○和歌山県文化財保護条例

昭和31年9月29日

条例第40号

和歌山県文化財保護条例をここに公布する。

和歌山県文化財保護条例

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項及び第3項の規定に基づき、和歌山県(以下「県」という。)の区域内に存する文化財について、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって県民の文化的向上に資することを目的とする。

(昭50条例33・平17条例45・令4条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で県にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で県にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で県民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で県にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で県にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で県にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(5) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で県民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)

(6) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)

2 この条例で「国指定文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第27条第1項の規定により重要文化財に指定された有形文化財

(2) 法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定された無形文化財

(3) 法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財に指定された民俗文化財

(4) 法第109条第1項の規定により史跡名勝天然記念物に指定された記念物

3 この条例で「国登録文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第57条第1項の規定により登録された有形文化財

(2) 法第76条の7第1項の規定により登録された無形文化財

(3) 法第90条第1項の規定により登録された有形の民俗文化財

(4) 法第90条の5第1項の規定により登録された無形の民俗文化財

(5) 法第132条第1項の規定により登録された記念物

(昭50条例33・平12条例43・平17条例45・令元条例12・令4条例22・一部改正)

(指定等)

第3条 和歌山県教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条第1項第1号から第4号までに掲げるもの(国指定文化財を除く。)のうち、県にとって特に重要と認めるものを和歌山県指定文化財(以下「指定文化財」という。)として指定することができる。

2 前項の指定は、次に掲げるものについては、それぞれ当該各号に規定する者の申請に基づき、又は同意を得てするものとする。

(1) 有形文化財、有形の民俗文化財及び記念物については、所有者及び権原に基づく占有者がある場合はその占有者(以下「所有者等」という。)

(2) 無形文化財及び無形の民俗文化財については、それを保持する者(以下「保持者」という。)又はそれを保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるもの(以下「保持団体」という。)

3 委員会は、第1項の規定による指定をするに当たっては、当該無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。

4 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

(昭50条例33・令元条例12・一部改正)

(選定等)

第3条の2 委員会は、県の区域内に存する伝統的な技術又は技能で、文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち、県として保存の措置を講ずる必要があるものを和歌山県選定保存技術(以下「選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、選定保存技術の保持者又は保存団体(選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 1の選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 前2項の規定による認定には、第5条及び第6条の規定を準用する。

(昭50条例33・追加、平12条例43・平17条例45・令元条例12・一部改正)

第3条の3 委員会は、市町村の申出に基づき、県又は市町村が定めた景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号に規定する景観計画区域又は同法第61条第1項に規定する景観地区内にある文化的景観であって、委員会規則で定める基準に照らして県又は当該市町村がその保存のため必要な措置を講じているもののうち特に重要なものを和歌山県選定文化的景観(以下「選定文化的景観」という。)として選定することができる。

(令元条例12・追加)

第3条の4 委員会は、市町村の申出に基づき、法第143条第1項又は第2項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区(法第144条第1項の規定により重要伝統的建造物群保存地区に選定されたものを除く。)の全部又は一部で県にとってその価値が特に高いものを、和歌山県選定伝統的建造物群保存地区(以下「選定伝統的建造物群保存地区」という。)として選定することができる。

(平12条例43・追加、平17条例45・一部改正、令元条例12・旧第3条の3繰下)

(登録等)

第3条の5 委員会は、県の区域内に存する文化財(国指定文化財、指定文化財、法第182条第2項の規定に基づく市町村による指定(第4条第14項において「市町村指定」という。)を受けているもの及び国登録文化財を除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを和歌山県登録文化財(以下「登録文化財」という。)として文化財に関する登録台帳に登録することができる。

2 前項の規定による登録には第3条第2項及び第3項の規定を、登録文化財(無形文化財に限る。)の保持者又は保持団体の追加認定には第3条第4項の規定を、それぞれ準用する。

(令4条例22・追加)

(解除等)

