○教育職員の給与に関する条例
昭和28年12月26日
条例第52号
〔教育職員の給与等に関する条例〕をここに公布する。
教育職員の給与に関する条例
(平7条例6・改称)
目次
第1章 総則(第1条―第6条の2)
第2章 給与
第1節 給料(第7条―第12条)
第2節 手当(第13条―第21条)
第3節 補則(第22条―第24条の3)
第3章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第3条第2項の規定する一般職に属する県の教育職員(以下「職員」という。)の給与について定めることを目的とする。
(昭49条例20・平7条例6・平28条例7・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者のうちから会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和歌山県条例第25号)の適用を受ける者を除いたものをいう。
(1) 高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(教科の実習の指導を担当する職員を含む。)及び実習助手
(2) 特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員
(3) 中学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師
(昭42条例11・昭49条例60・平14条例33・平16条例8・平18条例7・平19条例33・平28条例7・令元条例29・令2条例27・一部改正)
(職員の給与を受ける権利)
第3条 職員は、この条例の定めるところにより、給与を受ける権利を有する。
2 職員が死亡した場合において、その者の支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。
(重複給与の禁止)
第4条 地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員が、職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は、法令及びこの条例に別段の定めがあるもののほか、支給しない。
(昭49条例20・一部改正)
(給与からの減額)
第5条 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合
(2) 勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇、勤務時間条例第13条に規定する病気休暇及び勤務時間条例第14条に規定する特別休暇の場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、職員に支給すべき給与の額から控除しないことについて正当な事由があるものとして人事委員会が定める場合
(昭49条例20・平元条例44・平7条例6・平22条例22・一部改正)
(昭32条例36・昭42条例55・平元条例44・平18条例7・平21条例40・一部改正)
(勤務成績に基づく昇給等)
第6条の2 この条例中、勤務成績に基づいて行うこととされている昇給又は勤勉手当の支給については、職員の勤務成績の評定の結果を参考として行わなければならない。
(昭33条例12・追加、昭49条例20・一部改正)
第2章 給与
第1節 給料
(給料)
第7条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給する。
(給料表)
第8条 職員の職務は、5の級に分類する。
(2) 中学校教育職員給料表 第2条第3号に規定する職員
4 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。
(昭32条例36・昭60条例50・平16条例8・平18条例7・平28条例7・令2条例27・一部改正)
(級別定数)
第8条の2 人事委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改正することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会の定める基準に従い決定する。
(昭36条例17・追加、昭49条例20・昭60条例50・一部改正、平18条例7・旧第8条の3繰上、平24条例25・一部改正)
(初任給、昇格及び降格の基準)
第9条 新たに職員として任用する場合の初任給の基準並びに昇格(職員の職務の級をその上位の職務の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の職務の級に変更することをいう。)の基準は、人事委員会規則で定める。
2 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭32条例36・昭60条例50・平12条例27・令4条例55・一部改正)
(昇給の基準)
第10条 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平18条例7・全改、平25条例67・令4条例55・一部改正)
(給料の調整額)
第10条の2 次の各号に掲げる職員については、その職務の特殊性を考慮し、当該職員について定められる号給の額又はその給料月額の100分の25を超えない範囲内において、人事委員会規則で定めるところに従い、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
(2) 第2条第2号に掲げる職員
(昭29条例40・追加、昭32条例36・昭49条例20・平18条例7・平30条例6・令4条例55・一部改正)
(給料表等の異なる間における異動)
第11条 職員が給料表又は第9条に基づく基準に定められた資格の基準の適用を異にして異動する場合の職務の級及び給料の号給の決定は、人事委員会が定める基準によるものとする。
(昭32条例36・昭60条例50・一部改正)
(給料の支給)
第12条 給料は、月の初日から末日までの期間について、その月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち、人事委員会規則で定める日とする。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、給料表に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(昭49条例20・昭73、平元条例44・平7条例6・一部改正)
第2節 手当
(手当)
第13条 職員には、給料のほかに、この節の定めるところに従って手当を支給する。
2 前項の手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 扶養手当
(2) 地域手当
(3) 住居手当
(4) 産業教育手当
(5) 管理職手当
(6) 通勤手当
(7) 初任給調整手当
(8) 単身赴任手当
(9) 管理職員特別勤務手当
(10) 特殊勤務手当
(11) 定時制通信教育手当
(12) へき地手当
(13) へき地手当に準ずる手当
(14) 超過勤務手当
(15) 宿日直手当
(16) 休日勤務手当
(17) 期末手当
(18) 勤勉手当
(19) 義務教育等教員特別手当
(20) 災害派遣手当
(21) 武力攻撃災害等派遣手当
