○教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成3年12月26日
人事委員会規則第17号
教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則を次のように定める。
教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
(支給対象職員)
第1条 教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号。以下「条例」という。)第15条の6第1項の人事委員会規則で定める職員は、校長、副校長及び教頭並びに教育職員の給与に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第24号。以下「規則」という。)第11条の2第1項各号に掲げる職員とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第15条の6第3項第1号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ア 1種 8,000円
イ 2種及び3種 6,000円
ウ 4種及び5種 4,000円
ア 1種 7,000円
イ 2種及び3種 5,000円
ウ 4種及び5種 3,000円
2 条例第15条の6第3項第1号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第3条 条例第15条の6第3項第2号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ア 1種 4,000円
イ 2種及び3種 3,000円
ウ 4種及び5種 2,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る規則別表第2の支給区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種 3,500円
イ 2種及び3種 2,500円
ウ 4種及び5種 1,500円
2 条例第15条の6第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(支給方法)
第5条 管理職員特別勤務手当は、月の1日から末日までの間における勤務回数に応じて翌月の給料の支給日に支給する。
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日人事委員会規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日人事委員会規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日人事委員会規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日人事委員会規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日人事委員会規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日人事委員会規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日人事委員会規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日人事委員会規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「次の各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改める部分に限る。)及び第3条第1項の改正規定(「次の各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第55号)附則第3項に規定する暫定再任用職員は、この規則による改正後の教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第2条第1項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項及び新規則第3条第1項の規定を適用する。