○警察官の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成3年12月26日
人事委員会規則第18号
警察官の管理職員特別勤務手当に関する規則を次のように定める。
警察官の管理職員特別勤務手当に関する規則
(支給対象警察官)
第1条 警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号。以下「条例」という。)第19条第1項の人事委員会規則で定める警察官は、警察職員の給与に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第8号。以下「規則」という。)別表第2の2の職の欄に掲げる職を占める警察官とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第19条第3項第1号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる警察官の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ア 1種 1万2,000円
イ 2種 1万円
ウ 3種及び4種 8,000円
エ 5種 6,000円
ア 1種 1万1,000円
イ 2種 9,000円
ウ 3種及び4種 7,000円
エ 5種 5,000円
2 条例第19条第3項第1号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第3条 条例第19条第3項第2号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる警察官の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ア 1種 6,000円
イ 2種 5,000円
ウ 3種及び4種 4,000円
エ 5種 3,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務警察官である管理警察官 次に掲げる当該管理警察官の占める職に係る規則別表第2の2の支給区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種 5,500円
イ 2種 4,500円
ウ 3種及び4種 3,500円
エ 5種 2,500円
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(支給方法)
第5条 管理職員特別勤務手当は、月の1日から末日までの間における勤務回数に応じて翌月の給料の支給日に支給する。
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日人事委員会規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日人事委員会規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日人事委員会規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日人事委員会規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日人事委員会規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「次の各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改める部分に限る。)及び第3条第1項の改正規定(「次の各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第58号)附則第3項に規定する暫定再任用警察官は、この規則による改正後の警察官の管理職員特別勤務手当に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第2条第1項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務警察官とみなして、同項及び新規則第3条第1項の規定を適用する。