○和歌山県金属くず業条例

昭和32年12月25日

条例第66号

和歌山県金属くず業条例をここに公布する。

和歌山県金属くず業条例

(目的)

第1条 この条例は、金属くずを取り扱う者の業務等について必要な事項を定め、もって金属類の盗犯を防止して、県民の福祉を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「金属くず」とは、金属塊、金属製品(半製品を含む。)その他の金属(廃品を含む。)であって、次に掲げるもの以外のものをいう。

(1) 正常な生産工程により生産されたものでその生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの

(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物

2 この条例において「金属くず商」とは、営業所(営業の目的で使用する住所又は居所を含む。以下同じ。)を設けて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換すること(以下「金属くずの売買等」という。)を業とする者で第3条第1項の規定による許可を受けたものをいう。

3 この条例で「金属くず行商」とは、営業所を設けないで、個々に取引の相手方を求めて、金属くずの売買等を業とする者で、第20条の規定による届出をしたものをいう。

(平4条例1・平7条例47・平17条例113・一部改正)

(金属くず商の許可)

第3条 金属くず商になろうとする者は、公安委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を公安委員会に提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、公安委員会規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付しなければならない。

(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員の住所、氏名及び生年月日)

(2) 営業所の名称及び所在地

(平17条例113・全改、平25条例57・一部改正)

(許可の基準)

第4条 公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、許可をしてはならない。

(1) 第5条の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者

(2) 第18条第2項又は第3項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者

(3) 古物営業法第24条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から6月を経過しない者

(4) 刑法(明治40年法律第45号)第2編第36章又は第39章に定める罪を犯して懲役以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から6月を経過しない者

(5) 住居の定まらない者

(6) 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

(7) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(8) 心身の故障により金属くず商の業務を適正に実施することができない者として規則で定めるもの

(9) 法人にあっては、その役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者がある者

(平4条例1・平7条例47・平17条例113・令元条例33・一部改正)

(無許可営業の禁止)

第5条 金属くず商でない者は、営業所を設け、業として金属くずの売買等をしてはならない。

(許可証)

第6条 公安委員会は、第3条第1項の許可をするときは、規則で定める様式の金属くず商許可証(以下「許可証」という。)を交付しなければならない。

2 金属くず商は、許可証を他人に貸与し、又は譲り渡してはならない。

(平4条例1・平17条例113・一部改正)

(許可証の再交付)

第7条 金属くず商は、許可証を損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちにその旨を公安委員会に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(平4条例1・一部改正)

(許可証の返納)

第8条 金属くず商は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該許可証を公安委員会に返納しなければならない。

(1) 廃業したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 許可証の再交付を受けた後に、亡失し、又は盗み取られた許可証を回復したとき。

2 金属くず商が死亡し、又は解散したときは、同居の親族、法定代理人若しくはこれらに準ずる者又は清算人若しくは破産管財人(法人の解散が合併又は分割(以下「合併等」という。)によるものであるときは、合併等の後に存続し、又は合併等により設立された法人)は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。

(平4条例1・平7条例47・平17条例113・平24条例32・一部改正)

(変更の届出)

第9条 金属くず商は、第3条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定める事項を記載した届出書を変更があった日から14日(当該変更が法人の名称、主たる事務所の所在地又は代表者若しくは役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあっては、20日)以内に、公安委員会に提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

2 前項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、許可証の書換えを受けなければならない。

(平17条例113・全改)

(標識の掲示)

第10条 金属くず商は、営業所の見やすい箇所に、規則で定めるところにより許可を受けたことを証する標識を掲示しなければならない。

(平4条例1・一部改正、平17条例113・旧第11条繰上・一部改正)

(確認及び申告)

第11条 金属くず商は、金属くずの売買等をするときは、運転免許証、国民健康保険被保険者証等の提示を求める等の方法によって、相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならない。

2 前項の場合において、不正品の疑いがあるときは、金属くず商は、直ちにその旨を警察官に申告しなければならない。

(平4条例1・一部改正、平17条例113・旧第12条繰上・一部改正、平25条例57・一部改正)

(帳簿等への記載等)

第12条 金属くず商は、金属くずの売買等をしたときは、その都度、営業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿若しくは規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載し、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録をしておかなければならない。

(1) 取引の年月日

(2) 金属くずの品目、数量及び特徴

(3) 相手方の住所、氏名、職業及び年齢

(4) 前条第1項の規定により行った確認の方法

2 金属くず商は、前項の帳簿等を最終の記載をした日から3年間営業所ごとに備え付け、又は前項の電磁的方法による記録をした日から3年間営業所において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。

(平17条例113・追加、平25条例57・一部改正)

(名義貸の禁止)

第13条 金属くず商は、他人に営業の名義を貸してはならない。

(平4条例1・一部改正、平17条例113・旧第14条繰上)

