○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則

昭和60年2月12日

公安委員会規則第1号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則

(風俗営業の営業制限除外地域)

第2条 条例第3条第1項第1号ただし書に規定する規則で定める地域は、別表第1に掲げる地域とする。

(風俗営業の営業制限地域)

第3条 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める地域は、別表第2に掲げる地域とする。

(条例第4条第2号に規定する規則で定める日)

第4条 条例第4条第2号に規定する規則で定める日は、祭礼等の行事の行われる地域ごとに、その都度和歌山県公安委員会が定める日とする。

(深夜における酒類提供飲食店営業の営業制限除外地域)

第5条 条例第23条に規定する規則で定める地域は、別表第1に掲げる地域とする。

1 この規則は、昭和60年2月13日から施行する。

2 風俗営業等取締法施行条例施行規則(昭和34年和歌山県公安委員会規則第5号)は、廃止する。

(昭和63年4月28日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(昭和63年9月8日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年8月13日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日公安委員会規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月21日公安委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月27日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成28年6月23日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

地域

国道及び主要地方道の側端から30メートルの区域内の地域又は公安委員会が定める区域

備考 この表において主要地方道とは、平成5年建設省告示第1270号(道路法第56条の規定に基づく主要な都道府県道及び市道)により指定された主要地方道をいう。

別表第2(第3条関係)

地域

市町名

橋本市

高野口町応其の一部で公安委員会が定める区域

紀の川市

井田の一部、打田の一部、貴志川町国主の一部、貴志川町長山の一部、貴志川町丸栖の一部、花野の一部、粉河の一部、東国分の一部及び東野の一部で公安委員会が定める区域

岩出市

相谷の一部、尼ヶ辻の一部、金池の一部、紀泉台の一部、北大池の一部、新田広芝の一部、曽屋の一部、高瀬の一部、中黒の一部、中迫の一部、西国分の一部、根来の一部、野上野の一部、堀口の一部、水栖の一部、溝川の一部、南大池の一部、森の一部、山の一部、山崎の一部、山田の一部及び吉田の一部で公安委員会が定める区域

紀美野町

小畑の一部及び動木の一部で公安委員会が定める区域

かつらぎ町

大字丁ノ町の一部で公安委員会が定める区域

美浜町

大字和田の一部で公安委員会が定める区域

上富田町

朝来の一部及び岩崎の一部で公安委員会が定める区域

那智勝浦町

大字川関の一部及び大字湯川の一部で公安委員会が定める区域

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則

昭和60年2月12日 公安委員会規則第1号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第7節
沿革情報
昭和60年2月12日 公安委員会規則第1号
昭和63年4月28日 公安委員会規則第2号
昭和63年9月8日 公安委員会規則第5号
平成14年3月26日 公安委員会規則第5号
平成16年8月13日 公安委員会規則第7号
平成18年3月28日 公安委員会規則第9号
平成18年11月21日 公安委員会規則第15号
平成28年5月27日 公安委員会規則第7号