○拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
平成4年5月19日
公安委員会規則第6号
拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則を次のように定める。
拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成4年和歌山県条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 音量の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条第1項の規定により検定に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、使用する騒音計の周波数補正回路はA特性周波数補正回路を、動特性は速い動特性を用いるものとする。
(2) 音量は、騒音計の指示値の最大値によるものとする。
(身分を示す証票)
第3条 条例第6条第2項に規定する警察官の身分を示す証票は、警察手帳とする。
附則
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日公安委員会規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。