○和歌山県立特別支援学校規則

昭和42年3月30日

教育委員会規則第10号

〔和歌山県立特殊教育学校規則〕を次のように定める。

和歌山県立特別支援学校規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、県の設置する特別支援学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置、部科及び修業年限)

第2条 学校の名称、位置、部科及び修業年限は、別表の定めるところによる。

第2章 学年、学期及び休業日等

(学期)

第3条 学校の学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長は、和歌山県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、学期の期間を変更し、又は2学期制とすることができる。

(休業日)

第3条の2 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日

2 前項第3号から第6号までの規定にかかわらず、教育上必要があると認める場合、校長は、教育長の承認を得て、休業日を別に定めることができる。

3 校長は、教育上必要があると認める場合、休業日を振り替えて授業及び行事を行い、又は休業日に授業及び行事を行うことができる。

4 校長は、前項の規定により授業及び行事を行うに当たっては、体育祭、文化祭等の恒例の学校行事に伴う場合を除くほか、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

(臨時休業日)

第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第63条の規定によって臨時休業をしたときは、校長は、実施後3日以内に、次の事項を記載した臨時休業報告書を教育長に提出しなければならない。

(1) 休業の期日

(2) 事由

(3) 処置

(4) 参考事項

第5条 削除

第3章 教育課程、授業日数等

(教育課程及び授業日時数)

第6条 学校の教育課程及び年間の授業日時数は、特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領の基準並びに教育委員会の指導により校長が定める。

2 校長は、学校の高等部所定の教科、科目を履修し、その成果が教科、科目の目標からみて満足できると認められる者には、単位の修得を認定する。ただし、各科目の出席時数が総授業時数の3分の2以下の者又はその評価が著しく不良な者に対しては、単位の修得を認定しないことができる。

3 第1項の規定により視覚障害者である生徒に対する教育を行う学校の高等部における理療科の教育課程について定める場合においては、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)別表第1に定める基準に適合するようにしなければならない。

4 第1項の規定により聴覚障害者である生徒に対する教育を行う学校の高等部における理容・美容科の教育課程について定める場合においては、理容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第5号)第5条及び美容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第8号)第4条に規定する基準に適合するようにしなければならない。

(教材の利用)

第7条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第34条第1項に規定する教科用図書以外の有益適切と認めた材料(以下「教材」という。)を進んで利用して教育内容の充実を図るよう努めるものとする。

(経済的負担の軽減)

第8条 学校は、教材の選定に当たっては、次に掲げる者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(1) 生徒の保護者等(未成年の生徒については法第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)、成年に達した生徒についてはその者の生計を主として維持する者をいう。)

(2) 生徒(前号に該当する者がいない生徒に限る。)

(教材の承認)

第9条 教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、校長は、その使用についてあらかじめ教育長の承認を受けるものとする。

2 校長は、前項の承認を受けようとするときは、使用2か月前までに教育長に対し別記第1号様式により申請しなければならない。

3 教育長は、前項の申請を受けたときは、使用1か月前までに承認するか否かを決定し、校長に通知するものとする。

(教材の届出)

第10条 学年又は学級全員若しくは特定の集団の全員の教材として計画的、継続的に次の各号に掲げるものを使用する場合は、校長は、別記第2号様式により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳又は練習帳

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、届出を要しないものを指定し、その他必要な定めをすることができる。

(卒業式の期日)

第11条 卒業式は、3月1日から3月31日までの間において行うものとする。

(指導要録及び出席簿)

第12条 省令第24条及び第25条の規定に基づく指導要録及び出席簿の様式は、教育長が定める。

(保護者への通知)

第13条 校長は、必要な場合において、幼児、児童又は生徒の学習状況の評価、身体、出欠席簿等の状況及びその他の注意事項について、保護者に通知するものとする。

2 前項の通知に関する様式その他必要な事項は、校長が定める。

(卒業証書の授与)

第14条 校長は、所定の全課程を修了したと認めた者に対しては、別記第3号様式(理容・美容科の所定の全課程を修了したと認めた者にあっては、別記第3号の2様式)による卒業証書を授与しなければならない。

(学校評価等)

第15条 校長は、学校の教育水準の向上を図り、その目的を実現するため、教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

(情報の積極的な提供)