第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定文化財の指定を解除することができる。

(1) 指定文化財が滅失したとき。

(2) 指定文化財が著しくその価値を失ったとき。

(3) 指定文化財が県の区域外に移ったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会において適当と認める理由があるとき。

2 委員会は、無形文化財について、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 無形文化財について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる認定、指定又は登録は、解除又は抹消をされたものとする。

(1) 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。次号及び第8項において同じ。) 当該保持者又は保持団体の認定

(2) 保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したとき 指定文化財の指定又は登録文化財の登録

4 委員会は、選定保存技術について、保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

5 指定文化財について、法第27条第1項、第71条第1項、第78条第1項又は第109条第1項の規定による指定があったときは、当該指定文化財の指定は、解除されたものとする。

6 選定保存技術について、法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定があったときは、選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

7 選定保存技術の選定の解除には、第2項の規定を準用する。

8 第3条の2第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはその全てが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはその全てが解散したとき、同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者の全てが死亡しかつ保存団体の全てが解散したときは、選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

9 委員会は、選定文化的景観について、次の各号に該当する場合は、選定を解除することができる。

(1) 選定文化的景観が滅失したとき。

(2) 選定文化的景観が著しくその価値を失ったとき。

10 選定文化的景観について、法第134条第1項の規定による選定があったときは、当該選定文化的景観の選定は、解除されたものとする。

11 委員会は、選定伝統的建造物群保存地区について、次の各号に該当する場合は、選定を解除することができる。

(1) 選定伝統的建造物群保存地区が滅失したとき。

(2) 選定伝統的建造物群保存地区が著しくその価値を失ったとき。

12 選定伝統的建造物群保存地区について、法第144条第1項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定があったときは、当該選定伝統的建造物群保存地区の選定は、解除されたものとする。

13 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録文化財の登録を抹消することができる。

(1) 登録文化財が滅失したとき。

(2) 登録文化財についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなったとき。

(3) 登録文化財が県の区域外に移ったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会において適当と認める理由があるとき。

14 登録文化財について、法第27条第1項、第71条第1項、第78条第1項若しくは第109条第1項の規定による指定、指定文化財の指定、市町村指定又は法第57条第1項、第76条の7第1項、第90条第1項、第90条の5第1項若しくは第132条第1項の規定による登録があったときは、当該登録文化財の登録は、抹消されたものとする。

(昭50条例33・平12条例43・平17条例45・令元条例12・令4条例22・一部改正)

(和歌山県文化財保護審議会への諮問)

第5条 委員会は、次に掲げる場合には、あらかじめ、和歌山県文化財保護審議会に諮問しなければならない。

(1) 指定文化財について、第3条第1項の規定により指定し、又は第4条第1項の規定によりその指定を解除しようとするとき。

(2) 選定保存技術について、第3条の2第1項の規定により選定し、又は第4条第4項の規定によりその選定を解除しようとするとき。

(3) 選定文化的景観について、第3条の3の規定により選定し、又は第4条第9項の規定によりその選定を解除しようとするとき。

(4) 選定伝統的建造物群保存地区について、第3条の4の規定により選定し、又は第4条第11項の規定によりその選定を解除しようとするとき。

(5) 登録文化財について、第3条の5第1項の規定により登録し、又は第4条第13項の規定によりその登録を抹消しようとするとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、和歌山県文化財保護審議会に諮問すべき場合として委員会規則に定める場合に該当するとき。

(昭50条例33・平12条例43・令元条例12・令4条例22・一部改正)

(告示、通知及び指定書等の交付等)

第6条 委員会は、第3条第1項若しくは第3項(第3条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定若しくは認定、第3条の2第1項第3条の3若しくは第3条の4の規定による選定又は第3条の5第1項の規定による登録をしたときは、その旨を告示し、所有者等、保持者及び保持団体(保持団体にあっては、その代表者。以下「保持者等」という。)又は市町村に通知するとともに、所有者等、保持者等又は市町村に指定書、認定書、選定書又は登録証を交付しなければならない。

