○和歌山県金属くず業条例施行規則

昭和32年12月25日

公安委員会規則第22号

和歌山県金属くず業条例施行規則を次のように定める。

和歌山県金属くず業条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県金属くず業条例(昭和32年和歌山県条例第66号。以下「条例」という。)に基づき、公安委員会規則に委任された事項及び条例の実施のための手続その他必要な事項を定めるとこを目的とする。

(書類の経由)

第2条 条例及びこの規則の規定により公安委員会に提出する書類は、金属くず商に係るものは、その主たる営業所の所在地を管轄する警察署長、金属くず行商に係るものは、住所又は居所(県内に住所及び居住を有しないときは、主たる行商地域)を管轄する警察署長を経由しなければならない。

(許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により金属くず商の許可を受けようとする者は、別記様式第1号による金属くず商許可申請書に、次に掲げる書類を添えて公安委員会に提出しなければならない。

(1) 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類

 住民票(本籍(外国人にあっては、国籍等(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等をいう。以下同じ。))を記載したものに限る。)の写し

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書

 未成年者にあっては金属くず商となることに関し、法定代理人から許可を受けていることを証する同意書等の書類

 条例第4条第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(2) 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類

 登記事項証明書(商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)

 役員に係る前号アに掲げる書類

 役員に係る条例第4条第1号から第4号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(心身の故障により業務を適正に実施することができない者)

第3条の2 条例第4条第8号の公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により金属くず商の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(金属くず商許可証の様式)

第4条 条例第6条第1項の金属くず商許可証は、別記様式第2号によるものとする。

(許可証の再交付)

第5条 条例第7条の規定による許可証の再交付を申請しようとする者は、別記様式第3号による金属くず商許可証等再交付申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 損傷の場合にあっては、前項に規定するもののほか、許可証を添えるものとする。

(許可証の返納)

第6条 条例第8条の規定により許可証を返納しようとする者は、別記様式第4号による金属くず商許可証等返納届に許可証を添えて公安委員会に提出しなければならない。

(変更の届出及び許可証の書換え)

第7条 条例第9条第1項の規定により変更事項の届出をしようとする者及び条例第9条第2項の規定により許可証の書換えを申請しようとする者は、別記様式第5号による金属くず業変更届(書換え申請)書に、許可証及び変更事項を疎明する書類を添えて公安委員会に提出しなければならない。

(標識)

第8条 条例第10条の標識は、別記様式第6号によるものとする。

(帳簿等)

第9条 条例第12条第1項の帳簿は、別記様式第7号によるものとする。

2 前項の帳簿の記載については、次の各号によるものとする。

(1) 金属くずの品目は、そのものの使用価値があったときの名称及び品質を併記するものとし、名称の識別の困難なもの又は細小なものについては、品質ごとに一括記載すること。

(2) 金属くずの特徴は、特異な形状又は模様等を記載すること。

(3) その帳簿に既に記載のある相手方で、住所等に変更のないときは、氏名のみを記載すること。

3 条例第12条第1項に規定する規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。

(1) 条例第12条第1項の規定により記載すべき事項を当該営業所における取引の順に記載することができる様式の書類

(2) 取引伝票その他これに類する書類であって、条例第12条第1項の規定により記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの

4 金属くず商は、条例第12条第1項の規定により前項第2号に掲げる書類に記載したときは、当該書類を当該営業所における取引の順にとじ合わせておかなければならない。

(品触れの解除)

第10条 条例第14条第1項の規定による品触れは、その保存期間内であっても目的が達せられたときは、速やかに別記様式第8号による品触れ解除通知書をもって解除しなければならない。

(差止の方法及び解除)

第11条 条例第15条の規定による差止は、別記様式第9号による保管命令書を交付して行うものとする。

2 差止の期間は、最少限度に止め、その期間内であっても目的が達せられたときは、速やかに別記様式第10号による保管命令解除通知書をもって解除しなければならない。

(行商の届出)

第12条 条例第20条の規定により金属くず行商の届出をしようとする者は、別記様式第11号による金属くず行商届に、次に掲げる書類を添えて公安委員会に提出しなければならない。