(品触れ)

第14条 警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは、金属くず商に対し、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを発することができる。

2 金属くず商は、前項の品触れを受けたときは、その品触書に到達の日付を記載し、その日から6月間これを保存しなければならない。

3 金属くず商は、品触れを受けた日にその金属くずを所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する金属くずを受けとったときは、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。

(平4条例1・平7条例47・一部改正、平17条例113・旧第15条繰上・一部改正)

(差止め)

第15条 警察署長は、金属くず商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた金属くずについて、盗品等又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由があるときは、当該金属くず商に対し30日以内の期間を定めて、その金属くずの保管を命ずることができる。

(平4条例1・平7条例47・一部改正、平17条例113・旧第16条繰上)

(立入調査等)

第16条 警察官は必要があると認めるときは、営業時間中において、営業所及び金属くずの保管場所に立ち入り、帳簿等(第12条第2項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。)を検査し、関係者に質問することができる。

2 前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(平4条例1・一部改正、平17条例113・旧第17条繰上、平25条例57・一部改正)

(報告の聴取)

第17条 警察署長は、必要があると認めるときは、金属くず商から盗品等又は遺失物に関し、必要な報告を求めることができる。

(平4条例1・平7条例47・一部改正、平17条例113・旧第18条繰上)

(監督処分)

第18条 公安委員会は、金属くず商又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はその金属くずの売買等に関し他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該金属くず商に対し、その業務の適正な実施を確保するため、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2 公安委員会は、金属くず商若しくはその代理人等がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、若しくはその金属くずの売買等に関し他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき又は金属くず商若しくはその代理人等がこの条例に基づく処分(前項の規定による指示を含む。)に違反したときは、その許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて、その営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3 公安委員会は、金属くず商について、次の各号のいずれかの事実が判明したときは、第3条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 刑法第2編第36章又は第39章に定める罪を犯して懲役以上の刑に処せられたこと。

(2) 古物営業法第3条の規定に違反して許可を受けないで同法第2条第2項第1号又は第2号に規定する古物営業を営んだことにより刑に処せられたこと。

(3) 第4条第5号から第9号までに掲げる者のいずれかに該当していること。

(平17条例113・追加、令元条例33・一部改正)

(聴聞の特例)

第19条 公安委員会は、前条第2項及び第3項の規定による処分をしようとするときは、和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(平7条例52・全改、平17条例113・旧第20条繰上・一部改正)

(行商の届出)

第20条 金属くず行商になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(1) 住所、氏名及び生年月日

(2) 主たる行商地域

(平4条例1・一部改正、平17条例113・旧第21条繰上・一部改正、平25条例57・一部改正)

(行商の証)

第21条 公安委員会は、前条の届出書を受理したときは、規則で定める様式の金属くず行商の証(以下「行商の証」という。)を交付しなければならない。

2 金属くず行商は、行商の証を他人に貸与し、又は譲り渡してはならない。

3 金属くず行商は、営業に際しては、行商の証を携帯しなければならない。

(平4条例1・一部改正、平17条例113・旧第22条繰上・一部改正)

(行商の証の再交付)

第22条 金属くず行商は、行商の証を損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちにその旨を公安委員会に届け出て、行商の証の再交付を受けなければならない。

(平4条例1・一部改正、平17条例113・旧第23条繰上)

(行商の証の返納)

第23条 金属くず行商は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該行商の証を公安委員会に返納しなければならない。

(1) 廃業したとき。

(2) 行商の証の再交付を受けた後に亡失し、又は盗み取られた行商の証を回復したとき。

2 金属くず行商が死亡したときは、同居の親族、法定代理人又はこれらに準ずる者は、遅滞なく、行商の証を公安委員会に返納しなければならない。

(平4条例1・平7条例47・一部改正、平17条例113・旧第24条繰上・一部改正、平24条例32・一部改正)

(行商の変更の届出)

第24条 金属くず行商は、第20条各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定める事項を記載した届出書を変更があった日から14日以内に、公安委員会に提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

2 前項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が行商の証の記載事項に該当するときは、行商の証の書換えを受けなければならない。

(平17条例113・追加)

(行商における準用規定)

第25条 第11条及び第12条の規定は、金属くず行商について準用する。この場合において、これらの規定中「金属くず商」とあるのは「金属くず行商」と、第12条第1項中「その都度、営業所ごとに」とあるのは「その都度」と、同条第2項中「営業所ごと」とあるのは「住所」と、「営業所において」とあるのは「住所において」と読み替えるものとする。

(平17条例113・全改)

(手数料)

第26条 第3条第1項の規定により許可を受けようとする者又は第7条若しくは第9条第2項の規定により許可証の再交付若しくは書換えを受けようとする者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(平4条例1・一部改正、平17条例113・旧第27条繰上・一部改正)

