○和歌山県立図書館管理規則
平成5年3月31日
教育委員会規則第9号
和歌山県立図書館管理規則を次のように定める。
和歌山県立図書館管理規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県立図書館設置及び管理条例(平成5年和歌山県条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、和歌山県立図書館(以下「図書館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 開架閲覧室及び文化情報センター 午前9時から午後7時(土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午後6時)まで
(2) 児童室 午前9時から午後7時(休日にあっては、午後5時)まで
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 館内整理日(1月にあっては1月4日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)、2月から12月までにあっては当該月の第2木曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日))
(4) 図書館資料点検期間(図書館の長(以下「館長」という。)が定める月曜日を除いて10日間を上限とする期間)
(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が必要と認め教育長の承認を得た日
2 非常変災その他急迫の事情があるときは、館長は、臨時に休館することができる。この場合において館長は、次の事項を直ちに教育長に報告するものとする。
(1) 休館の期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他必要と認める事項
(課の設置及び所掌事務)
第4条 図書館に、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 資料課
(3) サービス課
2 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 図書館の庶務に関すること。
(2) 図書館の施設設備等の管理に関すること。
(3) 文化情報センターに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、他の課に属しない事務
3 資料課においては、図書館資料の収集及び管理に関する事務をつかさどる。
4 サービス課においては、図書館資料の閲覧及び貸出に関する事務をつかさどる。
(職員)
第5条 図書館に、館長のほか必要な職員を置く。
(文化情報センター)
第6条 文化情報センターにおいては、生涯学習に関する多様な機会の提供、情報の提供、相談及び視聴覚教育の振興に関する事務をつかさどる。
2 文化情報センターに、センター長を置く。
3 センター長は、館長の命を受け、文化情報センターに関する事務をつかさどる。
(紀南図書館)
第7条 条例第3条の規定により分館として田辺市に和歌山県立紀南図書館(以下「紀南図書館」という。)を設置する。
2 紀南図書館に、紀南図書館長を置く。
3 紀南図書館長は、館長の命を受け、紀南図書館に関する事務をつかさどる。
(図書館資料の寄贈及び寄託)
第8条 館長は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(報告)
第9条 館長は、図書館の利用状況及び図書館資料の所蔵状況その他必要な事項について、教育長に報告するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
2 和歌山県立図書館管理規則(昭和33年和歌山県教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成16年3月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月3日教育委員会規則第24号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日教育委員会規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月2日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。