○市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和29年7月6日
教育委員会規則第6号
市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則を次のように定める。
市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号。以下「条例」という。)第18条第2項及び第27条の規定に基づき、職員に支給する特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準単級手当)
第2条 多級小学校(義務教育学校の前期課程(児童を2学級以上に編成するものに限る。)を含む。)の3以上の学年をもって編制する学級を担任する職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に定める特別支援学級を担当する職員を除く。)に支給する準単級手当の額は、日額350円とする。
(複式手当)
第3条 小学校、中学校又は義務教育学校の2の学年で編制されている学級を担当する職員で、次の各号に掲げる者以外の者が当該学級における授業又は指導に従事する場合に支給する複式手当の額は、日額290円とする。
(1) 2の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者
(2) 2の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない者
(分校主任手当)
第4条 条例第18条第1項第4号に定める分校主任手当の額は、日額300円とする。
(兼務手当)
第5条 兼務手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 本務以外に高等学校の通信教育を担当する職員
(2) 本務以外に高等学校の定時制の課程の教育を担当する職員
2 前項の手当の額は、1時間当たり2,780円とする。
(教員特殊業務手当)
第6条 条例第18条第1項第5号に定める教員特殊業務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第18条第1項第5号のアの(1)の業務 業務に従事した日1日につき8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に、学校の管理下において行われる、学校の施設等に避難している児童生徒等の救援業務に従事した場合にあっては、16,000円)
(2) 条例第18条第1項第5号のアの(2)及び(3)の業務 業務に従事した日1日につき7,500円
(3) 条例第18条第1項第5号のイ及びウの業務(泊を伴うものに限る。) 業務に従事した日1日につき5,100円
(4) 条例第18条第1項第5号のウの業務(泊を伴うものを除く。) 業務に従事した日1日につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 業務に従事した時間が7時間45分以上である場合 5,100円
イ 業務に従事した時間が4時間以上7時間45分未満である場合 3,600円
(5) 条例第18条第1項第5号のエの業務 業務に従事した日1日につき2,700円
(6) 条例第18条第1項第5号のオの業務 業務に従事した日1日につき900円
2 条例第18条第1項第5号のエの教育委員会規則で定める日は、執務時間が午前9時から午後1時までと定められている日及びこれに相当する日とする。
(教育業務連絡指導手当)
第7条 条例第18条第1項第6号に規定する教育業務連絡指導手当を受ける職員は、別表に定める主任等とする。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。
(手当の支給)
第8条 特殊勤務手当は、従事した時間数又は日数に応じ、業務の完了した月の翌月の給料の支給日に支給する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
2 和歌山県公立学校職員の特殊勤務手当支給規則(昭和24年和歌山県教育委員会規則第4号)は廃止する。
付則(昭和30年9月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年6月28日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年10月28日教育委員会規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
付則(昭和33年12月6日教育委員会規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付則(昭和34年10月13日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
付則(昭和35年4月16日教育委員会規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
付則(昭和35年12月24日教育委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
付則(昭和36年10月19日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
付則(昭和37年4月14日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
付則(昭和37年4月14日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
付則(昭和37年11月1日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
付則(昭和38年3月18日教育委員会規則第8号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
付則(昭和38年9月5日教育委員会規則第14号)
この規則は、昭和38年10月1日から施行する。
付則(昭和39年4月1日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年4月29日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和41年3月31日教育委員会規則第12号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和41年9月10日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和42年3月15日教育委員会規則第9号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和43年3月30日教育委員会規則第11号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和45年3月17日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和45年7月25日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和46年3月30日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第3条、第4条、第4条の2および別表第2の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年3月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和47年4月1日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
付則(昭和47年12月28日教育委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
付則(昭和48年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月18日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月17日教育委員会規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月24日教育委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月31日教育委員会規則第10号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年8月7日教育委員会規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の4の改正規定は、昭和53年9月1日から施行する。
2 この規則による改正後の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の2の規定は昭和53年7月20日から、改正後の規則第5条の3の規定は昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月14日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教育委員会規則第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月18日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年5月31日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の市町村職員特勤規則第5条の2第5号(中略)の規定は、昭和61年3月1日以降に従事した業務について適用する。
附則(昭和62年4月30日教育委員会規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の規定(中略)は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年8月11日教育委員会規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則(中略)による改正後の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の規定(中略)は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月26日教育委員会規則第19号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月29日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月24日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年1月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月7日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月23日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月28日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年7月30日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成11年8月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月16日教育委員会規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年5月25日教育委員会規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1小学校の表有田郡の項の規定は平成13年4月1日から、改正後の同表伊都郡の項の規定は平成13年4月23日から適用する。
附則(平成13年12月25日教育委員会規則第26号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年8月30日教育委員会規則第21号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教育委員会規則第14号)
この規則中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。
附則(平成17年10月18日教育委員会規則第35号)
この規則は、平成17年11月7日から施行する。ただし、別表第1小学校の表有田郡の項の改正規定、同表東牟婁郡の項の改正規定、別表第1中学校の表東牟婁郡の項の改正規定及び別表第1の3小学校の表有田郡の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月20日教育委員会規則第30号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日教育委員会規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の2の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月12日教育委員会規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月8日教育委員会規則第19号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
教育業務連絡指導手当の支給の対象となる主任等の範囲
学校 | 主任等 |
小学校 | 教務主任 学年主任 特別支援学級主任 |
中学校 | 教務主任 学年主任 生徒指導主任 進路指導主任 特別支援学級主任 |
義務教育学校 | 教務主任 学年主任 生徒指導主任 進路指導主任 特別支援学級主任 |
高等学校 | 教務部長 学年主任 生徒指導部長 特別活動部長 進路指導部長 科長 農場長 |
備考
1 3学級未満の学年に置かれる学年主任を除く。
2 3学級未満の学校(義務教育学校にあっては、前期課程又は後期課程が3学級未満のもの)に置かれる生徒指導主任、生徒指導部長、進路指導部長、科長及び農場長を除く。
3 6学級未満の学校(義務教育学校にあっては、後期課程が6学級未満のもの)に置かれる進路指導主任及び特別活動部長を除く。