○拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成4年5月19日

公安委員会規則第6号

拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

(複数の拡声機の使用に係る音量の測定方法)

第2条 条例第5条に規定する場合における複数の拡声機の使用により生じている音に係る音量については、それぞれの拡声機から10メートル以上離れた地点(権原に基づき使用する土地の区域内において使用される拡声機がある場合にあっては、当該土地の区域外であり、かつ、当該拡声機から10メートル以上離れた地点に限る。)において、次の各号に定めるところにより測定した音量とする。

(1) 音量の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条第1項の規定により検定に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、使用する騒音計の周波数補正回路はA特性周波数補正回路を、動特性は速い動特性を用いるものとする。

(2) 音量は、騒音計の指示値の最大値によるものとする。

(身分を示す証票)

第3条 条例第6条第2項に規定する警察官の身分を示す証票は、警察手帳とする。

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成21年3月26日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成4年5月19日 公安委員会規則第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第8節
沿革情報
平成4年5月19日 公安委員会規則第6号
平成21年3月26日 公安委員会規則第7号