○和歌山県文化財保護条例施行規則
昭和32年2月2日
教育委員会規則第1号
和歌山県文化財保護条例施行規則を次のように定める。
和歌山県文化財保護条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定の申請)
第2条 条例第3条第2項の規定により、和歌山県指定文化財の指定申請をしようとする者は、それぞれの種別により次に掲げる事項を記載した和歌山県指定文化財指定申請書に、写真、実測図、見取図その他参考資料を添えて和歌山県教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 有形文化財
ア 名称
イ 種類
ウ 員数
エ 所在の場所
オ 所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所
カ 品質及び形状(建造物にあっては構造、規模)並びに寸法
キ 作者及び製作の年代又は時代
ク 画賛、奥書、銘文(建造物についてはむな札)等
ケ 由来、沿革、徴証、伝説その他参考となるべき事項
(2) 無形文化財
ア 名称
イ 保持団体の名称、代表者の氏名及び住所並びに保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持団体の名称、代表者の氏名及び住所並びに保持者に関する事項
ウ 内容(音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財にあっては、使用楽器、衣装、曲目等を含む。)
エ 由来、徴証、伝説等
オ 音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財については、その行われる時期及び場所
カ その他参考となるべき事項
(3) 民俗文化財
(4) 記念物
ア 名称
イ 種別
ウ 所在地
エ 所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所
オ 現状
カ 地域に関係あるものは、地目、地積及び限界となるもの
キ 由来、徴証、伝説等
ク その他参考となるべき事項
(選定文化的景観の選定の申出)
第2条の2 条例第3条の3の規定により、選定文化的景観の選定の申出をしようとする市町村は、次に掲げる事項を掲載した和歌山県選定文化的景観選定申出書を委員会に提出しなければならない。
(1) 名称
(2) 種類
(3) 文化的景観の存する区域又は地区が、景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号に規定する景観計画区域又は同法第61条第1項に規定する景観地区に定められた日
(4) 所在地及び面積
(5) 保存状況
(6) 特性
(7) 保存活用計画
(8) その他参考となるべき事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
(1) 位置及び範囲を示す図面
(2) 概況を示す写真
(3) 規制に関する書類
(4) 所有者及び占有者(権原に基づく者に限る。以下「所有者等」という。)の同意を得たことを証する書類
(5) その他参考となるべき書類、図面又は写真
(選定伝統的建造物群保存地区の選定の申出)
第2条の3 条例第3条の4の規定により、選定伝統的建造物群保存地区の選定の申出をしようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した和歌山県選定伝統的建造物群保存地区選定申出書に、範囲図、写真その他参考資料を添えて委員会に提出しなければならない。
(1) 名称
(2) 種別
(3) 所在地
(4) 伝統的建造物群保存地区に係る市町村条例
(5) 沿革、微証その他参考となるべき事項
(登録の申請)
第2条の4 条例第3条の5第2項の規定により準用する条例第3条第2項の規定による和歌山県登録文化財の登録の申請には、第2条第1項の規定を準用する。
2 条例第3条の5第2項の規定により準用する条例第3条第2項の規定による和歌山県登録文化財の登録の同意には、第2条第2項の規定を準用する。
(2) 選定保存技術の保持者又は保存団体について、条例第3条の2第2項の規定により認定し、又は条例第4条第7項の規定により準用する同条第2項の規定によりその認定を解除しようとするとき。
(指定書及び認定書)
第3条 条例第6条第1項に規定する指定書及び認定書の様式は、次に定めるところによるものとする。
(1) 指定書 別記第2号様式
(2) 認定書 別記第3号様式
(指定書等の再交付)
第3条の4 指定書、認定書、選定書又は登録証(以下「指定書等」という。)の交付を受けた者が指定書等を紛失し、若しくは亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、別記第4号様式による指定書(認定書、選定書、登録証)再交付申請書を委員会に提出し、再交付を受けなければならない。
(標識等の設置基準)
第6条 条例第13条の規定により設置すべき標識には、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 和歌山県指定文化財の文字又は和歌山県登録文化財の文字
(2) 当該文化財の名称
(3) 指定年月日又は登録年月日
(4) 委員会の文字(所有者等又は管理責任者の氏名を併せて表示することを妨げない。)
(5) 建設年月日
2 条例第13条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 和歌山県指定文化財の文字又は和歌山県登録文化財の文字及び当該文化財の名称
(2) 指定年月日又は登録年月日
(3) 指定又は登録の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考となるべき事項
3 条例第13条の規定により設置すべき境界標には、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 指定又は登録に係る地域の境界を示す方向指示線
(2) 和歌山県指定文化財境界の文字又は和歌山県登録文化財境界の文字及び委員会の文字
4 前3項に定めるもののほか、標識、説明板、境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該指定文化財又は当該登録文化財の管理のため必要な程度において環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
5 前項の規定は、囲さくその他の施設について準用する。
2 条例第14条第1項第6号ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 条例第15条第1項の規定による指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可を受けて修理又は復旧を行うとき。
(2) 条例第16条第1項の規定による経費の補助を受けて修理又は復旧を行うとき。
(所在の変更の届出)