第16条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者その他の関係者に対して積極的に情報を提供するものとする。

第4章 職員組織

(職員定数)

第17条 職員の定数は、別に定めるところによる。

(教務部長等)

第18条 学校に、教務部長、学年主任、保健主事、生徒指導部長及び進路指導部長を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務部長は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項に当たる。

5 生徒指導部長は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 進路指導部長は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 第1項に定める部長等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては当該学校の教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(科長)

第18条の2 2以上の学科を置く学校には、専門教育を主とする学科ごとに科長を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 科長は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 科長を命ずるに当たっては、前条第7項の規定を準用する。

(舎監長等)

第18条の3 学校に、舎監長及び舎監を置く。

2 舎監長は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎における児童及び生徒の教育に当たる。

4 第1項に定める舎監長等を命ずるに当たっては、第18条第7項の規定を準用する。

(司書教諭)

第18条の4 学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 第1項に定める司書教諭を命ずるに当たっては、第18条第7項の規定を準用する。

(その他の部長等)

第18条の5 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する部長等を置くことができる。

2 前項に定める部長等を命ずるに当たっては、第18条第7項の規定を準用する。

(各部主事)

第19条 学校運営上教育委員会が必要と認めるときには、学校の各部に主事を置く。

2 主事は、教諭のうちから校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 主事は、校長の監督を受け、部に属する校務をつかさどる。

(事務長等)

第20条 学校に事務長を置く。

2 事務長は、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 事務長は、校長を補佐し、会計その他の事務を整理する。

4 学校に事務長補佐、主任、副主任及び主査を置くことができる。

5 事務長補佐、主任、副主任及び主査は、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

6 事務長補佐は、上司の命を受け、その所掌する事務を整理し、事務長を補佐する。

7 主任、副主任及び主査は、上司の命を受け、会計その他の事務に従事するほか特に指定された事務を処理する。

(主査栄養士)

第20条の2 学校に主査栄養士を置く。

2 主査栄養士は、栄養職員のうちから校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 主査栄養士は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。

第21条 削除

(校務分掌の組織)

第22条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務分掌上必要な組織を定めることができる。

(職員会議)

第22条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、別に定めるところにより、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第22条の3 学校には、別に定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が委嘱する。

4 校長は、前項の規定による委嘱をしたときは、文書により速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(学校関係団体が徴収する会費等に関する事務処理)

第22条の4 校長は、保護者、職員等で構成する団体(以下この条において「学校関係団体」という。)から委任を受けた場合にあっては、学校関係団体が徴収する会費等の徴収、収納、管理及び支出に関する事務を処理することができるものとする。

第5章 入学等

(入学期日等の通知)

第23条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第14条の規定による学校の小学部に就学する児童又は中学部に就学する生徒の保護者に対する教育委員会からの入学期日等の通知は、通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(入学者募集)

第24条 学校の幼稚部又は高等部の入学者募集に関する期日、人員その他必要な事項は、別に定めるところによる。

(入学志願)

第25条 学校の幼稚部又は高等部に入学を志願しようとする者は、別記第5号様式による入学願書に必要事項を記入の上、校長に願い出なければならない。

(入学許可の報告)

第26条 校長は、学校の幼稚部又は高等部の入学志願者に対し、入学を許可したときは、速やかにその概況を教育長に報告しなければならない。

(誓約書)

第27条 学校の幼稚部又は高等部に入学を許可された者の保護者(成年に達した入学を許可された者にあっては、本人)は、入学後10日以内に別記第6号様式による誓約書及び入学を許可された者に関する住民票の写し(世帯全員のもの)又はこれに代わるものを校長に提出しなければならない。

(保護者等の変更)

第28条 生徒の保護者等に変更があったとき、又は生徒の保護者等若しくは生徒(第8条第2号に掲げる者に限る。)の住所に変更があったときは、速やかに手続をしなければならない。

(転学)

第29条 学校の小学部の児童又は中学部の生徒が転学しようとするときは、本人と保護者が連署した文書によりその事由を具し、校長に届け出るものとする。

2 学校の幼稚部の幼児又は高等部の生徒が転学しようとするときは、本人と保護者が連署した文書(成年に達した生徒にあっては、本人が署名した文書。次条第1項及び第34条第1項において同じ。)によりその事由を具し、校長に願い出なければならない。

