○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和34年3月20日

条例第1号

風俗営業等取締法施行条例をここに公布する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

(昭59条例38・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭59条例38・全改)

第2条 削除

(平元条例13)

(風俗営業の営業制限地域)

第3条 法第4条第2項第2号の規定による地域は、次の各号に掲げる地域とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域(以下「住居地域等」という。)ただし、用途地域のうち第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域において良好な風俗環境を保全するために特にその営業を制限する必要がないものとして、和歌山県公安委員会規則(以下「規則」という。)で定める地域を除く。

(2) 用途地域以外の地域であって、専ら、住居の用に供される地域又はこれに準ずる地域で良好な風俗環境を保全する必要があるものとして規則で定める地域

(3) 前2号に掲げるもののほか、営業所が次の表の左欄に掲げる地域にある場合にあっては、中欄に掲げるそれぞれの施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)から右欄に掲げる距離の範囲内の地域

地域

施設

距離

ア 用途地域のうち商業地域(以下「商業地域」という。)

学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。以下この号において同じ。)図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。以下この号において同じ。)児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定するもののうち乳児院、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設をいう。以下この号において同じ。)病院等(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所(5人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)

50メートル

イ ア以外の地域

学校 図書館 児童福祉施設

100メートル

病院等

50メートル

2 前項の規定は、営業を行う場所が常態として移動する風俗営業に係る営業所については、これを適用しない。

(昭59条例38・追加、昭61条例18・平4条例47・平7条例22・平10条例42・平13条例31・平18条例83・平24条例33・平27条例39・平30条例41・一部改正)

(風俗営業の営業時間の特例)

第4条 風俗営業者は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前1時までその営業を営むことができる。

(1) 12月23日から翌年の1月4日までの日 和歌山県の全域

(2) 規則で定める日 祭礼その他特別の行事の行われる地域として規則で定める地域

(平28条例49・全改)

(風俗営業の営業時間の制限)

第5条 法第2条第1項第4号の営業(まあじゃん屋を除く。)は、法第13条第2項の規定に基づき、当該営業所が別表に掲げる地域にあっては、午前6時後午前10時前の時間及び午後11時から翌日の午前零時前(当該翌日が前条各号に掲げる日のいずれかに該当する場合における当該日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域については、午前1時まで)の時間においては、これを営んではならない。

(平10条例42・全改、平28条例49・一部改正)

(騒音及び振動の数値)

第6条 法第15条(法第31条の23及び第32条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による騒音及び振動の数値は、次のとおりとする。

(1) 騒音については、次の表の第1欄に掲げる地域について、それぞれ昼間(午前6時後午後6時前の時間)にあっては第2欄、夜間(午後6時から翌日の午前零時前の時間)にあっては第3欄、深夜(午前零時から午前6時までの時間)にあっては第4欄に掲げるとおりとする。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

ア 住居地域等及び第3条第1項第2号の規定により規則で定める地域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

イ 商業地域

65デシベル

60デシベル

55デシベル

ウ ア及びイに掲げる地域以外の地域

60デシベル

50デシベル

45デシベル

(2) 振動については、55デシベルとする。

(昭59条例38・追加、平28条例49・一部改正)

(風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者の遵守事項)

第7条 風俗営業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと。

(2) 営業所で客を就寝させ、又は宿泊させないこと。

(3) 客の求めない飲食物を提供しないこと。

(4) 営業中は、営業所の出入口や客室に施錠をし、又はさせないこと。

(5) 営業所で店舗型性風俗特殊営業を営み、又は営ませないこと。

(6) 当該営業に関し、通行人に不安又は迷惑を覚えさせるような方法で呼込みをしないこと。

2 法第2条第1項第4号の営業者は、前項各号に掲げる事項を遵守するほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。

(2) 客に提供した賞品を買い取らせないこと(まあじゃん屋を除く。)

3 法第2条第1項第5号の営業者は、第1項各号及び前項第1号に掲げる事項を遵守するほか、午後6時から午後10時前の時間において16歳未満の者(保護者が同伴する者を除く。)を営業所に客として立ち入らせてはならない。

4 特定遊興飲食店営業者は、第1項第1号及び第3号から第5号まで並びに第2項第1号に掲げる事項を遵守するほか、午後6時から午後10時前の時間において18歳未満の者(保護者が同伴する者を除く。)を営業所に客として立ち入らせてはならない。