(22) 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当
(23) 退職手当
(昭32条例36・昭32条例61・昭33条例48・昭35条例36・昭36条例36・昭39条例65・昭42条例55・昭45条例76・昭49条例20・昭50条例37・平2条例11・平3条例42・平7条例60・平17条例8・平18条例7・平24条例25・平25条例24・令5条例49・一部改正)
(扶養手当)
第14条 扶養親族のある職員には、扶養手当を支給する。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害のある者
(7) 前各号に定めるもののほか、任命権者が人事委員会と協議して定める基準に該当する者
(昭41条例66・昭44条例35・昭46条例40・昭47条例50・昭48条例44・昭49条例20・昭49条例73・昭50条例37・昭51条例48・昭52条例37・昭53条例43・昭54条例29・昭55条例47・昭56条例29・昭56条例38・昭58条例27・昭59条例31・昭60条例50・昭61条例46・昭63条例38・平3条例42・平4条例53・平5条例45・平6条例54・平7条例60・平8条例53・平9条例50・平10条例45・平12条例90・平14条例79・平15条例74・平17条例120・平19条例33・平19条例91・平24条例25・平30条例6・一部改正)
(地域手当)
第14条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
(8) 8級地 100分の1.5
3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。
(平18条例7・全改、平27条例33・平28条例7・一部改正)
第14条の3 前条第1項の人事委員会規則で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この条において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、同条の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、当該異動等の日から1年を経過するまでの間。以下この項において同じ。)、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員に対する地域手当の支給については、国家公務員に対する地域手当の支給についての例による。
(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(昭45条例76・全改、昭49条例20・昭55条例47・昭56条例29・平4条例53・平15条例74・平18条例7・一部改正)
(住居手当)
第14条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下この項及び次項第1号において同じ。)を支払っている職員(職員の居住の用に供するための職員住宅を貸与され、家賃を支払っている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)
(3) 災害応急対策、災害復旧その他これらに関連する業務に係る事務の処理のため地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による派遣をされている職員で、当該派遣に伴う住居の移転の直前に居住していた住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅、次号に規定する住居の移転の直前に居住していた住宅その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を引き続き借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの
(4) 災害応急対策、災害復旧その他これらに関連する業務に係る事務の処理のため他の職員の職を兼ねている職員で、当該職を兼ねることに伴う住居の移転の直前に居住していた住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を引き続き借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭49条例73・全改、昭50条例37・昭51条例48・昭52条例37・昭54条例29・昭56条例38・昭58条例27・昭59条例31・昭60条例50・昭62条例40・昭63条例38・平2条例33・平3条例42・平4条例53・平5条例45・平6条例54・平7条例60・平8条例53・平9条例50・平10条例45・平15条例74・平22条例58・平23条例51・平25条例67・平28条例68・一部改正)
(産業教育手当)
第15条 農業、工業若しくは農業実習又は工業実習の教諭普通免許状又は助教諭の免許状を有する副校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭又は講師(以下この項において「副校長等」という。)が、農業又は工業に関する課程において、実習を伴う農業又は工業の科目を主として担任する場合には、当該副校長等に対し、教育委員会規則で定めるところにより、当該副校長等の給料月額の100分の5(定時制通信教育手当を受ける者にあっては100分の3)に相当する額を超えない範囲内において、産業教育手当を支給する。
(昭32条例61・全改、昭33条例48・昭35条例36・昭45条例42・昭49条例20・昭49条例60・平17条例8・令2条例27・令4条例55・一部改正)
(管理職手当)
第15条の2 校長並びに副校長及び教頭並びに管理又は監督の職にある主幹教諭及び教諭のうち人事委員会が指定するもの(以下この項において「指定職員」という。)には、その職務の特殊性に基づき、当該指定職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の16に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定めるところにより、管理職手当を支給する。
(昭37条例31・全改、昭39条例21・昭40条例9・昭41条例21・昭42条例30・昭49条例20・昭49条例60・昭54条例13・平3条例42・平8条例22・平8条例53・平18条例7・平19条例33・令2条例27・令4条例55・一部改正)
(通勤手当)
第15条の3 次に掲げる職員には、通勤手当を支給する。
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第4項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア 自転車等(イの自動車を除く。以下この号において同じ。)を使用する職員
(ア) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
(イ) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
(ウ) 自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
(エ) 自転車等の使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円
