○和歌山県動物愛護センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成12年6月9日

訓令第17号

和歌山県動物愛護センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項の規定に基づき、和歌山県動物愛護センターに勤務する職員の勤務時間等について定めるものとする。

(職員の勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間等については、週休日を除き、次の各号の定めるところによる。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、午前9時から午後5時45分までとする。

(2) 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

2 前項の週休日は、4週間を通じ8日の範囲内で和歌山県動物愛護センター所長(以下「所長」という。)が定める日とする。

第3条 所長は、業務の都合上やむを得ない場合には、前条第1項に規定する日の勤務の開始時刻及び終了時刻を変更することができる。

(休日の勤務)

第4条 職員には、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第9条の規定にかかわらず、同条に規定する日であっても、所長が必要と認める場合には勤務を命ずるものとする。

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年10月31日訓令第30号)

この訓令は、平成12年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第61号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

和歌山県動物愛護センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成12年6月9日 訓令第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第5節 畜犬・と畜場・食鳥処理及び化製場等
沿革情報
平成12年6月9日 訓令第17号
平成12年10月31日 訓令第30号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成19年10月1日 訓令第61号
平成21年3月31日 訓令第14号