○知事及び副知事の給与その他の給付条例

昭和22年5月30日

条例第13号

地方自治法施行規程第55条第1項の規定により、〔知事、副知事、出納長及び副出納長の給料その他の給与条例〕を、次のように定める。

知事及び副知事の給与その他の給付条例

(昭28条例4・平19条例31・改称)

第1条 知事及び副知事には、この条例の定めるところにより、給与その他の給付を支給する。

(昭28条例4・平19条例31・一部改正)

第2条 知事及び副知事の給料は、次の額とする。

知事 月額 121万円

副知事 月額 95万円

2 前項の給料の支給については、一般職の職員の例による。

(昭22条例33・昭23条例32・昭24条例15・昭26条例13・昭26条例60・昭28条例4・昭32条例40・昭36条例18・昭37条例48・昭38条例44・昭41条例14・昭41条例35・昭43条例20・昭45条例32・昭47条例29・昭48条例55・昭51条例19・昭53条例22・昭55条例19・昭60条例23・平元条例3・平4条例3・平8条例3・平18条例63・平19条例31・一部改正)

第3条 知事及び副知事の旅費額は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の定めるところによる。

2 前項の旅費の支給及び地域手当その他の給与については、一般職の職員の例による。ただし、期末手当の算定の基礎として加算する額については、給料の月額に100分の25を乗じて得た額並びに給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額とし、期末手当基礎額に乗じる割合については、100分の170とする。

(昭28条例4・昭32条例40・昭36条例43・昭41条例35・昭42条例58・昭47条例29・昭56条例3・平2条例36・平14条例76・平15条例72・平18条例4・平18条例63・平19条例31・平21条例81・平22条例53・平26条例80・平27条例3・平28条例1・平28条例71・平29条例3・平30条例1・平30条例53・平31条例1・令元条例35・令2条例2・令2条例54・令3条例1・令3条例46・令4条例4・令4条例60・令5条例5・令5条例37・一部改正)

この条例は、昭和22年5月3日以後の給与から、これを適用する。

知事、副知事、出納長及び副出納長の旅費については、その旅費額が、県費支弁内国旅費支給条例に定められるまでの間は、第3条第1項の規定にかかわらず、知事及び副知事については、内務省所管内国旅費規則に定める1級官吏の受ける旅費額により、出納長及び副出納長については、その級別により、県の各相当級の事務吏員の受ける旅費額により、これを支給する。

一般県吏員に対し支給する暫定加給は、知事、副知事には、これを支給しない。

(昭22条例33・一部改正)

平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例52・追加)

(昭和26年3月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

(昭和26年12月11日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和28年4月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和32年8月12日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の知事、副知事及び出納長の給与その他の給付条例の規定に基いてすでに知事、副知事および出納長に支払われた昭和32年4月1日以降同年8月31日までの期間にかかる給与は、改正後の知事、副知事及び出納長の給与その他の給付条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭43条例20・一部改正)

(昭和35年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年10月17日条例第43号)

この条例は、昭和36年12月1日から施行する。

(昭和37年12月22日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の知事、副知事及び出納長の給与その他の給付条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事、副知事および出納長に支払われた給与は、改正後の知事、副知事及び出納長の給与その他の給付条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年12月21日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の知事、副知事及び出納長の給与その他の給付条例の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事、副知事および出納長に支払われた給与は、改正後の知事、副知事及び出納長の給与その他の給付条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年10月15日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年12月23日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年3月30日条例第20号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第32号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、知事および副知事にかかる第2条第1項の改正規定は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和47年7月14日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、知事にかかる第2条第1項の改正規定は、昭和47年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の知事、副知事及び出納長の給与その他の給付条例の規定に基づいて、この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までに、それぞれ知事、副知事および出納長に支払われた給与は、改正後の知事、副知事及び出納長の給与その他の給付条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月19日条例第55号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第19号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第22号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第19号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第23号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第36号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年12月規則第55号で、同2年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の(中略)知事、副知事及び出納長の給与その他の給付条例(以下「知事等給付条例」という。)(中略)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 この条例による改正後の(中略)知事等給付条例(中略)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月30日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第76号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第72号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第4号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年和歌山県条例第41号)の一部を次のように改正する。