(オ) 自転車等の使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円
(カ) 自転車等の使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円
(キ) 自転車等の使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円
(ク) 自転車等の使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円
(ケ) 自転車等の使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円
(コ) 自転車等の使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円
(サ) 自転車等の使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円
(シ) 自転車等の使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円
(ス) 自転車等の使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円
イ 自動車(人事委員会規則で定めるものに限る。イにおいて同じ。)を使用する職員(自動車を使用し、かつ、自動車以外のものを使用する職員を含む。)
(ア) 自動車の使用距離が片道4キロメートル未満である職員 2,000円
(イ) 自動車の使用距離が片道4キロメートル以上8キロメートル未満である職員 4,700円
(ウ) 自動車の使用距離が片道8キロメートル以上48キロメートル未満である職員 4,700円に自動車の使用距離が片道4キロメートルを超える4キロメートルごとに2,700円を加算した額
(エ) 自動車の使用距離が片道48キロメートル以上80キロメートル未満である職員 3万1,700円に自動車の使用距離が片道44キロメートルを超える4キロメートルごとに1,400円を加算した額
(オ) 自動車の使用距離が片道80キロメートル以上である職員 4万4,300円
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が4万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、4万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が4万5,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、4万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
5 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあっては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭33条例48・追加、昭36条例46・昭38条例40・昭39条例67・昭40条例34・昭41条例66・昭43条例59・昭44条例35・昭45条例76・昭47条例50・昭48条例44・昭49条例20・昭49条例73・昭50条例37・昭51条例48・昭52条例37・昭53条例43・昭54条例29・昭55条例47・昭56条例38・昭58条例27・昭59条例31・昭60条例50・昭62条例40・平元条例25・平元条例56・平2条例33・平3条例42・平4条例53・平7条例60・平8条例53・平11条例47・平12条例27・平12条例90・平13条例65・平14条例33・平15条例74・平17条例8・平26条例85・平30条例6・令4条例55・一部改正)
(初任給調整手当)
第15条の4 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額2,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとに人事委員会規則で定めるところによりその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭36条例36・追加、昭37条例30・昭39条例67・昭49条例20・昭49条例73・昭50条例37・昭51条例48・昭52条例37・昭53条例43・昭54条例29・昭55条例47・昭56条例38・昭58条例27・昭59条例31・昭60条例50・昭61条例46・昭62条例40・昭63条例38・平元条例56・平2条例33・平3条例42・平4条例53・平5条例45・平6条例54・平7条例60・平8条例53・平9条例50・平10条例45・平14条例79・平15条例74・平17条例120・平18条例7・令4条例55・一部改正)
(単身赴任手当)
第15条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員、職員以外の地方公務員又はこれらに準ずるものとして人事委員会規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平2条例11・追加、平5条例45・平10条例45・平26条例85・平27条例33・一部改正)
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平3条例42・追加、平7条例6・平27条例33・一部改正)
(1) 昼間における教育又はその補助を本務として担当する職員で夜間における教育又はその補助を兼ねて担当する者、夜間における教育又はその補助を本務として担当する職員で昼間における教育又はその補助を兼ねて担当する者及び本務として勤務する学校以外の学校に兼ねて勤務する職員(本務として勤務する学校において通信制の教育又はその補助を兼ねて担当する職員を含む。)のうち、任命権者が必要と認めるものに該当する者 兼務手当
(2) 寄宿舎の舎監を兼ねて担当する職員 舎監手当
(3) 県立学校に勤務する主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員で職務の級が高等学校等教育職員給料表の特2級、2級若しくは1級の者又は中学校教育職員給料表の特2級、2級若しくは1級の者が次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると任命権者が認める程度に及ぶ当該業務に従事した職員 教員特殊業務手当
ア 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
(ア) 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
(イ) 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
(ウ) 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
イ 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
ウ 任命権者が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に行うもの
