○和歌山県警察職員定員規則
平成4年3月31日
公安委員会規則第5号
和歌山県警察職員定員規則を次のように定める。
和歌山県警察職員定員規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県地方警察職員定員条例(昭和32年和歌山県条例第26号)第3条の規定に基づき、警察職員の定員の部内配分について定めるものとする。
(部内配分)
第2条 警察職員の定員の部内配分は、次のとおりとする。
警察本部 警察官 773人
警察官以外の職員 246人
小計 1,019人
警察署 警察官 1,410人
警察官以外の職員 79人
小計 1,489人
合計 警察官 2,183人
警察官以外の職員 325人
小計 2,508人
2 前項に規定する定員の所属別及び階級別の配分は、警察本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(和歌山県警察職員の配置定員に関する規則の廃止)
2 和歌山県警察職員の配置定員に関する規則(昭和34年和歌山県公安委員会規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間は、第2条第1項中「717人」とあるのは「732人」と、「953人」とあるのは「968人」と、「2,154人」とあるのは「2,169人」と、「2,479人」とあるのは「2,494人」と読み替えるものとする。
4 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は、第2条第1項中「728人」とあるのは「755人」と、「964人」とあるのは「991人」と、「2,164人」とあるのは「2,191人」と、「2,489人」とあるのは「2,516人」と読み替えるものとする。
附則(平成5年3月31日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日公安委員会規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日公安委員会規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日公安委員会規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月19日公安委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日公安委員会規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日公安委員会規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日公安委員会規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日公安委員会規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日公安委員会規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日公安委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日公安委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公安委員会規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日公安委員会規則第1号)
この規則は、平成31年3月14日から施行する。
附則(令和2年3月13日公安委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日公安委員会規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。