○和歌山県警察職員の賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例施行規則
昭和42年10月26日
公安委員会規則第7号
〔和歌山県警察職員の賞じゅつ金に関する条例施行規則〕を次のように定める。
和歌山県警察職員の賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県警察職員の賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例(昭和42年和歌山県条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 殉職者賞じゅつ金を申請する場合
ア 殉職概況報告書
イ 死亡診断書
(2) 身体障害者賞じゅつ金を申請する場合
ア 身体障害に至った概況報告書
イ 身体障害の程度に関する医師の診断書
(3) 傷病者賞じゅつ金を申請する場合
ア 傷病に至った概況報告書
イ 傷病の程度に関する医師の診断書
(賞じゅつ金等支給記録簿の備付)
第6条 本部長は、賞じゅつ金等支給記録簿(別記様式第5号)を備え付け、支給の都度その状況を記録しておかなければならない。
付則
この規則は、公布日のから施行し昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和56年5月26日公安委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日公安委員会規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。