○市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和29年7月6日

教育委員会規則第6号

市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号。以下「条例」という。)第18条第2項、第18条の2第2項及び第27条の規定に基づき、職員に支給する特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条及び第3条 削除

(分校主任手当)

第4条 条例第18条第1項第2号に定める分校主任手当の額は、日額300円とする。

2 条例第17条の2の規定による管理職手当を受ける職員には、前項に定める分校主任手当を支給しない。

(兼務手当)

第5条 兼務手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 本務以外に高等学校の通信教育を担当する職員

(2) 本務以外に高等学校の定時制の課程の教育を担当する職員

2 前項の手当の額は、1時間当たり2,780円とする。

(教員特殊業務手当)

第6条 条例第18条第1項第3号に定める教員特殊業務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第18条第1項第3号のアの(1)の業務 業務に従事した日1日につき8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に、学校の管理下において行われる、学校の施設等に避難している児童生徒等の救援業務に従事した場合にあっては、16,000円)

(2) 条例第18条第1項第3号のアの(2)及び(3)の業務 業務に従事した日1日につき8,000円

(3) 条例第18条第1項第3号のイ及びウの業務(泊を伴うものに限る。) 業務に従事した日1日につき5,100円

(4) 条例第18条第1項第3号のウの業務(泊を伴うものを除く。) 業務に従事した日1日につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 業務に従事した時間が7時間45分以上である場合 5,100円

イ 業務に従事した時間が4時間以上7時間45分未満である場合 3,600円

(5) 条例第18条第1項第3号のエの業務 業務に従事した日1日につき3,900円

(6) 条例第18条第1項第3号のオの業務 業務に従事した日1日につき900円

2 条例第18条第1項第3号のエの教育委員会規則で定める日は、執務時間が午前9時から午後1時までと定められている日及びこれに相当する日とする。

(教育業務連絡指導手当)

第7条 条例第18条第1項第4号に規定する教育業務連絡指導手当を受ける職員は、別表に定める主任等とする。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

(夜間学級担当手当)

第8条 条例第18条の2第1項に規定する夜間学級担当手当(以下「夜間学級担当手当」という。)の月額は、給料月額に100分の5を乗じて得た額とする。ただし、条例第18条の2第1項の規定により、教育委員会が定める割合によるとされている管理職手当を受ける校長及び教員に支給する夜間学級担当手当の月額は、給料月額に100分の4を乗じて得た額とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員、同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員又は同法第18条第1項に規定する短時間勤務職員について、前項の規定による夜間学級担当手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の夜間学級担当手当の月額とする。

3 夜間学級担当手当は、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号の一に該当する場合には、支給しない。

(1) 出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(条例第23条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第3条第1号に規定する派遣職員、同条例第12条第1号に規定する退職派遣者若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第79条第1項に規定する地方派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(派遣先の業務に係る就業の場所を補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第13条に規定する病気休暇の承認を受けた場合を除く。)

(手当の支給)

第9条 特殊勤務手当(夜間学級担当手当を除く。)は、従事した時間数又は日数に応じ、業務の完了した月の翌月の給料の支給日に支給する。

2 夜間学級担当手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が条例第14条第4項の規定により算出されている場合には、その給料の額に前条第1項に規定する割合を乗じて得た額とする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(和歌山県公立学校職員の特殊勤務手当支給規則の廃止)

2 和歌山県公立学校職員の特殊勤務手当支給規則(昭和24年和歌山県教育委員会規則第4号)は廃止する。

(条例附則第11項に規定する特定日以後の給料月額の特例措置)

3 条例附則第13項、第15項又は第16項の規定による給料を支給される職員に対する第8条第1項の規定の適用については、同項の規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と条例附則第13項、第15項又は第16項の規定による給料の額との合計額」とする。

付則(昭和30年9月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和33年6月28日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和33年10月28日教育委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

付則(昭和33年12月6日教育委員会規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

付則(昭和34年10月13日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

付則(昭和35年4月16日教育委員会規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

付則(昭和35年12月24日教育委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

付則(昭和36年10月19日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

付則(昭和37年4月14日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

付則(昭和37年4月14日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

付則(昭和37年11月1日教育委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

付則(昭和38年3月18日教育委員会規則第8号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

付則(昭和38年9月5日教育委員会規則第14号)

この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

付則(昭和39年4月1日教育委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和40年4月29日教育委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

付則(昭和41年3月31日教育委員会規則第12号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

付則(昭和41年9月10日教育委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

付則(昭和42年3月15日教育委員会規則第9号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

付則(昭和43年3月30日教育委員会規則第11号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

付則(昭和45年3月17日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

付則(昭和45年7月25日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

付則(昭和46年3月30日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第3条、第4条、第4条の2および別表第2の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