エ 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で教育委員会規則で定めるものに行うもの
オ 高等学校又は中学校の入学者の選抜のための学力検査の監督、採点その他選抜に関する業務
(4) 県立学校に勤務する教諭のうち教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる主任等で、その職務が困難であるとして教育委員会規則で定めるものの職務を担当し、当該担当に係る業務に従事した職員 教育業務連絡指導手当
2 前項各号に掲げる手当の額及びその支給を受ける職員の範囲は、予算の範囲内において、任命権者が定める。
(昭35条例13・昭38条例17・昭42条例40・昭46条例19・昭47条例23・昭49条例20・昭49条例60・昭51条例11・昭53条例30・昭60条例50・昭61条例46・昭63条例16・平元条例44・平4条例39・平5条例45・平7条例6・平8条例22・平11条例47・平12条例27・平14条例33・平15条例39・平16条例8・平17条例8・平18条例7・平24条例25・平28条例7・令2条例27・一部改正)
(定時制通信教育手当)
第16条の2 高等学校で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第53条に規定する定時制の課程(以下この条において「定時制の課程」という。)又は同法第54条に規定する通信制の課程(以下この条において「通信制の課程」という。)を置くものの職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものには、当該職員の給料月額の100分の5(管理職手当を受ける者にあっては、その職務の複雑、困難及び責任の度合による区分に応じ、100分の4を超えない範囲内において、教育委員会がそれぞれ定める割合)に相当する額を超えない範囲内において、定時制通信教育手当を支給する。
(1) 校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)
(2) 本務として定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる副校長(定時制の課程にあっては、主として夜間における校務をつかさどる者に限る。)
(3) 定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する教頭(定時制の課程にあっては、主として夜間における校務を整理する者に限る。)
(4) 本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理し、又は本務として定時制の課程若しくは通信制の課程で行う教育に従事する主幹教諭(定時制の課程にあっては、主として夜間における校務の一部を整理し、又は教育に従事する者に限る。)
(5) 定時制の課程で行う教育を本務として夜間における教育に従事し、又は本務として通信制の課程で行う教育に従事する教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び教育委員会規則で定める実習助手
(昭35条例36・追加、昭46条例30・昭49条例20・昭49条例60・平12条例27・平17条例8・平19条例80・令2条例27・令4条例55・一部改正)
(へき地手当)
第16条の3 交通条件及び自然的、文化的諸条件に恵まれないへき地学校及びへき地学校に準ずる学校(以下「へき地学校等」という。)において勤務する職員には、へき地手当を支給する。
2 前項のへき地学校等は、所在地のへき地条件の程度の軽重に応じ、教育委員会規則で指定する。
(1) 1級 100分の4
(2) 2級 100分の6
(3) 3級 100分の8
4 へき地学校に準ずる学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額とする。
5 へき地学校等に勤務する職員で地域手当が支給されるものには、支給される地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。
(平24条例25・追加)
(へき地手当に準ずる手当)
第16条の4 職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校又はその移転した学校がへき地学校等又はへき地学校等に準ずる特別の地域に所在する学校として指定された学校(以下「へき地等学校」という。)に該当するときは、当該職員には、へき地手当に準ずる手当を支給する。
2 前項のへき地学校等に準ずる特別の地域に所在する学校は、所在地のへき地条件の程度の軽重に応じ、教育委員会規則で指定する。
(1) 職員がへき地等学校以外の学校に異動した場合又は職員の勤務する学校が移転等のためへき地等学校に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日
(2) 職員が他のへき地等学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該学校が引き続きへき地等学校に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
4 へき地手当に準ずる手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の4、同日から起算して5年に達した後は100分の2を乗じて得た額とする。
(平24条例25・追加)
(1) 当該指定の変更が行われた日(以下この項において「指定変更の日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員のうち、指定変更の日以後のへき地手当の月額が、指定変更の日の前日におけるへき地手当の月額に達しないこととなる職員(指定変更の日以後へき地手当の支給を受けないこととなる職員を含む。)については、第16条の3第3項及び第4項の規定にかかわらず、指定変更の日以後当該職員が指定変更の日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、指定変更の日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る指定変更の日の前日におけるへき地手当の月額に達するまでの間(指定変更の日以後へき地手当の支給を受けないこととなる職員については、指定変更の日以後)、指定変更の日の前日におけるへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
(2) 指定変更の日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校で指定変更の日においてへき地等学校として指定されないこととなるもの(学校の移転によりへき地等学校として指定されなくなるものを除く。)は、指定変更の日の前日に当該学校に勤務する職員で指定変更の日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、前条第4項の規定にかかわらず、指定変更の日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として行うものとする。
(平24条例25・追加)
(超過勤務手当)
