○和歌山県立図書館設置及び管理条例

平成5年3月30日

条例第19号

和歌山県立図書館設置及び管理条例をここに公布する。

和歌山県立図書館設置及び管理条例

(設置)

第1条 教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、和歌山県立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 図書館は、和歌山市に置く。

(分館)

第3条 図書館に分館を置くことができる。

(業務)

第4条 図書館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書、記録その他必要な資料の収集、整理、保存及び提供

(2) 生涯学習に関する情報の収集及び提供

(3) 文化活動及び学習活動に関する相談

(4) 講座、講演会等の開催

(5) その他必要な業務

(文化情報センター)

第5条 前条の業務をより円滑に行うため、図書館に文化情報センターを置く。

(使用料)

第6条 文化情報センターを使用する者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定中県民の利用に関する部分及び第6条の規定は、同年7月31日から施行する。

(和歌山県立図書館設置及び管理条例の廃止)

2 和歌山県立図書館設置及び管理条例(昭和25年和歌山県条例第43号)は、廃止する。

和歌山県立図書館設置及び管理条例

平成5年3月30日 条例第19号

(平成5年3月30日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第2節 図書館
沿革情報
平成5年3月30日 条例第19号