3 校長は、前項の転学の願出があった場合において、審査の結果正当な事由があると認めるときは、これを許可しなければならない。

(退学)

第30条 学校の幼稚部の幼児又は高等部の生徒が退学しようとするときは、本人と保護者が連署した文書によりその事由を具し、校長に願い出なければならない。

2 校長は、前項の退学の願出があった場合において、審査の結果正当な事由があると認めるときは、これを許可しなければならない。

(編入学)

第31条 学校の高等部の第2学年以上の学年に入学しようとする者は、入学願その他必要な書類を校長に提出しなければならない。入学願は、別記第5号様式に準拠して校長が定める。

2 校長は、前項の入学志願者に対し、相当年齢に達し、前各学年の課程を修了した者と同等以上の学力があると認め、欠員がある場合には入学を許可することができる。

(就学義務の猶予又は免除)

第32条 学校の小学部の児童又は中学部の生徒が病気その他やむを得ない事由のため就学困難となったときは、保護者は、医師の証明書等その事由を証するに足る書類を添えて当該児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会に就学義務の猶予又は免除を願い出なければならない。

2 前項による就学義務の猶予又は免除を受けたときは、保護者は、その旨を校長に届け出るものとする。

(休学)

第33条 学校の高等部の生徒で病気その他やむを得ない事由により1月以上就学することができない者は、その事由及び期間を具し、保護者と連署した文書(成年に達した生徒にあっては、本人が署名した文書)により、医師の証明書等その事由を証するに足る書類を添えて、校長に休学を願い出ることができる。

2 校長は、事由を適当と認めるときは、休学を許可するものとする。

3 休学の期間は、2年以内とする。

4 休学した者が、2年を経過してなお復学できないときは、当然退学したものとする。

第33条の2 学校の高等部の生徒の留学については、和歌山県立高等学校規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第11号)第24条の2及び第26条を準用する。

(復学)

第34条 休学中の者が復学しようとするときは、その事情及び期日を具し、本人と保護者が連署した文書に医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えて、校長に復学を願い出なければならない。

2 校長は、休学の事由が消滅したときは、相当学年に復学を許可するものとする。

(入学資格学力認定)

第35条 校長は、法第57条の規定により中学校を卒業した者と同等以上の学力がある者を認定しようとするとき(省令第95条第5号に係るものであるときに限る。)は、認定を受けようとする者に対して、少なくとも中学校の必修全教科について、中学校卒業程度の学力検査を行わなければならない。

2 校長は、前項の認定を行った場合は、速やかにその概況を教育長に報告しなければならない。

第6章 管理等

(授業料)

第36条 学校においては、授業料を徴収しない。

(懲戒の報告)

第37条 校長は、懲戒処分として学校の高等部の生徒に退学又は停学を命じたときは、速やかに次の事項を教育長に報告しなければならない。

(1) 氏名、課程及び学年

(2) 事由

(3) 懲戒の種類及び年月日(停学の場合はその期間)

(4) 参考事項

(備付表簿)

第38条 学校において備え付けなければならない表簿は、省令第28条第1項各号に掲げるもの及び他の規則に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革書

(2) 証書授与原簿

(3) 例規となるべき通達及び報告文書綴

(4) 統計台帳

(5) 教育課程表

(6) 旅行命令簿綴

(7) 諸願届書綴

(8) 当直日誌

(9) 生徒賞罰録

2 前項の表簿中学校沿革書、証書授与原簿及び統計台帳は永久保存とし、その他の表簿は5年間保存とする。

(学校施設の管理)

第39条 校長は、学校施設の日常の管理を教育委員会の総合的管理の下でつかさどり、教育上の効果をあげるようこれらの整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校施設の管理を分任する。

(学校施設の管理に関する帳簿)

第40条 校長は、学校施設の管理に関する帳簿を調製し、その現有状況を記載するものとする。

(学校施設の毀損等の場合の措置)

第41条 別に定める場合を除き、学校の施設及び設備の一部若しくは全部を毀損し、又は亡失した場合は、校長は速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(学校施設の利用)

第42条 校長は、別に定めるところにより、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(防災計画)

第43条 校長は、毎年度初めに学校の防災計画を作成しなければならない。

(日宿直)