第6条第3項中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(平成18年6月30日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において知事、副知事又は出納長の職にある者が受ける給料の額は、同日を含む任期に係る期間は、この条例による改正後の知事、副知事及び出納長の給与その他の給付条例(以下「給付条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、この条例による改正前の給付条例第2条第1項に定める額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者に係る知事等の給料の特例に関する条例(平成13年和歌山県条例第4号)第1条の規定の適用については、同条中「知事、副知事及び出納長の給与その他の給付条例(昭和22年和歌山県条例第13号)第2条第1項」とあるのは「知事、副知事及び出納長の給与その他の給付条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第63号)附則第2項」と、「定められた額」とあるのは「定められる額」とする。

(平成19年3月14日条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第81号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第53号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第80号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知事及び副知事の給与その他の給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の知事及び副知事の給与その他の給付条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知事及び副知事の給与その他の給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知事及び副知事の給与その他の給付条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月27日条例第71号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知事及び副知事の給与その他の給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の知事及び副知事の給与その他の給付条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知事及び副知事の給与その他の給付条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知事及び副知事の給与その他の給付条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月26日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知事及び副知事の給与その他の給付条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の知事及び副知事の給与その他の給付条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知事及び副知事の給与その他の給付条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の知事及び副知事の給与その他の給付条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知事及び副知事の給与その他の給付条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の知事及び副知事の給与その他の給付条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知事及び副知事の給与その他の給付条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知事及び副知事の給与その他の給付条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

知事及び副知事の給与その他の給付条例

昭和22年5月30日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第4章 報酬・給与/第2節
沿革情報
昭和22年5月30日 条例第13号
昭和22年12月25日 条例第33号
昭和23年9月30日 条例第32号
昭和24年3月31日 条例第15号
昭和26年3月14日 条例第13号
昭和26年12月11日 条例第60号
昭和28年4月7日 条例第4号
昭和32年8月12日 条例第40号
昭和35年3月31日 条例第12号
昭和36年3月30日 条例第18号
昭和36年10月17日 条例第43号
昭和37年12月22日 条例第48号
昭和38年12月21日 条例第44号
昭和41年3月31日 条例第14号
昭和41年10月15日 条例第35号
昭和42年12月23日 条例第58号
昭和43年3月30日 条例第20号
昭和45年3月30日 条例第32号
昭和47年7月14日 条例第29号
昭和48年12月19日 条例第55号
昭和51年3月27日 条例第19号
昭和53年3月29日 条例第22号
昭和55年3月28日 条例第19号
昭和56年3月28日 条例第3号
昭和60年3月27日 条例第23号
平成元年3月28日 条例第3号
平成2年12月25日 条例第36号
平成4年3月30日 条例第3号
平成8年3月28日 条例第3号
平成14年12月24日 条例第76号
平成15年11月28日 条例第72号
平成18年3月24日 条例第4号
平成18年6月30日 条例第63号
平成19年3月14日 条例第31号
平成21年5月29日 条例第52号
平成21年11月30日 条例第81号
平成22年11月30日 条例第53号
平成26年12月25日 条例第80号
平成27年3月13日 条例第3号
平成28年3月10日 条例第1号
平成28年12月27日 条例第71号
平成29年3月23日 条例第3号
平成30年3月9日 条例第1号
平成30年12月26日 条例第53号
平成31年3月13日 条例第1号
令和元年12月26日 条例第35号
令和2年3月24日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第54号
令和3年3月24日 条例第1号
令和3年11月30日 条例第46号
令和4年3月25日 条例第4号
令和4年12月16日 条例第60号
令和5年3月14日 条例第5号
令和5年12月26日 条例第37号