○和歌山県金属くず業条例施行規則
昭和32年12月25日
公安委員会規則第22号
和歌山県金属くず業条例施行規則を次のように定める。
和歌山県金属くず業条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県金属くず業条例(昭和32年和歌山県条例第66号。以下「条例」という。)に基づき、公安委員会規則に委任された事項及び条例の実施のための手続その他必要な事項を定めるとこを目的とする。
(書類の経由)
第2条 条例及びこの規則の規定により公安委員会に提出する書類は、金属くず商に係るものは、その主たる営業所の所在地を管轄する警察署長、金属くず行商に係るものは、住所又は居所(県内に住所及び居住を有しないときは、主たる行商地域)を管轄する警察署長を経由しなければならない。
(1) 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
ア 住民票(本籍(外国人にあっては、国籍等(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等をいう。以下同じ。))を記載したものに限る。)の写し
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ウ 未成年者にあっては金属くず商となることに関し、法定代理人から許可を受けていることを証する同意書等の書類
(2) 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
ア 登記事項証明書(商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)
イ 役員に係る前号アに掲げる書類
(心身の故障により業務を適正に実施することができない者)
第3条の2 条例第4条第8号の公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により金属くず商の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 損傷の場合にあっては、前項に規定するもののほか、許可証を添えるものとする。
(1) 金属くずの品目は、そのものの使用価値があったときの名称及び品質を併記するものとし、名称の識別の困難なもの又は細小なものについては、品質ごとに一括記載すること。
(2) 金属くずの特徴は、特異な形状又は模様等を記載すること。
(3) その帳簿に既に記載のある相手方で、住所等に変更のないときは、氏名のみを記載すること。
2 差止の期間は、最少限度に止め、その期間内であっても目的が達せられたときは、速やかに別記様式第10号による保管命令解除通知書をもって解除しなければならない。
(1) 住民票(本籍(外国人にあっては、国籍等)を記載したものに限る。)の写し
(2) 写真2葉
付則
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
2 和歌山県金属くず業条例施行細則(昭和29年公安委員会規則第7号)は、廃止する。
付則(昭和35年6月25日公安委員会規則第13号)
この規則は、昭和35年7月1日から施行する。
付則(昭和38年6月15日公安委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年12月14日公安委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
付則(昭和45年8月15日公安委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月24日から適用する。
附則(昭和51年5月1日公安委員会規則第4号)
1 この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付を受けている改正前の和歌山県金属くず商の許可証、標識及び行商の証(以下「許可証等」という。)は、次期の更新を受け、又は、検認を受けるまでの間は、この規則による改正後の和歌山県金属くず業条例施行規則の規定による許可証等とみなす。
附則(平成17年3月7日公安委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日公安委員会規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月2日公安委員会規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(新許可証の交付の申請)
2 和歌山県金属くず業条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第113号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定により公安委員会に改正後の和歌山県金属くず業条例第6条第3項の許可証の交付の申請をしようとする者は、いずれか1の営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、別記様式第1号の金属くず商新許可証交付申請書を提出しなければならない。
(旧許可証一覧表)
3 改正条例附則第4項の公安委員会規則で定める書類は、別記様式第2号の金属くず商旧許可証一覧表とする。
附則(平成24年7月6日公安委員会規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年10月4日公安委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の和歌山県金属くず業条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の和歌山県金属くず業条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則第13条の行商の証は、新規則第13条の行商の証とみなす。
附則(平成28年3月24日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日公安委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、別記様式第1号、別記様式第3号から別記様式第5号まで及び別記様式第8号から別記様式第11号までの改正規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=令和元年12月14日)
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の和歌山県金属くず業条例施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の和歌山県金属くず業条例施行規則(次項において「新規則」という。)の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則別記様式第12号による金属くず行商の証は、新規則別記様式第12号による金属くず行商の証とみなす。
附則(令和3年3月26日公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月22日公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる者に対するこの規則による改正後の和歌山県金属くず業条例施行規則の規定の適用については、同規則第3条第1号ウの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。以下「民法改正法」という。)附則第2条第3項の規定によりなお従前の例により婚姻の時に成年に達したものとみなすこととされた、民法改正法の施行日前に当該婚姻をし民法改正法による改正前の民法(明治29年法律第89号。次号において「旧民法」という。)第753条の規定により成年に達したものとみなされた者
(2) その婚姻について民法改正法附則第3条第3項の規定により旧民法第753条の規定がなおその効力を有することとされる民法改正法附則第3条第2項の規定による婚姻をした者