付則(昭和46年3月30日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

付則(昭和47年4月1日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

付則(昭和47年12月28日教育委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

付則(昭和48年3月31日教育委員会規則第9号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年4月18日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年4月17日教育委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和51年4月24日教育委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年3月31日教育委員会規則第10号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年3月30日教育委員会規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年8月7日教育委員会規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の4の改正規定は、昭和53年9月1日から施行する。

2 この規則による改正後の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の2の規定は昭和53年7月20日から、改正後の規則第5条の3の規定は昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和54年3月31日教育委員会規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年6月14日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年4月1日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年4月1日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月31日教育委員会規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年4月18日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附則(昭和61年5月31日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の市町村職員特勤規則第5条の2第5号(中略)の規定は、昭和61年3月1日以降に従事した業務について適用する。

附則(昭和62年4月30日教育委員会規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の規定(中略)は、昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和63年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年8月11日教育委員会規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

2 この規則(中略)による改正後の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の規定(中略)は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成元年12月26日教育委員会規則第19号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

附則(平成2年3月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年6月29日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成3年3月29日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年7月24日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

附則(平成4年12月25日教育委員会規則第20号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

附則(平成5年1月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

附則(平成5年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月15日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年12月25日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成8年3月26日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年5月7日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年6月23日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成11年3月31日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年5月28日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成11年7月30日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成11年8月1日から適用する。

附則(平成12年3月31日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年6月16日教育委員会規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成13年5月25日教育委員会規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1小学校の表有田郡の項の規定は平成13年4月1日から、改正後の同表伊都郡の項の規定は平成13年4月23日から適用する。

附則(平成13年12月25日教育委員会規則第26号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

附則(平成14年8月30日教育委員会規則第21号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

附則(平成15年3月28日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月26日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月25日教育委員会規則第14号)

この規則中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

附則(平成17年10月18日教育委員会規則第35号)

この規則は、平成17年11月7日から施行する。ただし、別表第1小学校の表有田郡の項の改正規定、同表東牟婁郡の項の改正規定、別表第1中学校の表東牟婁郡の項の改正規定及び別表第1の3小学校の表有田郡の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月31日教育委員会規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年11月20日教育委員会規則第30号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

附則(平成20年3月24日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月26日教育委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の2の規定は、平成20年10月1日から適用する。

附則(平成21年3月27日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月25日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月22日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月27日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月26日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月12日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年12月8日教育委員会規則第19号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

附則(平成31年3月22日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日教育委員会規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月26日教育委員会規則第22号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

附則(令和8年5月22日教育委員会規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和8年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の規則の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

別表(第7条関係)