(罰則)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条又は第13条の規定に違反した者

(2) 第18条第2項の規定による命令に従わなかった者

(平4条例1・平7条例47・一部改正、平17条例113・旧第28条繰上・一部改正)

第28条 第20条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

(平4条例1・一部改正、平17条例113・旧第29条繰上・一部改正)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第2項第11条第1項若しくは第2項(第25条において準用する場合を含む。)第12条第1項若しくは第2項(第25条において準用する場合を含む。)又は第14条第2項若しくは第3項の規定に違反した者

(2) 第15条の規定による命令に従わなかった者

(3) 第16条第1項の規定による警察官の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(平4条例1・平7条例47・一部改正、平17条例113・旧第30条繰上・一部改正)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第1項第9条第1項第10条第21条第2項若しくは第3項第23条第1項又は第24条第1項の規定に違反した者

(2) 第17条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(平4条例1・平7条例47・一部改正、平17条例113・旧第31条繰上・一部改正)

(両罰規定)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等がその法人又は人の業務に関し第27条及び前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(平4条例1・一部改正、平17条例113・旧第32条繰上・一部改正)

(委任)

第32条 この条例の実施のための手続その他必要な事項は、規則で定める。

(平17条例113・旧第33条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例施行の際、旧条例の規定により金属くず業として届出をし、現に業として、営業所を設け、または営業所を設けないで個々に金属くずの売買等をしている者は、それぞれ第3条および第21条の規定による許可を受け、または届出をした者とみなす。

4 前項の規定により許可を受け、または届出をした者とみなされた者は、この条例施行後3月以内に公安委員会ヘ必要な届出をして、第6条第1項または第22条第1項に規定する許可証または行商の証の交付を受けなければならない。

5 この条例施行の際、旧条例の規定によって業者がなした届出、申告その他の手続または業者に対してなした品触、差止その他の措置は、それぞれこの条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(昭和45年7月24日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第1号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成7年10月13日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定、第4条第3号の改正規定(「第24条第1項」を「第24条」に改める部分に限る。)及び第19条第2号の改正規定並びに次項の規定は、平成7年10月18日から施行する。

2 この条例による改正後の第19条第2号の規定は、平成7年10月18日以後に古物営業法の一部を改正する法律(平成7年法律第66号)による改正後の古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定に違反して許可を受けないで同法第2条第2項に規定する古物営業を営んだことにより刑に処せられた者について適用し、同日前に古物営業法の一部を改正する法律(平成7年法律第66号)による改正前の古物営業法第6条の規定に違反して刑に処せられた者については、なお従前の例による。

(平成7年12月25日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年10月7日条例第113号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(旧条例許可を受けている者に対する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の和歌山県金属くず業条例(以下「旧条例」という。)第3条の許可(以下「旧条例許可」という。)を受けている者(旧条例付則第3項の規定により許可を受けた者とみなされた者を含む。)は、改正後の和歌山県金属くず業条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の許可を受けた者とみなす。

(旧許可証に関する経過措置)

3 前項の規定により新条例第3条第1項の許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし新条例許可者」という。)であって、1の営業所についてのみ旧条例許可を受けていたものについては、当該旧条例許可に係る旧条例第6条第1項の許可証(以下「旧許可証」という。)は、新条例第6条第1項の規定により交付された許可証とみなす。

4 みなし新条例許可者であって、2以上の営業所について旧条例許可を受けていたものは、この条例の施行の日から1年を経過する日までの間に、公安委員会規則で定める書類及びその者の有する当該旧条例許可に係るすべての旧許可証を添付して、公安委員会に新条例第6条第1項の許可証の交付を申請しなければならない。

5 前項の申請があったときは、公安委員会は、当該旧許可証と引換えに、新条例第6条第1項の許可証を交付するものとする。

6 附則第4項の規定により旧許可証が公安委員会に提出されるまでの間は、同項に規定する旧許可証は、新条例第6条第1項の規定により交付された許可証とみなす。

(行商の証に関する経過措置)

7 この条例の施行の際現に交付されている旧条例第22条第1項の行商の証は、新条例第21条第1項の規定により交付された行商の証とみなす。

(平成24年3月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月4日条例第57号)

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第33号)

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年12月14日)

和歌山県金属くず業条例

昭和32年12月25日 条例第66号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第7節
沿革情報
昭和32年12月25日 条例第66号
昭和45年7月24日 条例第48号
平成4年3月30日 条例第1号
平成7年10月13日 条例第47号
平成7年12月25日 条例第52号
平成17年10月7日 条例第113号
平成24年3月23日 条例第32号
平成25年10月4日 条例第57号
令和元年10月4日 条例第33号