第44条 学校には、日直及び宿直を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは、校長は、教育長の許可を得て、これを置かないことができる。

第7章 寄宿舎

(寄宿舎)

第45条 児童又は生徒が寄宿舎に入舎し、又は退舎しようとするときは、保護者(成年に達した生徒にあっては、本人)が署名した文書によりその事由を具し、校長に願い出なければならない。

2 寄宿舎に関し必要な事項は、校長が定める。

第8章 補則

(細則)

第46条 校長は、学校運営上必要な事項を、法令、条例、規則その他の規程の範囲内で細則として定めるものとする。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 和歌山県立盲学校及びろう学校規則(昭和32年和歌山県教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(令和2年度における学期の期間の特例)

3 令和2年度に限り、第3条第1項の規定の適用については、同項第1号中「8月31日」とあるのは「8月16日」と、同項第2号中「9月1日」とあるのは「8月17日」とする。

(令和2年度における夏季休業日の期間の特例)

4 令和2年度に限り、第3条の2第1項の規定の適用については、同項第4号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは、「8月8日から8月16日まで」とする。

(昭和42年6月17日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月26日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月30日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年3月1日教育委員会規則第9号)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 和歌山県立和歌山ろう学校の修業年限1年の幼稚部は、昭和44年度に限るものとする。

(昭和45年3月17日教育委員会規則第11号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月3日教育委員会規則第6号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日教育委員会規則第8号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に和歌山県立和歌山盲学校高等部に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和48年4月24日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日教育委員会規則第13号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月2日教育委員会規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月15日教育委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月19日教育委員会規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日教育委員会規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表和歌山県立和歌山ろう学校の項に係る改正規定は、昭和52年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に和歌山県立南紀養護学校南紀療育園分校の小学部又は中学部に在学する児童生徒は、施行日において和歌山県立はまゆう養護学校の小学部、中学部又は高等部の当該応当する学年に在学するものとする。

(昭和53年10月5日教育委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条、第28条第1項及び第29条の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月8日教育委員会規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月7日教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年2月12日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年2月9日教育委員会規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年2月23日教育委員会規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日教育委員会規則第19号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日教育委員会規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年2月3日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月23日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年1月8日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年1月13日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月21日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月2日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行し、改正後の第18条の2の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年2月23日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日教育委員会規則第35号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年3月28日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第35条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年1月7日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の別記第5号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月2日教育委員会規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日教育委員会規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に和歌山県立南紀支援学校又は和歌山県立はまゆう支援学校(以下「旧学校」という。)に在学する児童又は生徒であって、旧学校の小学部又は中学部の課程を修了していない者は、施行日において和歌山県立南紀はまゆう支援学校の小学部又は中学部のそれぞれ新たな学年に在学するものとする。

3 施行日の前日において現に旧学校に在学する生徒であって、旧学校の高等部の課程を修了していない者は、その修得した単位又は履修した各教科等(各教科、道徳科、総合的な探究の時間、特別活動及び自立活動をいう。)に応じ、施行日において和歌山県立南紀はまゆう支援学校の高等部のそれぞれ第1学年から第3学年までのいずれかの学年に在学するものとする。

(準備行為)

4 施行日前に和歌山県立南紀はまゆう支援学校の高等部に入学を志願しようとする者は、別に定めるところにより、旧学校の校長に願い出なければならない。

5 前項の規定による願い出をした者の入学等に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、この規則による改正後の和歌山県立特別支援学校規則(昭和42年和歌山県教育委員会規則第10号)第5章の規定の例により行うことができる。この場合において、これらの規定中「校長」とあるのは、「旧学校の校長」とする。

(令和6年3月29日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

設置学科

修業年限

和歌山県立きのかわ支援学校

橋本市高野口町向島101番地の3

小学部

 

 

6年

中学部

3年

高等部

本科

普通科

3年

和歌山県立和歌山盲学校

和歌山市府中949番地の23

幼稚部

 

 

1年、2年又は3年

小学部

6年

中学部

3年

高等部

本科

普通科

3年

保健理療科

専攻科

保健理療科

3年

理療科

和歌山県立和歌山ろう学校

和歌山市砂山南三丁目1番73号

幼稚部

 

 

