○和歌山県社会教育委員の設置等に関する条例
昭和28年4月7日
条例第19号
和歌山県社会教育委員の設置等に関する条例をここに公布する。
和歌山県社会教育委員の設置等に関する条例
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、和歌山県社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(平25条例69・全改)
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(平25条例69・全改)
(定数)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平25条例69・一部改正)
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の受ける報酬及び費用弁償については、附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償条例(昭和28年和歌山県条例第3号)の定めるところによる。
(昭34条例38・全改)
(教育委員会への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員について必要な事項は、教育委員会が定める。
(平25条例69・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 和歌山県社会教育委員の定数等に関する条例(昭和24年和歌山県条例第42号)
(2) 和歌山県社会教育委員の費用弁償支給条例(昭和24年和歌山県条例第41号)
付則(昭和34年7月16日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月30日から適用する。
附則(平成25年12月26日条例第69号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。