○和歌山県立紀伊風土記の丘管理規則

昭和46年7月29日

教育委員会規則第22号

和歌山県立紀伊風土記の丘管理規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県立紀伊風土記の丘設置および管理条例(昭和46年和歌山県条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、和歌山県立紀伊風土記の丘(以下「風土記の丘」という。)の管理に関し法令、条例及び他の規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 風土記の丘に、館長、副館長、学芸員その他所要の職員を置く。

2 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副館長は、館長を補佐し、館務を整理し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 学芸員は、上司の命を受け、考古資料及び民俗文化財(以下「資料」という。)の収集、保管、展示及び調査研究その他これらに関する事業についての専門的事項をつかさどる。

(課の設置及び所掌事務)

第3条 風土記の丘に、次の課を置く。

総務課

学芸課

2 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 館長印、風土記の丘印その他公印の管守に関すること。

(2) 職員の身分、服務その他人事に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計に関すること。

(5) 展示品の保全のための警備に関すること。

(6) 資料館その他の施設の維持管理並びに設備及び物品の管理に関すること。

(7) 特別史跡岩橋千塚古墳群及びその周辺地の環境の保全に関すること。

(8) 学芸課の主管に属しない事務に関すること。

3 学芸課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 資料に関する調査、研究及び資料の刊行に関すること。

(3) 特別史跡岩橋千塚古墳群その他指定文化財の活用に関すること。

(4) 風土記の丘の事業の普及活動に関すること。

(5) 紀伊風土記の丘協議会に関すること。

(課長)

第4条 課に、課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課に属する事務を整理する。

(開館時間)

第5条 風土記の丘の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 館長は、特別の事情がある場合においては、前項の開館時間を変更することができる。この場合においては、館長は、その旨を教育長に報告するものとする。

(休館日)

第6条 風土記の丘の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)

(2) 年始(1月1日から同月3日まで)

(3) 年末(12月29日から同月31日まで)

(4) 前3号に定めるもののほか、特別の事情により、館長が臨時に休館を必要と認め教育長の承認を得た日

2 館長は、必要があると認めるときその他特別の事情があるときは、前項第1号から第3号までに掲げる休館日を変更することができる。この場合においては、館長は、その旨を教育長に報告するものとする。

3 非常変災その他急迫の事情があるときは、館長は、臨時に休館することができる。この場合においては、館長は、次に掲げる事項を直ちに教育長に報告するものとする。

(1) 休館の期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他必要と認める事項

(入館の拒絶、制限及び退館命令)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性疾患のある者

(2) 陳列品を汚損し、又は風土記の丘の施設及び設備等をき損するおそれのある物品を所持している者

(3) 館内の秩序を乱し、その他利用者に著しく迷惑をかけると認められる者

(4) その他館長において風土記の丘の管理上入館を不適と認めた者

2 館長は、風土記の丘の管理上必要があると認めるときは、入館に制限を加えることができる。

(損害賠償の義務)

第8条 入館者は、その責めに帰すべき事由により陳列品を汚損し、風土記の丘の施設及び設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害の賠償をしなければならない。

(資料の寄贈)

第9条 資料館その他の施設に資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(別記第1号様式)により館長に申し出なければならない。

2 館長は、資料の寄贈を受けたときは、当該寄贈者に対し、受領証(別記第2号様式)を交付するものとする。

(資料の寄託)

第10条 資料を寄託しようとする者は、寄託申込書(別記第3号様式)を館長に提出し、その承認を得なければならない。

2 館長は、資料の寄託を受けたときは、当該寄託者に対し、受託証(別記第4号様式)を交付するものとする。

3 寄託に要する経費は、寄託者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を負担することができる。

4 寄託された資料の保管料は、徴収しない。

5 寄託された資料が天災その他の避けられない事故によって汚損又は亡失した場合は、寄託者に対して補償の責めを負わない。

6 寄託された資料は、寄託者の要求があった場合又は資料館その他の施設の都合により保管できなくなった場合は、返却するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるものを除くほか、風土記の丘の管理に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和51年4月1日教育委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月28日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日教育委員会規則第15号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月25日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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和歌山県立紀伊風土記の丘管理規則

昭和46年7月29日 教育委員会規則第22号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第5節 紀伊風土記の丘
沿革情報
昭和46年7月29日 教育委員会規則第22号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第17号
昭和56年5月28日 教育委員会規則第9号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第15号
平成9年3月28日 教育委員会規則第9号
平成12年3月31日 教育委員会規則第17号
平成13年3月30日 教育委員会規則第13号
平成17年2月25日 教育委員会規則第4号