○和歌山県立紀伊風土記の丘設置および管理条例
昭和46年3月6日
条例第15号
和歌山県立紀伊風土記の丘設置および管理条例をここに公布する。
和歌山県立紀伊風土記の丘設置および管理条例
(設置)
第1条 特別史跡岩橋千塚古墳群およびその周辺地の環境を保全するとともに県内の考古資料および民俗資料を保存し、その活用を図り、もって県民文化の向上に資するため、和歌山県立紀伊風土記の丘(以下「紀伊風土記の丘」という。)を設置する。
(位置)
第2条 紀伊風土記の丘は、和歌山市に置く。
(事業)
第3条 紀伊風土記の丘においては、次に掲げる事業を行なう。
(1) 特別史跡岩橋千塚古墳群およびその周辺地の環境の保全および活用に関すること。
(2) 県内における考古資料および民俗資料を収蔵、展示して公衆の観覧に供すること。
(3) 資料館その他の施設の管理に関すること。
(4) 考古資料および民俗資料に関する専門的な調査研究を行なうこと。
(5) その他紀伊風土記の丘の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(使用料)
第4条 紀伊風土記の丘を使用する者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(委任)
第5条 紀伊風土記の丘の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和46年7月規則第62号で、同46年8月1日から施行)