○県立学校出勤簿取扱規程

昭和33年7月12日

和教委訓令第6号

各県立学校

県立学校出勤簿取扱規程を次のように定める。

県立学校出勤簿取扱規程

(様式)

第1条 出勤簿は、各学校において、別記第1号様式により作成する。

(勤務時間管理員)

第2条 出勤簿は、校長の指名する勤務時間管理員が管理し、記録する。

(押印)

第3条 職員(教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号。以下「教育職員の条例」という。)第2条に掲げる教育職員及び職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「職員の条例」という。)第2条に掲げる学校事務職員をいう。)は登校時限までに登校したときは、直ちに出勤簿に押印しなければならない。

(記録事項)

第4条 勤務時間管理員は、各職員に付き、次に定める事項を出勤簿に記録するものとする。

(2) 病気休暇 勤務時間条例第13条に規定する休暇をいう。

(4) 夏季休暇 勤務時間条例第14条に規定する休暇であって、勤務時間規則第14条第19号に該当するため受けた休暇をいう。

(5) 介護休暇 勤務時間条例第15条に規定する休暇をいう。

(6) 組合休暇 勤務時間条例第16条に規定する休暇をいう。

(7) 職務専念義務免除(有給) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年和歌山県条例第20号。以下「義務免条例」という。)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合をいう。

(8) 職務専念義務免除(適法) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年和歌山県条例第51号)第2条第1号に規定する適法な交渉を行う場合をいう。

(9) 研修 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により、教員が授業に支障のない限り、校長の承認を受けて勤務場所を離れて研修を行う場合をいう。

(11) 欠勤 正規の勤務時間内に勤務しないために教育職員の条例第5条又は職員の条例第5条の規定により給与を減額される場合をいう。

(12) 遅刻 勤務時間に遅れ、勤務をしないために給与を減額される場合をいい、欠勤に含まれる。

(13) 早退 勤務時間より早く帰り、勤務しないために給与を減額される場合をいい、欠勤に含まれる。

(14) 出張 上司に命ぜられ学校外において職務に従事するために勤務場所を離れる場合をいう。

(15) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により命ぜられて、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない場合をいう。

(16) 停職 地方公務員法第29条第1項の規定により命ぜられて、その職を保有するが、職務に従事しない場合をいう。

(17) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条又は第10条の規定により承認を受けた休業をいう。

(18) 代休 勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。

(19) 超勤代休時間 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間として、指定された勤務時間をいう。

(20) 週休日 勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び半日勤務時間を割り振る日をいう。

(22) 大学院修学休業 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条に規定する休業をいう。

(23) その他 教育職員の規則第2条第3号又は職員の規則第2条第3号に該当し、勤務しないが、給与を減額されない場合をいう。

(集計)

第5条 勤務時間管理員は、前条に掲げる事項について毎日記録するとともに毎月末日現在において、出勤簿の集計欄に集計する。

2 勤務時間管理員は、各職員に付き集計欄から教育職員の条例第5条又は職員の条例第5条の規定により給与を減額すべき期間(欠勤日数及び時間数をいう。)を摘記し校長の承認を得て給与事務担当者に通知する。

(転任の場合)

第6条 職員が転出する場合は、勤務時間管理員をして出勤簿に基づき、その年における欠勤病気休暇、年次有給休暇及び特別休暇の日数及び時間数並びにその他必要な事項を集計し、出勤状況通知票(別記第2号様式)を作成せしめ当該職員の転出先の校長に通知する。

(休暇の手続)

第7条 職員の休暇の手続は、次の各号の定めるところにより、行わなければならない。

(1) 年次有給休暇 勤務時間規則第20条の定めるところによる。

(2) 病気休暇 勤務時間規則第21条の定めるところによる。

(3) 特別休暇 勤務時間規則第21条の定めるところによる。

(4) 介護休暇 勤務時間規則第22条の定めるところによる。

(5) 組合休暇 勤務時間規則第23条の定めるところによる。

(記入方法)

第8条 出勤簿の記入は、次の記号により行うものとする。

(1) 年次有給休暇 画像

(2) 病気休暇 画像

(3) 特別休暇 画像

(4) 夏季休暇 画像

(5) 職務専念義務免除(有給) 画像

(6) 職務専念義務免除(適法) 画像

(7) 研修 画像

(8) 赴任 画像

(9) 欠勤 画像

(10) 遅刻 画像

(11) 早退 画像

(12) 出張 画像

(13) 休職 画像

(14) 停職 画像

(15) 育児休業 画像

(16) 代休 画像

(17) 超勤代休時間 画像

(18) 週休日(第4条第19号に規定する日) 画像

(19) 派遣 画像

(20) 介護休暇 画像

(21) 組合休暇 画像

(22) 大学院修学休業 画像

2 前項各号以外の事項については、当該事項を適宜記入するものとする。

3 時間単位の休暇、職務専念義務免除及び欠勤は、時間記入欄に当該記号及び算用数字で時間数を記入するものとする。

(勤務状況報告)

第9条 各校長は、毎月の職員の勤務状況について、その翌月の10日までに職員勤務状況報告書(別記第3号様式)を県教育長に提出しなければならない。

(単純な労務に従事する者並びに臨時又は非常勤職員の出勤簿の取扱い)

第10条 県費支弁の単純な労務に従事する者並びに臨時又は非常勤職員についても、この規程に準じて取り扱うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(中略)

(昭和46年6月9日和教委訓令第12号)

この訓令は、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和50年8月25日和教委訓令第11号)

この訓令は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和57年1月30日和教委訓令第1号)

この訓令は、昭和57年1月31日から施行する。

(昭和59年5月25日和教委訓令第3号)

この訓令は、昭和59年5月25日から施行する。

(昭和60年3月16日和教委訓令第4号)

この訓令は、昭和60年3月16日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和63年6月8日和教委訓令第12号)

この訓令は、昭和63年6月8日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年4月20日和教委訓令第4号)

この訓令は、平成元年1月1日から適用する。

(平成元年8月7日和教委訓令第5号)

この訓令は、平成元年8月12日から施行する。

(平成2年5月8日和教委訓令第3号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年9月4日和教委訓令第4号)

この訓令は、平成4年9月4日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(平成8年11月1日和教委訓令第7号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成14年3月11日和教委訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日和教委訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日和教委訓令第17号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日和教委訓令第16号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日和教委訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日和教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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県立学校出勤簿取扱規程

昭和33年7月12日 教育委員会訓令第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第5節
沿革情報
昭和33年7月12日 教育委員会訓令第6号
昭和33年9月27日 教育委員会訓令第7号
昭和34年6月19日 教育委員会訓令第605号
昭和42年1月1日 教育委員会訓令第4号
昭和46年6月9日 教育委員会訓令第12号
昭和50年8月25日 教育委員会訓令第11号
昭和57年1月30日 教育委員会訓令第1号
昭和59年5月25日 教育委員会訓令第3号
昭和60年3月16日 教育委員会訓令第4号
昭和63年6月8日 教育委員会訓令第12号
平成元年4月20日 教育委員会訓令第4号
平成元年8月7日 教育委員会訓令第5号
平成2年5月8日 教育委員会訓令第3号
平成4年9月4日 教育委員会訓令第4号
平成8年11月1日 教育委員会訓令第7号
平成14年3月11日 教育委員会訓令第2号
平成16年4月1日 教育委員会訓令第9号
平成17年4月1日 教育委員会訓令第17号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第16号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第12号
平成24年4月1日 教育委員会訓令第2号