2 委員会は、第4条第1項第2項(第7項において準用する場合を含む。)第4項第9項第11項又は第13項の規定による指定、認定若しくは選定の解除又は登録の抹消をしたときは、その旨を告示し、所有者等、保持者等又は市町村に通知しなければならない。

3 委員会は、第4条第3項第5項第6項第8項第10項第12項又は第14項の規定による指定、認定若しくは選定の解除又は登録の抹消がされたときは、その旨を告示し、所有者等、保持者等又は市町村に通知しなければならない。

4 所有者等、保持者等又は市町村は、前2項の通知を受けたときは、20日以内に指定書、認定書、選定書又は登録証を委員会に返付しなければならない。

5 指定、認定、選定及び登録又は指定、認定及び選定の解除若しくは登録の抹消は、第1項及び第2項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

(昭50条例33・平12条例43・令元条例12・令4条例22・一部改正)

(環境保全)

第7条 委員会は、指定文化財のうち保存のため必要と認めたものについては、所有者等の同意を得て、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

(昭50条例33・一部改正)

(管理方法の指示)

第8条 委員会は、指定文化財の所有者等又は管理責任者等(次条第2項に規定する管理責任者又は第10条第5項に規定する管理団体をいう。次条及び第14条において同じ。)に対し、指定文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(令4条例22・一部改正)

(所有者等の管理義務及び管理責任者)

第9条 指定文化財及び登録文化財(以下「指定文化財等」という。)の所有者等、保持者等又は管理責任者等は、この条例並びにこれに基づく委員会規則及び委員会の指示に従い、指定文化財等を管理しなければならない。

2 指定文化財等の所有者等は、当該指定文化財等の適切な管理のため必要があるときは、法第192条の2第1項に規定する文化財保存活用支援団体その他適当な者を専ら自己に代わりその指定文化財等の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)に選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任し、変更し、又は解任したときは、指定文化財等の所有者等又は保持者は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(昭50条例33・平12条例43・令元条例12・令4条例22・一部改正)

(管理団体による管理)

第10条 指定文化財等(無形文化財及び無形の民俗文化財を除く。)について、所有者等が判明しない場合又は所有者等若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、委員会は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該指定文化財等の保存のため必要な管理(当該指定文化財等の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該指定文化財等の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、委員会は、あらかじめ、当該指定文化財等の所有者等(所有者等が判明しない場合を除く。)並びに指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。

3 委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者等及び地方公共団体その他の法人に通知するものとする。

4 第1項の規定による指定については、第6条第5項の規定を準用する。

5 指定文化財等の所有者等は、正当な理由がなくて、第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人(以下「管理団体」という。)が行う管理又はその管理のために必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

6 管理団体には、第9条第1項の規定を準用する。

(令元条例12・追加、令4条例22・一部改正)

第11条 委員会は、前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除については、第6条第5項及び前条第3項の規定を準用する。

(令元条例12・追加)

第12条 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。

(令元条例12・追加)

(標識等の設置)

第13条 指定文化財等(記念物に限る。)の所有者等又は管理団体は、委員会規則の定めるところにより、その管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(令元条例12・旧第10条繰下、令4条例22・一部改正)

(届出事項等)

第14条 指定文化財等の所有者等、保持者等又は管理責任者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 指定文化財等について権原の移動が生じたとき。

(2) 指定文化財等が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたとき。

(3) 指定文化財の保存のために他に著しい影響を及ぼすとき。

(4) 所有者等、保持者等又は管理責任者の氏名、名称又は住所を変更したとき。

(5) 指定文化財の保存の方法を変更したとき。

(6) 指定文化財を修理し、又は復旧しようとするとき。ただし、委員会規則で定める場合は、この限りではない。

(7) 登録文化財(無形文化財及び無形の民俗文化財を除く。)に関し、その現状を変更しようとするとき。ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置を執る場合又は他の法令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合は、この限りではない。

