○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年10月15日
条例第51号
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例をここに公布する。
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、県の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「職員」という。)が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(平7条例6・一部改正)
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 超勤代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
(平7条例7・平22条例33・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の改正)
2 職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)の一部を次のように改正する。
第28条中「第38条」を「第38条及び第38条の2」に改める。
第38条の次に次の1条を加える。
第38条の2 職員が職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年和歌山県条例第20号)第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除された場合には、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年和歌山県条例第51号)第2条第1号に規定する適法な交渉を行なう期間を除き、無給とする。
3 教育職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)の一部を次のように改正する。
第24条中「第33条」を「第33条及び第33条の2」に改める。
第33条の次に次の1条を加える。
第33条の2 職員が職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年和歌山県条例第20号)第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除された場合には、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年和歌山県条例第51号)第2条第1号に規定する適法な交渉を行なう期間を除き、無給とする。
4 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)の一部を次のように改正する。
第25条中「第34条」を「第34条及び第34条の2」に改める。
第34条の次に次の1条を加える。
第34条の2 職員が地方公務員法第35条の規定に基づき定められた職務に専念する義務の特例に関する条例の規定により職員団体の業務に従事するために職務に専念する義務を免除された場合には、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年和歌山県条例第51号)第2条第1号に規定する適法な交渉を行なう期間を除き、無給とする。
附則(平成7年3月20日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。