○和歌山県遊泳者等の事故防止に関する条例施行規則

平成5年11月19日

公安委員会規則第8号

和歌山県遊泳者等の事故防止に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県遊泳者等の事故防止に関する条例(平成5年和歌山県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(公安委員会の定める区域)

第3条 条例第2条第7号及び第8号の公安委員会規則で定める区域は、満潮時(春分の日における満潮時をいう。)の海の水際線又は河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する1級河川若しくは同法第5条第1項に規定する2級河川の河川区域(同法第6条第1項第1号に定める区域をいう。)から500メートル以内の陸地の区域とする。

(開設の届出)

第4条 条例第3条の規定による届出は、海水浴場開設届出書(別記第1号様式)によるものとする。

2 海水浴場開設届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 海水浴場、遊泳場及び遊泳危険箇所の区域を示す図面

(2) 海水浴場に設置する施設及び設備を示す図面

(3) 海域及び海浜の一部を占用する場合は、占用に係る許可等を受けたことを証する書類の写し

(4) 海水浴場を開設するに当たり、海域の利用について漁業従事者又は漁業協同組合との間に取決めを行った場合は、その書類の写し

(海水浴場開設の廃止・変更の届出)

第5条 条例第4条の規定による届出は、海水浴場廃止・変更届出書(別記第2号様式)によるものとする。

(国の機関等の特例)

第6条 条例第5条第2項の規定による通知は、海水浴場開設通知書(別記第3号様式)又は海水浴場廃止・変更通知書(別記第4号様式)によるものとする。

2 海水浴場開設通知書には、第4条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。

(浮標等の取扱い)

第7条 条例第6条第1項第1号の浮標、立標、旗等は、潮の干満その他海水浴場の状況に応じて設置し、海水浴場の開設期間が満了したときは、速やかに撤去しなければならない。

(遊泳上の遵守事項)

第8条 条例第6条第1項第2号の遊泳上の遵守事項は、次に掲げる事項を基準とする。

(1) 遊泳場又は遊泳区域として標示された区域内で遊泳すること。

(2) 遊泳危険箇所として標示された区域には立ち入らないこと。

(3) 気象、海象その他の状況から遊泳が禁止された場合は、遊泳しないこと。

(4) 酒に酔った状態その他安全な遊泳ができない状態にあると認められる場合は、遊泳しないこと。

(5) 幼児又は低学年児童を遊泳させる場合は、必ず保護者が付き添うこと。

(6) 海水浴場の安全、衛生及び風俗を損なう行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、海水浴場開設者が遊泳者に係る事故を防止するために必要と認めた事項

(遊泳区域指定の通知)

第9条 公安委員会は、条例第7条第1項の規定により遊泳区域を指定した場合は、遊泳区域指定通知書(別記第5号様式)により海水浴場開設者に通知するものとする。

(標識)

第10条 条例第7条第4項の標識は、別図のとおりとする。

(遊泳区域への乗入れ等の許可申請)

第11条 条例第8条第4号の規定による遊泳区域への乗入れ又は引入れの許可の申請は、遊泳区域乗入れ等許可申請書(別記第6号様式)によるものとする。

(海域等レジャー事業の開始の届出)

第12条 条例第10条の規定による届出は、海域等レジャー事業開始届出書(別記第7号様式)によるものとする。

2 海域等レジャー事業開始届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業を営む場所及び付近の図面

(2) 海域等の一部を占用する場合は、占用に係る許可等を受けたことを証する書類の写し

(3) 海域等レジャー事業を開始するに当たり海域等の利用について、漁業従事者又は漁業協同組合との間に取決めを行った場合は、その書類の写し

(海域等レジャー事業の廃止・変更の届出)

第13条 条例第11条第1項の規定において準用する条例第4条の規定による届出は、海域等レジャー事業廃止・変更届出書(別記第8号様式)によるものとする。

(海域等レジャー事業の開始の通知)

第14条 条例第11条第2項において準用する条例第5条第2項の規定による通知は、海域等レジャー事業開始通知書(別記第9号様式)又は海域等レジャー事業廃止・変更通知書(別記第10号様式)によるものとする。

2 海域等レジャー事業開始通知書には、第12条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。

(ガイドダイバー名簿等)

第15条 条例第13条第1項第1号の公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる名簿の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) ガイドダイバーの名簿 ガイドダイバーの生年月日、採用年月日、経験年数及び講習受講歴

(2) 潜水者の名簿 潜水者の生年月日、連絡先、潜水経歴、潜水日時、潜水場所及びガイドダイバーの氏名

(潜水上の遵守事項)

第16条 条例第13条第1項第2号の潜水上の遵守事項は、次に掲げる事項を基準とする。

(1) 酒に酔った状態その他安全な潜水ができない状態にあると認められる場合は、潜水しないこと。

(2) 潜水器具の事前点検を励行すること。

(3) 潜水経験の浅い者にあっては、潜水中は必ずバディシステム(複数1組の潜水をいう。)を厳守すること。

(4) 潜水案内業者及びガイドダイバーの指示又は指導に従うこと。

(催物開催の届出)

第17条 条例第14条第1項の規定による届出は、催物開催届出書(別記第11号様式)によるものとする。

2 催物開催届出書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 催物を開催する海域等を示す図面

(2) 他の法令の規定により海域等の利用について、許可等を受けることが求められている場合は、当該許可等を得たことを証する書類の写し

(3) 催物を開催するに当たり海域等の利用についで、漁業従事者又は漁業協同組合との間に取決めを行った場合は、その書類の写し

(催物開催の通知)

第18条 条例第14条第2項の規定による通知は、催物開催通知書(別記第12号様式)によるものとする。

2 催物開催通知書には、前条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。

(関係書類の提出)

第19条 条例及びこの規則の規定により公安委員会又は警察署長に提出する届出書、通知書、許可申請書その他の書類は正副2通とし、公安委員会に提出する書類にあっては、海水浴場の区域又は海域等レジャー事業を営む場所を管轄する警察署長(当該区域又は場所が2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのうち主たる区域を管轄する警察署長)を経由して提出するものとする。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成11年6月11日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日公安委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日公安委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別図(第10条関係)

遊泳区域の標識

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和歌山県遊泳者等の事故防止に関する条例施行規則

平成5年11月19日 公安委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第8節
沿革情報
平成5年11月19日 公安委員会規則第8号
平成11年6月11日 公安委員会規則第6号
令和2年12月25日 公安委員会規則第14号
令和3年3月31日 公安委員会規則第9号