○和歌山県立図書館利用規則

平成5年3月31日

教育委員会規則第10号

和歌山県立図書館利用規則を次のように定める。

和歌山県立図書館利用規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県立図書館設置及び管理条例(平成5年和歌山県条例第19号。以下「条例」という。)第7条に基づき、和歌山県立図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書館の利用)

第2条 次に掲げる資料(以下「図書館資料」という。)並びに施設及び設備は、この規則の定めるところにより利用することができる。

(1) 図書館に所蔵する図書、記録、視聴覚教育の資料その他図書館奉仕のために収集した資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第5号において同じ。)を含む。)

(2) 他の図書館等(著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項に規定する図書館等をいう。)から借り受けた資料

(3) 国立国会図書館が提供するデジタル化資料送信サービスにより閲覧することができる資料

(4) 独立行政法人国立印刷局が提供する官報情報検索サービスにより閲覧することができる資料

(5) 次に掲げる日刊新聞紙を発行する者からインターネットを通じて閲覧の提供を受けることができる当該日刊新聞紙に掲載された時事に関する事項の電磁的記録その他の資料

 日本経済新聞

 産経新聞

 朝日新聞

 毎日新聞

 読売新聞

(6) 民間事業者からインターネットを通じて閲覧の提供を受けることができる法令及び判例並びにこれらに関する文献に係る資料

(7) 著作権法第37条第3項の視覚著作物であって、国立国会図書館又は特定非営利活動法人その他の者が同項の規定により行う公衆送信により同項の視覚障害者等が利用することができる資料

2 図書館の長(以下「館長」という。)は、特別の事情がある場合に、前項の利用について一時停止し、又は制限することができる。

(利用手続及び遵守事項)

第3条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、館長の定める手続を経なければならない。

2 利用者は、図書館内の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

3 館長は、利用者が前項の規定に違反した場合には、図書館資料、施設及び設備の利用を制限し、又は退館を命ずることができる。

4 図書館資料の館外貸出し及び返却に要する経費は、利用者の負担とする。

5 利用者は、図書館資料を亡失若しくは汚損したとき、又は図書館の施設及び設備を損傷したときは、その損害を弁償しなければならない。

(メディア・アート・ホール等の使用)

第4条 メディア・アート・ホール及び講義・研修室並びに附属設備(以下「メディア・アート・ホール等」という。)は、講演会、研修会等教育文化活動のために使用することができる。

2 前項によりメディア・アート・ホール等を使用しようとする者は、使用申込書を提出し、館長の承認を受けなければならない。

3 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認を与えないことができる。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 当該施設の管理運営上支障があるとき。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定については、同年7月31日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 和歌山県立図書館紀南分館利用規則(昭和47年和歌山県教育委員会規則第18号)

(平成29年3月28日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成31年1月5日から施行する。

(平成31年3月28日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月12日教育委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月6日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

和歌山県立図書館利用規則

平成5年3月31日 教育委員会規則第10号

(令和5年1月6日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第2節 図書館
沿革情報
平成5年3月31日 教育委員会規則第10号
平成29年3月28日 教育委員会規則第8号
平成30年12月21日 教育委員会規則第14号
平成31年3月28日 教育委員会規則第9号
令和4年7月12日 教育委員会規則第15号
令和5年1月6日 教育委員会規則第1号