教育業務連絡指導手当の支給の対象となる主任等の範囲

学校

主任等

小学校

教務主任 学年主任 特別支援学級主任

中学校

教務主任 学年主任 生徒指導主任 進路指導主任 特別支援学級主任

義務教育学校

教務主任 学年主任 生徒指導主任 進路指導主任 特別支援学級主任

高等学校

教務部長 学年主任 生徒指導部長 特別活動部長 進路指導部長 科長 農場長

備考

1 3学級未満の学年に置かれる学年主任を除く。

2 3学級未満の学校(義務教育学校にあっては、前期課程又は後期課程が3学級未満のもの)に置かれる生徒指導主任、生徒指導部長、進路指導部長、科長及び農場長を除く。

3 6学級未満の学校(義務教育学校にあっては、後期課程が6学級未満のもの)に置かれる進路指導主任及び特別活動部長を除く。

市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和29年7月6日 教育委員会規則第6号

(令和8年5月22日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 教職員/第2節 給与等
沿革情報
◆ 昭和29年7月6日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和30年9月1日 教育委員会規則第8号
◇ 昭和33年6月28日 教育委員会規則第16号
◇ 昭和33年10月28日 教育委員会規則第23号
◇ 昭和33年12月6日 教育委員会規則第27号
◇ 昭和34年10月13日 教育委員会規則第8号
◇ 昭和35年4月16日 教育委員会規則第10号
◇ 昭和35年12月24日 教育委員会規則第18号
◇ 昭和36年10月19日 教育委員会規則第16号
◇ 昭和37年4月14日 教育委員会規則第8号
◇ 昭和37年4月14日 教育委員会規則第10号
◇ 昭和37年11月1日 教育委員会規則第15号
◇ 昭和38年3月18日 教育委員会規則第8号
◇ 昭和38年9月5日 教育委員会規則第14号
◇ 昭和39年4月1日 教育委員会規則第14号
◇ 昭和40年4月29日 教育委員会規則第14号
◇ 昭和41年3月31日 教育委員会規則第12号
◇ 昭和41年9月10日 教育委員会規則第14号
◇ 昭和42年3月15日 教育委員会規則第9号
◇ 昭和43年3月30日 教育委員会規則第11号
◇ 昭和45年3月17日 教育委員会規則第10号
◇ 昭和45年7月25日 教育委員会規則第16号
◇ 昭和46年3月30日 教育委員会規則第9号
◇ 昭和46年3月30日 教育委員会規則第10号
◇ 昭和47年4月1日 教育委員会規則第11号
◇ 昭和47年12月28日 教育委員会規則第19号
◇ 昭和48年3月31日 教育委員会規則第9号
◇ 昭和49年4月18日 教育委員会規則第11号
◇ 昭和50年4月17日 教育委員会規則第24号
◇ 昭和51年4月24日 教育委員会規則第21号
◇ 昭和52年3月31日 教育委員会規則第10号
◇ 昭和53年3月30日 教育委員会規則第8号
◇ 昭和53年8月7日 教育委員会規則第16号
◇ 昭和54年3月31日 教育委員会規則第9号
◇ 昭和54年6月14日 教育委員会規則第16号
◇ 昭和55年4月1日 教育委員会規則第11号
◇ 昭和56年4月1日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和57年4月1日 教育委員会規則第13号
◇ 昭和58年4月1日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和59年3月31日 教育委員会規則第10号
◇ 昭和60年4月18日 教育委員会規則第12号
◇ 昭和61年5月31日 教育委員会規則第10号
◇ 昭和62年4月30日 教育委員会規則第7号
◇ 昭和63年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 平成元年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 平成元年8月11日 教育委員会規則第11号
◇ 平成元年12月26日 教育委員会規則第19号
◇ 平成2年3月31日 教育委員会規則第1号
◇ 平成2年6月29日 教育委員会規則第7号
◇ 平成3年3月29日 教育委員会規則第6号
◇ 平成4年3月31日 教育委員会規則第3号
◇ 平成4年7月24日 教育委員会規則第12号
◇ 平成4年12月25日 教育委員会規則第20号
◇ 平成5年1月29日 教育委員会規則第2号
◇ 平成5年3月31日 教育委員会規則第6号
◇ 平成6年3月15日 教育委員会規則第2号
◇ 平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
◇ 平成7年3月31日 教育委員会規則第6号
◇ 平成7年12月25日 教育委員会規則第14号
◇ 平成8年3月26日 教育委員会規則第7号
◇ 平成8年5月7日 教育委員会規則第13号
◇ 平成9年3月28日 教育委員会規則第4号
◇ 平成10年3月31日 教育委員会規則第4号
◇ 平成10年6月23日 教育委員会規則第6号
◇ 平成11年3月31日 教育委員会規則第9号
◇ 平成11年5月28日 教育委員会規則第11号
◇ 平成11年7月30日 教育委員会規則第13号
◇ 平成12年3月31日 教育委員会規則第15号
◇ 平成12年6月16日 教育委員会規則第27号
◇ 平成13年5月25日 教育委員会規則第19号
◇ 平成13年12月25日 教育委員会規則第26号
◇ 平成14年8月30日 教育委員会規則第21号
◇ 平成15年3月28日 教育委員会規則第10号
◇ 平成16年3月26日 教育委員会規則第4号
◇ 平成17年3月25日 教育委員会規則第14号
◇ 平成17年10月18日 教育委員会規則第35号
◇ 平成18年3月31日 教育委員会規則第20号
◇ 平成19年3月30日 教育委員会規則第11号
◇ 平成19年11月20日 教育委員会規則第30号
◇ 平成20年3月24日 教育委員会規則第3号
◇ 平成20年12月26日 教育委員会規則第24号
◇ 平成21年3月27日 教育委員会規則第4号
◇ 平成22年3月25日 教育委員会規則第7号
◇ 平成23年3月22日 教育委員会規則第5号
◇ 平成24年3月27日 教育委員会規則第7号
◇ 平成25年3月26日 教育委員会規則第8号
◇ 平成26年9月12日 教育委員会規則第17号
◇ 平成29年3月31日 教育委員会規則第13号
◇ 平成29年12月8日 教育委員会規則第19号
◇ 平成31年3月22日 教育委員会規則第4号
◇ 令和4年3月29日 教育委員会規則第6号
◇ 令和7年3月31日 教育委員会規則第12号
◇ 令和7年12月26日 教育委員会規則第22号
◇ 令和8年5月22日 教育委員会規則第16号