14条 県は、県民、事業者等に対し、暴走族等の追放の促進に関する施策の効果的な推進を図るための情報の提供又は技術的な助言に努めるものとする。

この条例は、平成12年6月1日から施行する。

和歌山県暴走族及び暴走行為者等の追放の促進に関する条例

平成12年3月27日 条例第21号

(平成12年6月1日施行)