○和歌山県職員定数条例
平成9年3月27日
条例第2号
和歌山県職員定数条例をここに公布する。
和歌山県職員定数条例
(定義)
第1条 この条例で職員とは、知事、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、労働委員会、人事委員会及び海区漁業調整委員会の事務部局に常時勤務する県の職員で一般職に属するもの(臨時の職の者を除く。)をいう。
(平17条例14・平18条例16・平19条例4・平27条例30・一部改正)
(1) 知事の事務部局の職員 3,733人
(2) 議会の事務局の職員 45人
(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 4人
(4) 監査委員の事務局の職員 23人
(5) 教育委員会の事務局の職員 179人
(6) 労働委員会の事務局の職員 18人
(7) 人事委員会の事務局の職員 18人
(8) 海区漁業調整委員会の事務部局の職員 10人
2 前項に定める定数のほか、次に掲げる職員の定数は、任命権者が必要と認める範囲内において定めるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の地方公共団体に派遣される職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により、育児休業をしている職員
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第2条第1項の規定により、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員
(4) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第2条第1項の規定により、公益的法人等に派遣される職員
(5) 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年和歌山県条例第71号)第2条の規定により、自己啓発等休業をしている職員
(6) 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年和歌山県条例第51号)第2条の規定により、配偶者同行休業をしている職員
(平10条例4・平11条例6・平13条例3・平13条例56・平14条例1・平15条例5・平16条例15・平16条例73・平17条例14・平18条例16・平19条例4・平19条例72・平20条例2・平20条例47・平21条例9・平22条例3・平23条例3・平25条例23・平26条例38・平26条例52・平27条例30・平28条例43・平29条例30・令4条例20・令5条例19・令6条例39・一部改正)
(定数の配分)
第3条 前条に規定する職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 和歌山県職員定数条例(昭和24年和歌山県条例第25号)は、廃止する。
附則(平成10年3月27日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第73号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「並びに企業局」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月3日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第38号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月4日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第30号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第43号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第30号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第20号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第39号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。