(1) 住民票(本籍(外国人にあっては、国籍等)を記載したものに限る。)の写し

(2) 写真2葉

(金属くず行商の証)

第13条 条例第21条第1項の金属くず行商の証は、別記様式第12号によるものとする。

(行商の証の再交付、返納及び書換え並びに帳簿等)

第14条 第5条から第7条までの規定及び第9条の規定は、金属くず行商に準用する。この場合において、第5条中「条例第7条の規定による許可証」とあるのは「条例第22条の規定による行商の証」と、第6条中「条例第8条の規定により許可証」とあるのは「条例第23条の規定により行商の証」と、第7条中「条例第9条第1項」とあるのは「条例第24条第1項」と、「条例第9条第2項」とあるのは「条例第24条第2項」と、「許可証」とあるのは「行商の証」と読み替えるものとする。

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

2 和歌山県金属くず業条例施行細則(昭和29年公安委員会規則第7号)は、廃止する。

(昭和35年6月25日公安委員会規則第13号)

この規則は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和38年6月15日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月14日公安委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。

(昭和45年8月15日公安委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月24日から適用する。

(昭和51年5月1日公安委員会規則第4号)

1 この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付を受けている改正前の和歌山県金属くず商の許可証、標識及び行商の証(以下「許可証等」という。)は、次期の更新を受け、又は、検認を受けるまでの間は、この規則による改正後の和歌山県金属くず業条例施行規則の規定による許可証等とみなす。

(平成17年3月7日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日公安委員会規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月2日公安委員会規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(新許可証の交付の申請)

2 和歌山県金属くず業条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第113号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定により公安委員会に改正後の和歌山県金属くず業条例第6条第3項の許可証の交付の申請をしようとする者は、いずれか1の営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、別記様式第1号の金属くず商新許可証交付申請書を提出しなければならない。

(旧許可証一覧表)

3 改正条例附則第4項の公安委員会規則で定める書類は、別記様式第2号の金属くず商旧許可証一覧表とする。

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(平成24年7月6日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年10月4日公安委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の和歌山県金属くず業条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の和歌山県金属くず業条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則第13条の行商の証は、新規則第13条の行商の証とみなす。

(平成28年3月24日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日公安委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、別記様式第1号、別記様式第3号から別記様式第5号まで及び別記様式第8号から別記様式第11号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=令和元年12月14日)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の和歌山県金属くず業条例施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の和歌山県金属くず業条例施行規則(次項において「新規則」という。)の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則別記様式第12号による金属くず行商の証は、新規則別記様式第12号による金属くず行商の証とみなす。

(令和3年3月26日公安委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月22日公安委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる者に対するこの規則による改正後の和歌山県金属くず業条例施行規則の規定の適用については、同規則第3条第1号ウの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。以下「民法改正法」という。)附則第2条第3項の規定によりなお従前の例により婚姻の時に成年に達したものとみなすこととされた、民法改正法の施行日前に当該婚姻をし民法改正法による改正前の民法(明治29年法律第89号。次号において「旧民法」という。)第753条の規定により成年に達したものとみなされた者

(2) その婚姻について民法改正法附則第3条第3項の規定により旧民法第753条の規定がなおその効力を有することとされる民法改正法附則第3条第2項の規定による婚姻をした者

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和歌山県金属くず業条例施行規則

昭和32年12月25日 公安委員会規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第7節
沿革情報
昭和32年12月25日 公安委員会規則第22号
昭和35年6月25日 公安委員会規則第13号
昭和38年6月15日 公安委員会規則第4号
昭和42年12月14日 公安委員会規則第14号
昭和45年8月15日 公安委員会規則第12号
昭和51年5月1日 公安委員会規則第4号
平成17年3月7日 公安委員会規則第3号
平成17年3月29日 公安委員会規則第9号
平成17年12月2日 公安委員会規則第20号
平成24年7月6日 公安委員会規則第7号
平成25年10月4日 公安委員会規則第7号
平成28年3月24日 公安委員会規則第3号
令和元年11月26日 公安委員会規則第4号
令和3年3月26日 公安委員会規則第3号
令和4年3月22日 公安委員会規則第3号