1年、2年又は3年

小学部

6年

中学部

3年

高等部

本科

普通科

3年

被服科

産業工芸科

理容・美容科

専攻科

被服科

2年

産業工芸科

理容・美容科

普通科

和歌山県立紀北支援学校

和歌山市冬野字樋の浦227番地

小学部

 

 

6年

中学部

3年

高等部

本科

普通科

3年

和歌山県立紀伊コスモス支援学校

和歌山市弘西555番地

小学部

 

 

6年

中学部

3年

高等部

本科

普通科

3年

和歌山県立和歌山さくら支援学校

和歌山市西庄1148の1

小学部


6年

中学部

3年

高等部

本科

普通科

3年

和歌山県立たちばな支援学校

有田郡広川町大字和田字天皇谷21番地の3

小学部

 

 

6年

中学部

3年

高等部

本科

普通科

3年

和歌山県立みはま支援学校

日高郡美浜町大字和田字松原1138番地の259

小学部

 

 

6年

中学部

3年

高等部

本科

普通科

3年

和歌山県立南紀はまゆう支援学校

西牟婁郡上富田町大字岩田字大坊1787番地の1

小学部

 

 

6年

中学部

3年

高等部

本科

普通科

3年

和歌山県立みくまの支援学校

新宮市蜂伏13番26号

小学部

 

 

6年

中学部

3年

高等部

本科

普通科

3年

画像

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画像

画像

画像

画像

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和歌山県立特別支援学校規則

昭和42年3月30日 教育委員会規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第3節 特別支援学校
沿革情報
昭和42年3月30日 教育委員会規則第10号
昭和42年6月17日 教育委員会規則第16号
昭和43年3月26日 教育委員会規則第9号
昭和44年1月30日 教育委員会規則第2号
昭和44年3月1日 教育委員会規則第9号
昭和45年3月17日 教育委員会規則第11号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第11号
昭和47年2月3日 教育委員会規則第6号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第8号
昭和48年4月24日 教育委員会規則第11号
昭和49年2月28日 教育委員会規則第1号
昭和50年3月20日 教育委員会規則第12号
昭和50年10月2日 教育委員会規則第28号
昭和51年4月15日 教育委員会規則第20号
昭和52年3月19日 教育委員会規則第6号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第14号
昭和53年10月5日 教育委員会規則第21号
昭和54年3月8日 教育委員会規則第5号
昭和56年3月7日 教育委員会規則第4号
昭和58年2月12日 教育委員会規則第1号
昭和59年2月9日 教育委員会規則第8号
昭和60年2月23日 教育委員会規則第5号
昭和60年12月23日 教育委員会規則第19号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第7号
昭和62年2月3日 教育委員会規則第5号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第4号
平成元年12月22日 教育委員会規則第16号
平成2年12月25日 教育委員会規則第11号
平成3年7月23日 教育委員会規則第7号
平成4年3月31日 教育委員会規則第2号
平成4年6月30日 教育委員会規則第10号
平成5年1月8日 教育委員会規則第1号
平成7年1月13日 教育委員会規則第1号
平成8年3月1日 教育委員会規則第5号
平成9年2月21日 教育委員会規則第1号
平成11年2月2日 教育委員会規則第1号
平成12年3月17日 教育委員会規則第7号
平成13年2月23日 教育委員会規則第1号
平成14年3月15日 教育委員会規則第4号
平成15年1月28日 教育委員会規則第2号
平成15年3月28日 教育委員会規則第7号
平成16年3月30日 教育委員会規則第11号
平成18年3月1日 教育委員会規則第2号
平成18年3月31日 教育委員会規則第13号
平成19年3月2日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第20号
平成19年12月25日 教育委員会規則第35号
平成20年3月28日 教育委員会規則第14号
平成24年9月28日 教育委員会規則第13号
平成26年3月28日 教育委員会規則第9号
平成27年3月31日 教育委員会規則第14号
平成29年3月28日 教育委員会規則第7号
平成30年3月30日 教育委員会規則第12号
令和2年1月7日 教育委員会規則第1号
令和2年6月2日 教育委員会規則第26号
令和3年3月31日 教育委員会規則第13号
令和4年4月1日 教育委員会規則第12号
令和4年12月27日 教育委員会規則第27号
令和6年3月29日 教育委員会規則第3号