○和歌山県収用委員会運営規程

平成13年10月1日

収用委員会告示第5号

和歌山県収用委員会運営規程を次のように定める。

和歌山県収用委員会運営規程

(趣旨)

第1条 この規程は、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第59条の規定に基づき、和歌山県収用委員会(以下「委員会」という。)の会議その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び会長代理の互選)

第2条 会長及び会長に事故があるときその職務を代理する者(以下「会長代理」という。)の互選は、無記名投票で行い、最多数の票を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

(会長及び会長代理の任期)

第3条 会長及び会長代理の任期は、委員の任期とする。

2 会長及び会長代理が、その職を辞し、又は委員を退職したときその他会長及び会長代理が欠けたときは、速やかに前条の規定により会長及び会長代理の互選を行うものとする。

(会長の専決事項)

第4条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 法第40条第1項の規定により提出された裁決申請書及びその添付書類の受理に関すること。

(2) 法第41条及び第94条第4項(法第124条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第19条第1項の規定による裁決申請書及びその添付書類の欠陥の補正命令並びに同条第2項の規定による裁決申請書の却下に関すること。

(3) 法第42条第1項の規定による裁決申請書及びその添付書類の写しの送付並びに裁決の申請があった旨の通知に関すること。

(4) 法第42条第5項(法第47条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により知事が求める裁決申請書及びその添付書類の写しの送付に関すること。

(5) 法第43条第1項及び第2項(これらの規定を法第47条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書の受理に関すること。

(6) 法第44条第2項の規定により補充された裁決申請書の添付書類の受理に関すること。

(7) 法第45条第1項の規定による裁決の申請があった旨の通知に関すること。

(8) 法第45条の2の規定による裁決手続の開始決定の公告及び裁決手続の開始の登記の嘱託に関すること。

(9) 法第46条第2項及び第94条第5項(法第124条第2項において準用する場合を含む。)の規定による審理の期日及び場所の通知に関すること。

(10) 法第47条の3第1項の規定により提出された明渡裁決申立てに関する書類の受理に関すること。

(11) 法第47条の3第5項において準用する法第19条第1項前段の規定による明渡裁決申立てに関する書類の欠陥の補正命令に関すること。

(12) 法第47条の4第1項の規定による明渡裁決申立書の写しの送付及び明渡裁決の申立てがあった旨の通知に関すること。

(13) 法第50条第4項(法第94条第6項において準用する場合及び法第124条第3項において準用する法第94条第6項において準用する場合を含む。)の規定による和解調書の正本の送達に関すること。

(14) 法第65条第1項第1号(法第94条第6項において準用する場合及び法第124条第3項において準用する法第94条第6項において準用する場合を含む。)の規定による意見書又は資料の提出命令に関すること。

(15) 法第65条第3項(法第94条第6項において準用する場合及び法第124条第3項において準用する法第94条第6項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証票の発行に関すること。

(16) 法第66条第3項(法第94条第6項において準用する場合及び法第124条第3項において準用する法第94条第6項において準用する場合を含む。)の規定による裁決書の正本の送達に関すること。

(17) 法第94条第3項(法第124条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された裁決申請書の受理に関すること。

(18) 法第116条第2項の規定により提出された確認申請書の受理に関すること。

(19) 法第117条において準用する法第19条第1項の規定による確認申請書の欠陥の補正命令及び法第19条第2項の規定による確認申請書の却下に関すること。

(20) 法第118条第1項の規定による確認申請書の写しの送付に関すること。

(21) 法第120条において準用する法第66条第3項の規定による確認書又は確認拒否書の送達に関すること。

(22) 法第123条第3項の規定による土地の使用許可をした場合における通知に関すること。

(23) 法第138条において準用する前各号に掲げる事項の処理に関すること。

(24) 土地収用法施行令(昭和26年政令第342号。以下「施行令」という。)第1条の9の規定による裁決手続の開始を決定した旨の通知に関すること。

(25) 施行令第1条の10の規定による明渡裁決の申立てがあった旨の通知に関すること。

(26) 施行令第1条の14の規定による差押えがある場合の通知に関すること。

(27) 施行令第5条第1項(施行令第6条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示送達(同条において読み替えて準用する場合にあっては、公示による通知)並びに施行令第5条第3項(施行令第6条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示送達(同条において読み替えて準用する場合にあっては、公示による通知)があった旨の掲示依頼及び官報への掲載に関すること。

