○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成13年5月29日

規則第73号

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行に関し、法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)及び解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出部数)

第2条 法第22条に規定する申請書及び書類並びに法第25条第1項に規定する届出書の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

2 法第27条第1項に規定する届出書の提出部数は、1通とする。

(申請書等の経由)

第3条 前条に規定する申請書、書類及び届出書は、営業所の所在地を所轄する振興局長を経由して知事に提出しなければならない。

(解体工事業者登録簿の閲覧)

第4条 法第26条の規定による解体工事業者登録簿の閲覧は、県土整備部県土整備政策局技術調査課の所定の場所において行うものとする。

(平15規則30・一部改正)

(閲覧時間及び休日)

第5条 前条の規定による閲覧は、休日を除き、毎日午前9時30分から午後5時までとする。

3 知事は、登録簿の整理その他の理由により必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、閲覧時間を伸縮し、又は前項に規定する日以外の日を閲覧に供しない日とすることがある。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(持出しの禁止)

第6条 登録簿は、みだりに閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止等)

第7条 知事は、登録簿を閲覧する者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損した者又はそのおそれがある者

(3) 登録簿の閲覧に際し、他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがある者

(4) 登録簿の閲覧に際して当該係員の指示に従わない者

この規則は、平成13年5月30日から施行する。

(平成15年3月28日規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成13年5月29日 規則第73号

(平成15年4月1日施行)