2 前項の規定によるもののほか、指定文化財等(有形文化財及び有形の民俗文化財に限る。以下この項及び次項において同じ。)の所在の場所を変更しようとするときは、指定文化財等の所有者等又は管理責任者等は、速やかに委員会に届け出なければならない。ただし、委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は委員会規則の定めるところにより所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

3 指定文化財等の所有者等又は管理責任者等以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて指定文化財等を公衆の観覧に供しようとするときは、前項の規定にかかわらず、その者が同項本文の規定による届出を行うことができる。この場合において、第8条の規定を準用する。

4 第1項第7号ただし書に規定する維持の措置の範囲は、委員会規則で定める。

5 委員会は、登録文化財の保護上必要があると認めるときは、第1項第7号の届出に係る登録文化財の現状の変更に関し、必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

(昭50条例33・一部改正、令元条例12・旧第11条繰下・一部改正、令4条例22・一部改正)

第14条の2 選定文化的景観の全部又は一部が滅失し、又は毀損したときは、所有者等は、委員会規則の定める事項を記載した書面をもって、その事実を知った日から10日以内に委員会へ届け出なければならない。ただし、選定文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合として委員会規則で定める場合は、この限りではない。

2 選定文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30日前までに、委員会規則で定めるところにより、委員会にその旨を届け出なければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置を執る場合、他の法令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合又は保存に影響を及ぼす行為についてその影響が軽微である場合は、この限りではない。

3 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、委員会規則で定める。

4 選定文化的景観の保護上必要があると認めるときは、委員会は、第2項の届出に係る選定文化的景観の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

(令元条例12・追加、令4条例22・一部改正)

(現状変更等の制限)

第15条 指定文化財(無形文化財及び無形の民俗文化財を除く。)に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置を執る場合又は保存に影響を及ぼす行為についてその影響が軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、委員会規則で定める。

3 委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(昭50条例33・全改、平12条例43・一部改正、令元条例12・旧第12条繰下)

(経費の補助)

第16条 指定文化財の管理、修理又は復旧(以下「管理等」という。)に要する経費は、所有者等又は保持者等の負担とする。この場合において、保存、修理又は復旧のために、所有者等又は保持者等がその全額を負担するに堪えない場合その他特別の事情がある場合には、県は、所有者等又は保持者等に対し、予算の範囲内でその経費の一部を補助することができる。

2 前項後段により県が経費を補助する場合には、委員会は、その条件として管理等に関しあらかじめ所有者等又は保持者等に対し必要な事項を指示するとともに、これを指揮監督することができる。

3 委員会は、第1項ただし書により県が経費を補助した指定文化財の所有者等又は保持者等が、次の各号の一に該当する場合は、経費補助を中止し、又は既に補助した経費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この条例並びにこれに基づいて発する委員会規則及び委員会の指示に違反したとき。

(2) 経費補助の条件に違反したとき。

(3) 詐偽その他不正の方法により経費の交付を受けたとき。

(昭50条例33・平12条例43・一部改正、令元条例12・旧第13条繰下・一部改正)

第16条の2 県は、選定文化的景観の保存のため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について市町村が行う措置について、予算の範囲内でその経費の一部を補助することができる。

(令元条例12・追加)

第16条の3 県は、選定伝統的建造物群保存地区の保存のための当該地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について市町村が行う措置について、予算の範囲内でその経費の一部を補助することができる。

(平12条例43・追加、令元条例12・旧第13条の2繰下)

(損失の補償)

第16条の4 第15条第1項の許可を受けることができなかったことにより、若しくはその許可に条件を付せられたことにより、又は第7条の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償することができる。

(昭50条例33・追加、平12条例43・旧第13条の2繰下、令元条例12・旧第13条の3繰下・一部改正)

(公開)

第17条 委員会は、指定文化財の所有者等又は保持者等に対して、その指定文化財の公開又は出品を勧告することができる。

(昭50条例33・一部改正、令元条例12・旧第14条繰下)

(指定文化財等保存活用計画の認定)