第6条の3 条例第14条第2項ただし書の規定により所在の場所の変更の届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 条例第8条の規定による指示を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第14条第1項第6号の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第15条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第16条第1項の規定による経費の補助を受けて行う管理又は修理のため所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 条例第17条の規定による勧告を受けて行う公開又は出品のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
2 条例第14条第2項ただし書の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在を変更することについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図(記念物にあっては、現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌を表示した実測図及びキャビネ型写真)
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 申請者が所有者又は占有者以外の場合は、所有者又は占有者の承諾書
(5) 管理団体がある場合において、申請者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書(記念物に係るものにあっては、意見書。次号において同じ。)
(6) 管理責任者がある場合において、申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
(7) 埋蔵文化財の調査のための土地の発掘(記念物に係るものに限る。)を内容とする場合において、申請者が発掘担当者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書
2 申請者は、現状変更等を完了したときは、次の各号に掲げる書類等を添えて速やかに委員会に報告しなければならない。
(1) 現状変更等の概要書
(2) 現状変更等の結果を示す写真又は見取図
(維持の措置の範囲)
第8条 条例第14条第4項、条例第14条の2第3項及び条例第15条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 指定文化財、選定文化的景観又は登録文化財(以下この条において「指定文化財等」という。)が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財等をその指定、選定又は登録当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたもの、選定又は登録後において現状変更等の届出をしたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
(2) 指定文化財等が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 指定文化財等の一部が毀損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。
(1) 指定文化財等保存活用計画に条例第18条第3項第1号に掲げる事項を記載している場合は、それぞれの種別により次に掲げる書類、図面又は写真
ア 有形文化財又は有形の民俗文化財
(ア) 現状変更等の設計仕様書及び設計図又は計画書
(イ) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(ウ) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(エ) 申請者が管理団体又は占有者であるときは、所有者の承諾書(有形の民俗文化財に係るものにあっては、意見書。(オ)において同じ。)
(オ) 管理責任者又は占有者がある場合は、その承諾書
イ 記念物
(ア) 現状変更等の設計仕様書及び設計図又は計画書
(イ) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(ウ) 申請者が管理団体又は占有者であるときは、現状変更等に係る工事その他の行為が行われる土地の所有者の承諾書
(エ) 占有者(現状変更等に係わる工事その他の行為が行われる土地に係わるものに限る。)の承諾書
(オ) 管理団体がある場合において、申請者が所有者等であるときは、管理団体の意見書
(カ) 管理責任者がある場合は、その意見書
(2) 指定文化財等保存活用計画に条例第18条第3項第2号に掲げる事項を記載している場合は、次に掲げる書類、図面又は写真
ア 修理の設計仕様書又は計画書
イ 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
ウ 申請者が管理団体であるときは、所有者等の意見書
(3) 指定文化財等保存活用計画に条例第18条第3項第3号に掲げる事項を記載している場合は、同号に規定する当該指定文化財の所有者と寄託先美術館(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の6の7第2項第5号に規定する寄託先美術館をいう。以下同じ。)の設置者との間で締結された当該指定文化財の公開を目的とする寄託契約に関する契約書の写し
(4) 指定文化財等保存活用計画に条例第18条第3項第4号に掲げる事項を記載している場合は、それぞれの種別により第1号ア又はイに掲げる書類、図面若しくは写真
(5) その他参考となるべき書類、図面又は写真
(指定文化財等保存活用計画添付書類等の記載事項等の変更)
第10条 前条第2項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会にその旨を届け出なければならない。
(指定文化財等保存活用計画の記載事項)
第11条 条例第18条第2項第4号のその他委員会規則で定める事項は、指定文化財等保存活用計画の名称のほか、それぞれの種別により次に掲げるものとする。
(1) 有形文化財又は有形の民俗文化財
ア 員数
イ 指定年月日又は登録年月日及び指定書又は登録証の記号番号
ウ 所有者の氏名又は名称及び住所
エ 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
オ 申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所在地
カ その他参考となるべき事項
(2) 無形文化財又は無形の民俗文化財
ア 指定年月日又は登録年月日及び指定書又は登録証の記号番号
イ 地方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者(以下「保存地方公共団体等」という。)がある場合は、その名称
ウ その他参考となるべき事項
(3) 記念物
ア 指定年月日又は登録年月日及び指定書又は登録証の記号番号
イ 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
ウ 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
エ その他参考となるべき事項
2 指定文化財等保存活用計画に条例第18条第3項第1号に掲げる事項を記載する場合は、それぞれの種別により次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 有形文化財又は有形の民俗文化財