5 風俗営業者は第1項から第3項までに掲げる事項を、特定遊興飲食店営業者は前項に掲げる事項を使用人その他の従業者に遵守させなければならない。

(昭59条例38・追加、平10条例42・平28条例49・一部改正)

第8条 削除

(平28条例49)

(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域に係る施設)

第9条 法第28条第1項に規定する条例で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 病院等(医療法第1条の5に規定する病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)をいう。)

(2) 博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定するものをいう。)

(昭59条例38・追加、平10条例42・平13条例31・平14条例40・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業の禁止地域)

第10条 店舗型性風俗特殊営業は、法第28条第2項の規定に基づき、次に掲げる地域においては、これを営んではならない。

(1) 法第2条第6項第1号、第2号及び第6号に規定する営業にあっては、別表に掲げる地域

(2) 法第2条第6項第4号に規定する営業のうち、個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であって、次の要件のいずれかに該当する構造を設けるものにあっては、別表に掲げる地域

 個室に接続する車庫(2以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)及び天井(天井のない場合にあっては屋根)を有するものに限る。以下同じ。)の出入口が扉等によって遮へいできるもの

 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの

 個室と車庫とが専用の通路によって接続しているものにあっては、当該通路の内部が外部から見えないもの

(3) 法第2条第6項第3号、第4号(前号に該当するものを除く。)及び第5号に規定する営業にあっては、商業地域以外の地域

(昭59条例38・全改、平10条例42・平22条例51・平28条例49・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限)

第11条 店舗型性風俗特殊営業は、法第28条第4項に基づき、当該営業所が別表に掲げる地域にある場合にあっては、午前零時から午前6時までの間においては、これを営んではならない。

(昭59条例38・全改、平10条例42・平18条例53・平28条例49・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第12条 法第28条第5項第1号ロに規定する店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、次のとおりとする。

(1) 法第2条第6項第1号、第2号及び第6号に規定する営業にあっては、別表に掲げる地域

(2) 法第2条第6項第3号及び第5号に規定する営業にあっては、商業地域以外の地域

(3) 法第2条第6項第4号に規定する営業にあっては、住居地域等及び第3条第1項第2号に規定する地域

(平14条例40・追加、平22条例51・一部改正)

(無店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第13条 法第31条の3第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する無店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、次のとおりとする。

(1) 法第2条第7項第1号に規定する営業にあっては、別表に掲げる地域

(2) 法第2条第7項第2号に規定する営業にあっては、商業地域以外の地域

(平14条例40・追加)

(受付所営業の禁止区域に係る施設)

第14条 法第31条の3第2項において適用する法第28条第1項に規定する条例で定める施設は、第9条各号に規定する施設とする。

(平18条例53・追加)

(受付所営業の禁止地域)

第15条 法第31条の2第4項に規定する受付所営業(以下「受付所営業」という。)は、法第31条の3第2項において適用する法第28条第2項の規定に基づき、別表に掲げる地域においては、これを営んではならない。

(平18条例53・追加)

(受付所営業の営業時間の制限)

第16条 受付所営業は、法第31条の3第2項において適用する法第28条第4項の規定に基づき、当該受付所が別表に掲げる地域にある場合にあっては、午前零時から午前6時までの間においては、これを営んではならない。

(平18条例53・追加、平28条例49・一部改正)

(映像送信型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第17条 法第31条の8第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する映像送信型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、商業地域以外の地域とする。

(平14条例40・追加、平18条例53・旧第14条繰下)

(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域に係る施設)

第18条 法第31条の13第1項において準用する法第28条第1項に規定する条例で定める施設は、第9条各号に規定する施設とする。

(平14条例40・追加、平18条例53・旧第15条繰下)

(店舗型電話異性紹介営業の禁止地域)

第19条 店舗型電話異性紹介営業は、法第31条の13第1項において準用する法第28条第2項の規定に基づき、別表に掲げる地域においては、これを営んではならない。

(平14条例40・追加、平18条例53・旧第16条繰下)

(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限)

第20条 店舗型電話異性紹介営業は、法第31条の13第1項において準用する法第28条第4項の規定に基づき、当該営業所が別表に掲げる地域にある場合にあっては、午前零時から午前6時までの間においては、これを営んではならない。

(平14条例40・追加、平18条例53・旧第17条繰下・一部改正、平28条例49・一部改正)

(店舗型電話異性紹介営業の広告制限地域)

第21条 法第31条の13第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

(平14条例40・追加、平18条例53・旧第18条繰下)

(無店舗型電話異性紹介営業の広告制限地域)

第22条 法第31条の18第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する無店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