第17条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務の全時間に対して、勤務1時間につき第6条に定める勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間を割り振られた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の時間及び勤務時間条例第5条の規定により勤務時間を割り振られ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)の合計時間数が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間 100分の50から100分の75までの範囲内で人事委員会規則で定める割合
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(昭39条例65・昭49条例20・平5条例45・平6条例54・平7条例6・平12条例27・平21条例40・平22条例22・令4条例55・一部改正)
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について宿日直手当を支給する。
2 宿日直手当の額は、勤務1回につき4,400円(人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては6,100円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務その他人事委員会規則で定めるものにあっては、その額は、6,600円(人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、9,150円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
(昭37条例43・昭39条例67・昭42条例55・昭45条例76・昭48条例44・昭49条例20・昭49条例73・昭51条例48・昭52条例37・昭61条例46・平元条例44・平3条例42・平4条例39・平4条例53・平6条例54・平7条例60・平8条例53・平9条例50・平10条例45・平11条例47・平18条例7・平22条例22・平30条例61・一部改正)
(休日勤務手当)
第18条の2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(平元条例44・全改、平5条例45・平7条例6・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭30条例53・昭31条例64・昭32条例36・昭32条例59・昭33条例52・昭34条例30・昭35条例23・昭35条例34・昭36条例46・昭37条例43・昭38条例40・昭39条例67・昭40条例34・昭42条例55・昭43条例59・昭44条例35・昭45条例76・昭46条例40・昭49条例20・昭49条例73・昭51条例48・昭53条例43・昭58条例27・平元条例56・平2条例33・平3条例42・平5条例45・平6条例54・平9条例37・平9条例50・平10条例45・平11条例47・平12条例27・平12条例90・平13条例65・平14条例79・平15条例74・平18条例7・平21条例86・平22条例58・平31条例44・令元条例29・令2条例58・令3条例20・令3条例50・令4条例18・令4条例55・令5条例49・一部改正)
(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例37・追加、平26条例85・令元条例29・一部改正)
(期末手当の支給の一時差止め)
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、当該一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書を交付しなければならない。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(平9条例37・追加、平26条例85・平28条例7・一部改正)
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で人事委員会規則で定めるものについても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭32条例36・昭37条例43・昭38条例40・昭39条例67・昭40条例34・昭42条例55・昭43条例59・昭44条例35・昭45条例76・昭46条例40・昭49条例20・昭51条例48・昭58条例27・平元条例56・平2条例33・平9条例37・平10条例45・平12条例27・平12条例90・平14条例79・平17条例120・平18条例7・平19条例91・平21条例86・平22条例58・平26条例85・平27条例33・平28条例7・平28条例81・平29条例31・平30条例6・平30条例61・平31条例44・令元条例29・令元条例45・令2条例27・令4条例55・令4条例66・令5条例17・令5条例49・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第20条の2 高等学校、特別支援学校及び中学校に勤務する職員には、月額8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 前項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭50条例37・追加、昭53条例30・昭54条例13・昭60条例50・平12条例27・平16条例8・平19条例33・平22条例22・平23条例18・令4条例55・一部改正)
(災害派遣手当)
第20条の3 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、災害派遣手当を支給する。
2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平7条例60・追加、平25条例67・一部改正)
(武力攻撃災害等派遣手当)
第20条の4 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平17条例8・追加)
(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)
第20条の5 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を支給する。
2 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平25条例24・追加、令5条例49・一部改正)
(退職手当)
第21条 職員が退職した場合には、その者(死亡に因る退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。
2 退職手当の基準は、別に条例で定める。
(平12条例27・追加、平24条例25・平27条例33・令4条例55・一部改正)
第3節 補則
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者の給与の全額を支給する。