第18条 指定文化財等の所有者等又は管理団体(無形文化財又は無形の民俗文化財にあっては、保持者、保持団体若しくは地方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者。次条第1項第22条及び第24条において同じ。)は、委員会規則の定めるところにより、指定文化財等の保存及び活用に関する計画(以下「指定文化財等保存活用計画」という。)を作成し、委員会の認定を申請することができる。

2 指定文化財等保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該指定文化財等の名称及び所在の場所(無形文化財にあってはその名称及び保持者又は保持団体、無形の民俗文化財にあってはその名称、記念物にあってはその名称及び所在地)

(2) 当該指定文化財等の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容

(3) 計画期間

(4) その他委員会規則で定める事項

3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 当該指定文化財(無形文化財及び無形の民俗文化財を除く。)の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項

(2) 当該指定文化財(有形文化財に限る。)の修理に関する事項

(3) 当該指定文化財(有形文化財であり、かつ、建造物であるものを除く。)の公開を目的とする寄託契約に関する事項

(4) 当該登録文化財(無形文化財及び無形の民俗文化財を除く。)の現状変更に関する事項

4 委員会は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その指定文化財等保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

(1) 当該指定文化財等保存活用計画の実施が当該指定文化財等の保存及び活用に寄与するものであると認められること。

(2) 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

(3) 法第183条の2第1項に規定する文化財保存活用大綱又は法第183条の5第1項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

(4) 当該指定文化財等保存活用計画(無形文化財及び無形の民俗文化財に係るものを除く。)前項第1号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が指定文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うために必要なものとして委員会規則で定める基準に適合するものであること。

(5) 当該指定文化財等保存活用計画(有形文化財に係るものに限る。)前項第2号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が指定文化財の修理を適切に行うために必要なものとして委員会規則で定める基準に適合するものであること。

(6) 当該指定文化財等保存活用計画(有形文化財に係るものに限る。)前項第3号に掲げる事項が記載されている場合には、当該寄託契約の内容が指定文化財(建造物であるものを除く。)の公開を適切かつ確実に行うために必要なものとして委員会規則で定める基準に適合するものであること。

(7) 当該指定文化財等保存活用計画(無形文化財及び無形の民俗文化財に係るものを除く。)前項第4号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が登録文化財の現状変更を適切に行うために必要なものとして委員会規則で定める基準に適合するものであること。

5 委員会は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

(令元条例12・追加、令4条例22・一部改正)

(認定を受けた指定文化財等保存活用計画の変更)

第19条 前条第4項の認定を受けた指定文化財等の所有者等又は管理団体は、当該認定を受けた指定文化財等保存活用計画の変更(委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、委員会の認定を受けなければならない。

2 前条第4項及び第5項の規定は、前項の認定について準用する。

(令元条例12・追加、令4条例22・一部改正)

(現状変更等の許可の特例)

第20条 第18条第3項第1号に掲げる事項が記載された指定文化財等保存活用計画(無形文化財及び無形の民俗文化財に係るものを除く。)同条第4項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。次条から第22条までにおいて同じ。)を受けた場合において、当該指定文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第15条第1項の許可を受けなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、委員会規則で定めるところにより、その旨を委員会に届け出ることをもって足りる。

(令元条例12・追加、令4条例22・一部改正)

(修理の届出の特例)

第21条 第18条第3項第2号に掲げる事項が記載された指定文化財等保存活用計画(有形文化財に係るものに限る。)同条第4項の認定を受けた場合において、当該指定文化財の修理をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第14条第1項(同項第6号に係るものに限る。)の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該修理が終了した後遅滞なく、委員会規則で定めるところにより、その旨を委員会に届け出ることをもって足りる。

(令元条例12・追加、令4条例22・一部改正)

(現状変更の届出の特例)

第21条の2 第18条第3項第4号に掲げる事項が記載された指定文化財等保存活用計画(無形文化財及び無形の民俗文化財に係るものを除く。)同条第4項の認定を受けた場合において当該登録文化財の現状変更をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第14条第1項(同項第7号に係るものに限る。)の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更が終了した後遅滞なく、委員会規則で定めるところにより、その旨を委員会に届け出ることをもって足りる。