(平14条例40・追加、平18条例53・旧第19条繰下)

(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)

第23条 深夜における酒類提供飲食店営業は、法第33条第4項の規定に基づき、住居地域等(善良の風俗環境を保全するために、特にその営業を制限する必要がないものとして規則で定める地域を除く。)においては、これを営んではならない。

(昭59条例38・全改、平14条例40・旧第12条繰下、平18条例53・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、風俗営業取締法の一部を改正する法律(昭和34年法律第2号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和34年4月1日)から施行する。

(条例の廃止)

2 風俗営業取締法施行条例(昭和30年和歌山県条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行の際現に旧条例第1条に規定する業種別による許可を受けている者は、それぞれその業態に応じ、これに対応するこの条例第1条に規定する業種別による許可を受けたものとみなす。

4 前項の規定により許可を受けたものとみなされた者のうち、この条例の施行により営業内容の区分に変更を生じたものは、この条例施行の日から起算して30日以内に公安委員会に必要な届出をして、許可証の書換を受けなければならない。

5 この条例の施行の際現に旧条例の規定により、公安委員会に対してしている許可の申請その他の手続は、それぞれこの条例の各相当規定により公安委員会に対してした営業許可の申請その他の手続とみなす。

6 この条例の施行の際現に存する営業所の構造について、この条例に定める基準に適合しない部分がある場合においては、当該許可を受けた者が引き続いて当該風俗営業を営んでいる間は、これを増築し、または改築する場合を除き、当該部分に対しては、当該基準を適用しない。

7 この条例の施行前において旧条例に規定されていた事項に違反したことを事由とする許可の取消、停止その他の行政処分については、この条例に当該事項に該当する事項が規定されていない場合であっても、なお従前の例によることができる。

8 改正法附則第2項の規定により営業許可を受けたものとみなされる者は、改正法附則第2項に規定する期間が経過した後も引き続き当該営業を営もうとするときは、当該期間の経過前7日までに、この条例の定めるところにより、営業許可の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(昭和34年12月21日条例第61号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和39年7月20日条例第51号)

この条例は、昭和39年8月1日から施行する。

(昭和40年7月19日条例第22号)

この条例は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和41年10月15日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月21日条例第48号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月11日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正)

2 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年和歌山県条例第28号)の一部を次のように改正する。

第7条中「(風俗営業等取締法施行条例(昭和34年和歌山県条例第1号)第1条第7号アの遊技場をいう。以下同じ。)」を「(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号の営業(まあじゃん屋を除く。)をいう。以下同じ。)」に改める。

(昭和61年6月14日条例第18号)

この条例は、昭和61年6月27日から施行する。

(平成元年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成4年10月23日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第3条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成10年12月24日条例第42号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の許可の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第3条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第58号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第40号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第20号)

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月24日条例第53号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「海草郡 那賀郡」を「岩出市 海草郡」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第83号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第51号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第33号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第39号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第49号)

この条例は、平成28年6月23日から施行する。

(平成30年3月23日条例第41号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条、第10条、第11条、第12条、第13条、第15条、第16条、第19条、第20条、第21条、第22条関係)

(昭41条例47・追加、昭55条例36・昭55条例42・昭59条例38・平10条例42・平14条例40・平17条例20・平18条例53・一部改正)

地域

和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市 岩出市 海草郡 伊都郡 有田郡 日高郡 西牟婁郡 東牟婁郡

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和34年3月20日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第7節
沿革情報
昭和34年3月20日 条例第1号
昭和34年12月21日 条例第61号
昭和39年7月20日 条例第51号
昭和40年7月19日 条例第22号
昭和41年10月15日 条例第47号
昭和44年7月21日 条例第22号
昭和47年12月21日 条例第48号
昭和51年3月27日 条例第16号
昭和55年7月22日 条例第36号
昭和55年10月11日 条例第42号
昭和59年12月20日 条例第38号
昭和61年6月14日 条例第18号
平成元年3月28日 条例第13号
平成4年10月23日 条例第47号
平成7年3月20日 条例第22号
平成10年12月24日 条例第42号
平成12年3月27日 条例第58号
平成13年3月27日 条例第31号
平成14年3月26日 条例第40号
平成17年3月25日 条例第20号
平成18年3月24日 条例第53号
平成18年6月30日 条例第83号
平成22年9月30日 条例第51号
平成24年3月23日 条例第33号
平成27年3月13日 条例第39号
平成28年3月24日 条例第49号
平成30年3月23日 条例第41号