(28) 施行令第6条の3第2項の規定による代理人の数の制限通知に関すること。

(29) 土地収用法施行規則(昭和26年建設省令第33号。以下「規則」という。)第20条第1項の規定による確認証書の交付に関すること。

(30) 規則第22条第2項の規定による支払委託書の送付に関すること。

(31) 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号。以下「特別措置法」という。)第20条第2項の規定により提出された緊急裁決申立書の受理に関すること。

(32) 特別措置法第20条第3項の規定による緊急裁決の申立てがあった旨の通知に関すること。

(33) 特別措置法第20条第5項の規定による同条第4項に定める期間内に緊急裁決をすることができなかった旨の通知に関すること。

(34) 特別措置法第24条の規定による意見書を提出すべき旨の命令に関すること。

(35) 特別措置法第38条の2第3項の規定による裁決を行うべき期日の通知に関すること。

(36) 特別措置法第38条の2第4項の規定による事件に係る書類の送付に関すること。

(37) 特別措置法第38条の2第5項の規定による事件を国土交通大臣に送った旨の通知及び公告に関すること。

(38) 特別措置法第45条において準用する前7号に掲げる事項の処理に関すること。

(39) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき委員会が行う事務に関すること(保有個人情報の開示に係るものに限る。)

(40) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第29条第2項の規定による弁明書の提出の求めに関すること。

(41) 審査法第82条第1項及び第2項の規定による不服申立てをすべき行政庁等の教示に関すること。

(42) 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)第5条第1項の規定による訴訟を行わせる職員の指定に関すること。

(43) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第13条第6項(同法第19条第4項において準用する場合及び第32条第6項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書の発行に関すること。

(44) 和歌山県情報公開条例(平成13年和歌山県条例第2号)に基づき委員会が行う事務に関すること(不服申立てに係るものを除く。)

(45) 前各号に掲げるもののほか、謄本の交付、証明、送付通知、回答依頼その他の軽易な事項の処理に関すること。

(会議等の招集)

第5条 会長は、委員会の会議を招集し、又は審理を開始しようとするときは、原則として招集の期日前7日までに、あらかじめ、その日時、場所及び議題又は審理する事項を委員に通知しなければならない。

(委員の欠席の届出)

第6条 委員は、病気その他の理由によって会議又は審理に出席することができないときは、招集の期日前にその旨を会長に届け出なければならない。

(職員の出席)

第7条 委員会の事務を整理する職員は、会議又は審理に出席し、会長の許可を受けて事案について説明し、又は意見を述べることができる。

(議事録)

第8条 会議を開き、又は審理を行った場合において、会長が必要と認める場合は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 日時及び場所

(2) 出席委員その他出席した者の氏名

(3) 議事及び審理の経過

(4) その他会長において必要と認めた事項

(公文書の管理)

第9条 公文書の管理に関しては、和歌山県公文書管理規程(平成13年和歌山県訓令第12号)の例による。

(告示等の方法)

第10条 委員会の告示及び公告は、和歌山県報に登載して行うものとする。

(公印)

第11条 委員会及び会長の公印は、次のとおりとする。

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2 公印の管守者は、職員の中から会長が指定する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度委員会の議決によって定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年6月24日収用委員会告示第2号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日収用委員会告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日収用委員会告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

和歌山県収用委員会運営規程

平成13年10月1日 収用委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)