○附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償条例
昭和28年4月7日
条例第3号
附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償条例をここに公布する。
附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償条例
(目的)
第1条 この条例は、他の条例に定めがあるものを除くほか、県に設置される執行機関の附属機関の委員その他の構成員(以下「委員」という。)の受ける報酬及び費用の弁償について定めることを目的とする。
(昭31条例74・昭49条例4・一部改正)
(報酬)
第2条 委員の受ける報酬の額は、日額1万500円(学術、文化等について高度の識見を有する者で任命権者が特に必要と認めるものにあっては、日額2万4,000円)の範囲内において任命権者の定める額とする。
2 報酬は、委員が、当該附属機関の担任する事務に従事した場合、その従事した日数に応じて支給する。
(昭37条例8・昭38条例16・昭42条例26・昭47条例3・昭49条例4・昭51条例20・昭53条例25・昭55条例22・昭60条例26・平元条例5・平4条例5・平8条例5・平25条例30・一部改正)
(費用弁償)
第3条 委員が、その職務を行うため、当該附属機関の属する執行機関の同意を得て旅行する場合には、その費用の弁償として鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料を支給する。
2 前項の費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の規定による一般職の職員に支給する旅費相当額とする。
3 費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
4 前項に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給については、一般職の職員の例による。
(昭41条例35・昭47条例49・昭49条例4・昭60条例49・平10条例2・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年9月1日から適用する。ただし、和歌山県自治紛争調停委員の受ける報酬及び費用弁償については、昭和28年4月1日から適用する。
(昭49条例4・一部改正)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 和歌山県建設業審議会委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和24年和歌山県条例第36号)
(2) 和歌山県私立学校審議会委員費用弁償条例(昭和25年和歌山県条例第5号)
(3) 和歌山県建築士審議会委員並びに和歌山県2級建築士試験委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和25年和歌山県条例第27号)
(4) 結核診査協議会委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和26年和歌山県条例第38号)
(5) 和歌山県地方産業教育審議会委員の費用弁償支給条例(昭和26年和歌山県条例第40号)
(6) 和歌山県優生保護審査会の委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和27年和歌山県条例第23号)
付則(昭和31年12月25日条例第74号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年7月9日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
付則(昭和36年10月17日条例第43号)
この条例は、昭和36年12月1日から施行する。
付則(昭和36年12月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。
付則(昭和37年4月2日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
付則(昭和37年12月25日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和38年7月25日条例第16号)
この条例は、昭和38年8月1日から施行する。
付則(昭和41年7月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和41年10月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
付則(昭和42年7月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
付則(昭和47年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年12月21日条例第49号)抄
(施行期日等)
1 (前略)付則第12項から第14項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第20号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第25号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第22号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第26号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第49号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
30 附則第13項から第27項までの規定による改正後の職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月28日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。