○和歌山県消防学校に勤務する職員の勤務時間に関する規程
平成4年3月25日
訓令第3号
消防防災課
和歌山県消防学校
和歌山県消防学校に勤務する職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
和歌山県消防学校に勤務する職員の勤務時間に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項の規定に基づき、和歌山県消防学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間については、週休日を除き、次の各号に定めるところによる。
(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時25分から午後5時10分までとする。
(2) 休憩時間は、午後零時10分から午後1時10分までとする。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月8日訓令第15号)
この訓令は、平成7年5月8日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第66号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。