ア 現状変更等を必要とする理由
イ 現状変更等の内容及び実施の方法
ウ 現状変更等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期
エ 現状変更等の着手及び終了の予定時期
(2) 記念物
ア 現状変更等に係る基準(申請者が定める記念物の適切な保存のために必要な現状変更等の行為者、様態、頻度、規模、区域、期間その他の現状変更等の内容及び実施の方法に関する基準をいう。)
イ 現状変更等を必要とする理由
ウ 現状変更等の内容及び実施の方法
エ 現状変更等により生ずる物件の滅失又は毀損、景観の変化その他現状変更等が記念物に及ぼす影響に関する事項
3 指定文化財等保存活用計画に条例第18条第3項第2号に掲げる事項を記載する場合は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 修理を必要とする理由
(2) 修理の内容及び方法
(3) 修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理の終了後復すべき所在の場所及びその時期
(4) 修理の着手及び終了の予定時期
4 指定文化財等保存活用計画に条例第18条第3項第3号に掲げる事項を記載する場合は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 公開及び保管の計画に関する事項
(2) 公開を目的とする寄託契約の契約期間
(3) 公開を目的とする寄託契約を締結した寄託先美術館の設置者の氏名又は名称並びに当該寄託先美術館の名称及び所在地
5 指定文化財等保存活用計画に条例第18条第3項第4号に掲げる事項を記載する場合は、第2項各号に掲げる事項を記載するものとする。
(認定を受けた指定文化財等保存活用計画の軽微な変更)
第12条 条例第19条第1項の委員会規則で定める軽微な変更は、それぞれの種別により次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 有形文化財又は有形の民俗文化財
ア 所有者又は所在の場所の変更
イ 計画期間の変更
エ 修理(有形文化財に係るものに限る。)に関する変更
オ 公開を目的とする寄託契約(有形文化財に係るものに限る。)に関する変更
カ 前各号に掲げるもののほか、保存に影響を及ぼすおそれのある変更
(2) 無形文化財又は無形の民俗文化財
ア 計画期間の変更
イ 無形文化財又は無形の民俗文化財を保持する者(以下「保持者」という。)について、その保持する無形文化財又は無形の民俗文化財に影響を及ぼす心身の故障が生じたこと又は死亡したことに伴う変更
ウ 保存地方公共団体等又は保持者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めがあるものが解散(消滅を含む。)したことに伴う変更
(3) 記念物
ア 計画期間の変更
イ 現状変更等に関する変更
2 前項の届出書には、現状変更等の結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。
2 前項の届出書には、修理の結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。
(埋蔵文化財等の事務)
第15条 条例第27条に規定する事務に係る届出又は通知に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
(周知の埋蔵文化財包蔵地)
第16条 条例第28条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地とは、教育長が別に定める遺跡等を包蔵する土地で、委員会が作成する周知の埋蔵文化財包蔵地所在地図(以下「所在地図」という。)に表示された範囲の土地をいう。
2 委員会は、前項の埋蔵文化財包蔵地について、所在地図等を作成し、関係機関に配布するとともに、県民の閲覧に供する等その周知の徹底に努めるものとする。
3 委員会は、所在地図等の表示その他の記載に変更があった場合は、速やかに所在地図等を修正し、関係機関等に通知する等適切に処理するようにしなければならない。
4 所在地図等に変更があった場合は、委員会による認定を通知した日をもって周知の時点とする。
5 委員会は、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲、内容等の変更に係る情報を得た場合は、その正確な内容等の把握を行い、周知の埋蔵文化財包蔵地としての取扱いについて文化財の保護に関する事務を所掌する市町村の機関と協議しなければならない。
6 前項の協議の申出は、委員会及び文化財の保護に関する事務を所掌する市町村の機関の双方が行うことができる。
7 委員会は、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲、内容等に関しては、前項の協議を経て認定しなければならない。
(文化財)
第17条 県に帰属した文化財について委員会は、教育長が別に定める管理台帳等を作成し、適切に管理するものとする。
2 前項の文化財のうち、県にとって歴史上又は学術上の価値の高いもので、その保存及び活用を特に図る必要があるものは県が保有する。
4 委員会は、報償金又は譲渡するときの額を決定しようとするときは、出土文化財価格評価委員会(以下「評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
5 評価委員会の委員は、評価すべき物件について直接の利害関係を有しない学識経験者から3名以上を委員会が委嘱する。
6 評価委員会の事務に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
(台帳)
第18条 委員会は、指定文化財、選定保存技術、選定文化的景観、選定伝統的建造物群保存地区又は登録文化財の種別ごとに必要事項を記載した指定、認定若しくは選定の台帳又は登録台帳を備え、写真及び実測図その他の資料を添付しておくものとする。
(国の指定基準等の準用)
第19条 条例及びこの規則の規定による指定、認定、選定及び登録の基準については、国の基準の例によるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年2月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、昭和51年3月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育委員会規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月4日教育委員会規則第5号)
この規則は、和歌山県文化財保護条例の一部を改正する条例(令和元年和歌山県条例第12号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月25日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の和歌山県文化財保護条例施行規則第2号様式による指定書は、この規則による改正後の和歌山県文化財保護条例施行規則別記第2号様式による指定書とみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。