○和歌山県警察職員の賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例
昭和42年7月20日
条例第32号
〔和歌山県警察職員の賞じゅつ金に関する条例〕をここに公布する。
和歌山県警察職員の賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例
(平27条例38・改称)
(目的)
第1条 この条例は、和歌山県警察の職員(以下「職員」という。)に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(平27条例38・一部改正)
(賞じゅつ金の支給)
第2条 職員が危険な職務の遂行に当たり、危害又は災害を受け、そのため死亡し、身体に障害が残り、病気にかかり、又は負傷した場合で、功労があると認められるときには、その職員又はその遺族に対して、賞じゅつ金を支給する。
(昭50条例17・一部改正)
(昭50条例17・一部改正)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 前2条の規定にかかわらず、職員が上司の命を受けて特に生命の危険が予想される職務に従事した場合で、危害を加えられ、又は災害を被ることが予断できたにもかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことにより危害又は災害を受け、そのため死亡し、かつ、警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号)第2条第2項に規定する警察勲功章を授与されたときには、6,000万円以下の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。
(平27条例38・追加)
(殉職者賞じゅつ金等を受ける遺族の範囲等)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給すべき遺族の範囲及び順位は、職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号)第2条の2の規定の例による。
(昭50条例17・平21条例72・一部改正、平27条例38・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会が定める。
(平27条例38・旧第5条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月8日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年12月23日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和61年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附則(平成4年10月23日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の和歌山県警察職員の賞じゅつ金に関する条例の規定は、平成4年4月1日以後に受けた危害又は災害に係る賞じゅつ金について適用し、同日前に受けた危害又は災害に係る賞じゅつ金については、なお従前の例による。
附則(平成7年10月13日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の和歌山県警察職員の賞じゅつ金に関する条例の規定は、平成7年4月1日以後に受けた危害又は災害に係る賞じゅつ金について適用し、同日前に受けた危害又は災害に係る賞じゅつ金については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月30日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月6日条例第72号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第38号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平7条例48・全改)
殉職者賞じゅつ金
功労の区分 | 金額 |
顕著な功労があると認められる者 | 2,520万円 |
多大な功労があると認められる者 | 1,870万円 |
功労があると認められる者 | 1,050万円 |
功労の程度による増額 特に顕著な功労があり、他の模範となると認められる者については、この表に掲げる最高額に当該額の10割以内の額を加算することができる。 |
別表第2(第3条関係)
(平7条例48・全改、平18条例70・一部改正)
身体障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の区分及び金額 | ||
顕著な功労があると認められる者 | 多大な功労があると認められる者 | 功労があると認められる者 | |
第1級 | 2,060万円 | 1,490万円 | 910万円 |
第2級 | 1,810万円 | 1,330万円 | 820万円 |
第3級 | 1,570万円 | 1,190万円 | 720万円 |
第4級 | 1,380万円 | 1,030万円 | 610万円 |
第5級 | 1,150万円 | 850万円 | 530万円 |
第6級 | 950万円 | 710万円 | 460万円 |
第7級 | 840万円 | 640万円 | 400万円 |
第8級 | 720万円 | 550万円 | 350万円 |
第9級 | 640万円 | 490万円 | 300万円 |
第10級 | 540万円 | 410万円 | 250万円 |
第11級 | 460万円 | 350万円 | 220万円 |
第12級 | 350万円 | 280万円 | 170万円 |
第13級 | 280万円 | 190万円 | 130万円 |
第14級 | 180万円 | 130万円 | 110万円 |
功労の程度による増額 特に顕著な功労があり、他の模範となると認められる者については、その障害等級に応じ、この表に掲げるそれぞれの障害等級の最高額に当該額の10割以内の額を加算することができる。 |
備考 この表の障害等級の決定等については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項及び第5項から第7項までの規定の例による。
別表第3(第3条関係)
(平7条例48・全改)
傷病者賞じゅつ金
療養期間 | 金額 |
2週間未満 | 12万円 |
2週間以上1月未満 | 30万円 |
1月以上3月未満 | 50万円 |
3月以上6月未満 | 75万円 |
6月以上 | 100万円 |