(令4条例22・追加)

(認定を受けた指定文化財等保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)

第22条 委員会は、第18条第4項の認定を受けた指定文化財等の所有者等又は管理団体に対し、当該認定を受けた指定文化財等保存活用計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定指定文化財等保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

(令元条例12・追加、令4条例22・一部改正)

(認定の取消し)

第23条 委員会は、認定指定文化財等保存活用計画が第18条第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

(令元条例12・追加、令4条例22・一部改正)

(所有者等への指導又は助言)

第24条 委員会及び市町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体にあっては、その長。)は、指定文化財等の所有者等又は管理団体の求めに応じ、指定文化財等保存活用計画の作成及び認定指定文化財等保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

(令元条例12・追加、令4条例22・一部改正)

(報告)

第25条 委員会は、必要があるときは、所有者等、保持者等又は市町村に対し、指定文化財、選定文化的景観、選定伝統的建造物群保存地区又は登録文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(昭50条例33・平12条例43・一部改正、令元条例12・旧第15条繰下・一部改正、令4条例22・一部改正)

(所有者変更等に伴う権利義務の承継)

第26条 指定文化財等の所有者が変更したときは、新所有者は、当該指定文化財等に関し、この条例に基づいてする委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該指定文化財等の引渡しと同時にその指定書又は登録証を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

(令4条例22・追加・一部改正)

(委員会が処理する事務)

第27条 法第184条第1項第6号の規定により委員会が行う土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)及び遺跡の発見に係る事務に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(平12条例43・追加、平17条例45・一部改正、令元条例12・旧第16条繰下、令4条例22・旧第26条繰下)

(周知の埋蔵文化財包蔵地)

第28条 委員会は、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地について、周知の埋蔵文化財包蔵地と認めることができる。

2 前項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地に係る事務に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(平12条例43・追加、令元条例12・旧第17条繰下、令4条例22・旧第27条繰下)

(文化財の譲与等)

第29条 法第105条第1項の規定により県にその所有権が帰属した文化財(法第107条第1項の規定により譲与した場合を除く。)について、委員会は、当該文化財の発見された土地を管轄する市町村その他委員会が適当と認めた団体に対し、その申請に基づき、当該文化財を譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。

(平12条例43・追加、平17条例45・一部改正、令元条例12・旧第18条繰下、令4条例22・旧第28条繰下)

(罰則)

第30条 指定文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

2 第15条の規定に違反して委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、指定文化財の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、15万円以下の罰金又は科料に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、前各項の罰金刑を科する。

(昭50条例33・一部改正、平12条例43・旧第16条繰下、令元条例12・旧第19条繰下・一部改正、令4条例22・旧第29条繰下)

(委任)

第31条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

(平12条例43・旧第17条繰下、令元条例12・旧第20条繰下、令4条例22・旧第30条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に和歌山県指定文化財規則(昭和26年和歌山県教育委員会規則第7号)による指定文化財の指定を受けているものは、昭和33年3月31日までに限り、これをこの条例による指定文化財とみなす。

(昭和50年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に着手している指定文化財の保存に影響を及ぼす行為については、この条例による改正後の和歌山県文化財保護条例第12条の規定は、適用しない。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第43号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年和歌山県条例第2号)の一部を次のように改正する。

第1条中「関しては」の下に「、別に定めるもののほか」を加える。

(平成17年3月25日条例第45号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年7月4日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の和歌山県文化財保護条例第3条第1項の規定により指定されている指定文化財であって、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項、第71条第1項、第78条第1項又は第109条第1項の規定に基づき指定されたものは、この条例の施行の日に、当該指定文化財の指定が解除されたものとする。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

和歌山県文化財保護条例

昭和31年9月29日 条例第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第6章
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第40号
昭和50年12月25日 条例第33号
平成12年3月27日 条例第43号
平成17年3月25日 条例第45号
令和元年7月4日 条例第12号
令和4年3月25日 条例第22号