○和歌山県防災航空センターに勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成8年3月8日

訓令第2号

総務部

和歌山県防災航空センター

和歌山県防災航空センターに勤務する職員の勤務時間に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項の規定に基づき、和歌山県防災航空センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,「一般勤務に服する職員」とは、交替制勤務に服する職員以外の職員をいう。

2 この規程において、「交替制勤務に服する職員」とは、和歌山県防災航空センターにおいて航空機に搭乗し、防災業務に従事する職員のうち和歌山県防災航空センター所長(以下「所長」という。)が指定する職員をいう。

(一般勤務に服する職員の勤務時間)

第3条 一般職務に服する職員の勤務時間については、週休日を除き次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、毎日午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(交替制勤務に服する職員の勤務時間)

第4条 交替制勤務に服する職員の勤務時間については、週休日を除き、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、勤務の区分に応じ、次の表に定めるとおりとする。

勤務の区分

日勤

当直

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分まで

午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

(2) 休憩時間は、勤務の区分に応じ、次の表に定めるとおりとする。

勤務の区分

休憩時間

日勤

午後零時から午後1時まで

当直

A

午後零時から午後1時まで

B

午後6時から午後6時30分まで

C

午後10時から翌日の午前5時まで

(3) 週休日は、連続する4週間のうち8日の範囲内で所長が定める。

(その他)

第5条 交替制勤務に服する職員には、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第9条の規定にかかわらず、同条に規定する日であっても所長の定めるところにより勤務を命ずるものとする。

この訓令は、平成8年3月9日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第67号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

和歌山県防災航空センターに勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成8年3月8日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第2章 防/第3節
沿革情報
平成8年3月8日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第12号
平成19年10月1日 訓令第67号
平成21年3月31日 訓令第10号