○和歌山県地方警察職員定員条例
昭和32年7月11日
条例第26号
和歌山県地方警察職員定員条例をここに公布する。
和歌山県地方警察職員定員条例
(目的)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第57条第2項の規定に基づき、和歌山県地方警察職員(以下「職員」という。)の定員を定めることを目的とする。
(昭49条例24・一部改正)
(定員)
第2条 職員の定員は、次のとおりとする。
(1) 警察官 警視 94人
警部 192人
警部補及び巡査部長 1,245人
巡査 652人
計 2,183人
(2) 警察官以外の職員(臨時に雇用される者を除く。) 325人
2 次に掲げる職員は、前項に定める定員の外に置くものとする。
(1) 休職中の職員(警察官に限る。次号において同じ。)
(2) 公務上の負傷又は疾病により6箇月を超える病気休暇中の職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業中の職員
(4) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第2条第1項の規定により、公益的法人等に派遣される職員
(5) 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年和歌山県条例第71号)第2条の規定により、自己啓発等休業をしている職員
(6) 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年和歌山県条例第51号)第2条の規定により、配偶者同行休業をしている職員
(昭34条例14・昭35条例10・昭35条例22・昭36条例12・昭38条例25・昭39条例26・昭40条例5・昭40条例42・昭41条例9・昭41条例62・昭42条例14・昭42条例42・昭43条例15・昭44条例12・昭45条例25・昭45条例49・昭46条例16・昭47条例17・昭48条例19・昭49条例24・昭50条例15・昭51条例14・昭52条例24・昭53条例17・昭54条例17・昭55条例15・昭56条例15・昭57条例12・昭58条例13・昭59条例13・昭60条例16・昭61条例10・昭61条例31・昭62条例12・昭63条例18・平元条例28・平2条例13・平3条例16・平3条例37・平4条例21・平5条例20・平6条例21・平7条例20・平8条例26・平9条例26・平13条例50・平13条例56・平14条例38・平15条例41・平16条例35・平17条例50・平18条例51・平19条例40・平19条例74・平20条例28・平20条例47・平21条例45・平24条例31・平25条例28・平26条例46・平26条例54・平27条例37・平28条例48・平29条例37・一部改正)
(職員の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定員の部内配分は、公安委員会が定める。
(平4条例21・全改)
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 和歌山県職員定数条例(昭和24年和歌山県条例第25号)の一部を次のように改正する。
第1条中「、常時勤務する警察職員(警察法(昭和29年法律第162号)第55条第1項に規定する県の警察の職員のうち、警視正以上の階級にある警察官を除いたものをいう。)」を削る。
第2条中第10号を削り、第11号を第10号とする。
第3条中「、紀南海区漁業調整委員会及び警察本部長」を「及び紀南海区漁業調整委員会」に改める。
第4条を削る。
3 和歌山県職員定数条例の一部を改正する条例(昭和29年和歌山県条例第20号)の一部を次のように改正する。
付則第3項を削る。
(平26条例46・追加)
付則(昭和34年3月25日条例第14号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
付則(昭和34年7月16日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
付則(昭和35年7月9日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和37年12月25日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年7月25日条例第25号)
この条例は、昭和38年8月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定については、昭和38年4月1日から適用する。
付則(昭和39年3月31日条例第26号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和40年12月28日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
付則(昭和41年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和41年12月21日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
付則(昭和42年3月15日条例第14号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和42年10月16日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和45年3月30日条例第25号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年7月24日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月6日条例第16号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和47年3月29日条例第17号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第24号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月8日条例第15号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第17号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月8日条例第17号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月12日条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月24日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第16号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月19日条例第31号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月13日条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第18号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第28号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日条例第16号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第37号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第21号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は、公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成4年3月公安委規則第3号で、同4年4月1日から施行)
附則(平成5年3月30日条例第20号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成5年3月公安委規則第3号で、同5年4月1日から施行)
附則(平成6年3月30日条例第21号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成6年3月公安委規則第2号で、同6年4月1日から施行)
附則(平成7年3月20日条例第20号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第26号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第26号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月6日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第38号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第41号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第35号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第50号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第51号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第40号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月3日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第45号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第46号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月4日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第37号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第48号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第37号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。