2 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用又は準用を受ける場合を除き、結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年6月に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。
5 休職にされた職員には、前4項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(昭32条例36・昭42条例55・昭43条例44・昭45条例76・昭49条例20・平2条例33・平18条例7・平21条例40・一部改正)
(停職者の給与)
第23条 地方公務員法第29条第1項の規定によって停職にされた職員には、その停職の期間中、いかなる給与も支給しない。
第24条 削除
(平7条例6)
(給与の口座振込み)
第24条の2 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支給することができる。
(昭63条例16・追加)
(給与からの控除)
第24条の3 職員の給与の支給に際してその給与から次の各号に掲げるものを控除することができる。
(1) 職員住宅の使用料
(2) 職員の共済制度に関する条例(昭和31年和歌山県条例第26号)に定める掛金及び貸付金の償還金
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条に規定する組合員の貯金
(昭56条例38・追加、昭63条例16・一部改正)
第3章 雑則
(平7条例6・一部改正)
(施行に関し必要な事項)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平7条例6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。
(他の条例の改正)
2 県費支弁内国旅費支給条例(昭和22年和歌山県条例第21号)の一部を次のように改正する。
(別表)中第1号表の備考を次のように改める。
備考
1 甲地方とは最高の割合による勤務地手当を支給される地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。車中で宿泊した場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
2 教育職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)の適用を受ける職員については、この表の「区分」の欄中、次の表の「一般職員」の欄に掲げる職は、それぞれその「教育職員」の欄に掲げる職に読み替えるものとする。(第3号表及び第4号表の1の場合においてもこの例による。)
一般職員 | 教育職員 |
12級職以上 | 9級職以上 |
11級職 | 8級職 |
10級職 | 7級職 |
9級職 | 6級職 |
8級職 | 5級職 |
7級職以下4級職以上 | 4級職以下 |
(経過規定)
3 この条例施行の際、この条例の規定に相当する従前の規定に基づいて行われた決定及び手続は、この条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
(昭49条例20・令4条例55・一部改正)
4 この条例中、職員の給与に関し必要な事項を定めることとされているものについては、それらの事項がそれぞれ定められるまでの間は、なお従前の例による。
(平7条例6・一部改正)
(未帰還職員の給与の取扱)
5 未帰還職員(昭和20年9月2日から引き続き職員として海外にあってまだ帰国していない者)の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭49条例20・一部改正、平21条例40・旧第6項繰上)
(給与の切替)
6 この条例施行の日(以下「切替日」という。)において、別表第1及び別表第2の適用を受けることとなる職員の職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する附則別表第2に掲げるそれぞれの給料表の職務の級とし、その者の切替日における給料の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた給料の月額に対応する附則別表第1に掲げる新給料月額(別表第1の4級から10級まで又は別表第2の4級から9級までの職務の級に属するものとなる職員については、切替日の前日においてその者が受けていた給料の月額に対応する附則別表第1に掲げる新給料月額の直近上位の額)に対応する別表第1又は別表第2のそれぞれの給料表に定める号給とする。
(平21条例40・旧第7項繰上)
7 前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
(平21条例40・旧第8項繰上)
8 前項の規定により職務の級における給料の幅の最低額に達しない給料月額を受けることとなる職員については、その職務の級における最低の号給をもってその者の号給とする。
(平21条例40・旧第9項繰上)
9 職員の切替日における給料の月額、扶養手当の月額及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を、その者に支給する。
(平21条例40・旧第10項繰上)
(給料月額の特例措置)
10 職員のうち第15条の2第1項の規定により管理職手当を支給することとされる者の給料月額は、平成14年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、第8条及び第9条から第10条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額、給料の調整額及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年和歌山県条例第38号)第3条第1項に規定する教職調整額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
(平14条例33・全改、平15条例39・平16条例8・平17条例8・平18条例7・平19条例33・平20条例23・一部改正、平21条例40・旧第13項繰上・一部改正、平22条例22・旧第12項繰上・一部改正、平23条例18・平24条例25・平25条例24・平26条例39・一部改正)
(平28条例7・追加)
(令4条例55・追加)
13 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。
(令4条例55・追加)
14 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例55・追加)
(令4条例55・追加)
(令4条例55・追加)
(令4条例55・追加)
(令4条例55(令4条例66)・追加)
(令4条例55・追加)
附則別表第1
給料の新旧対照表
号給 | 切替日の前日における給料の月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料の月額 | 新給料月額 |
1 | 円 4,400 | 円 4,900 | 42 | 円 15,800 | 円 18,400 |
2 | 4,500 | 5,000 | 43 | 16,400 | 19,100 |
3 | 4,600 | 5,100 | 44 | 17,100 | 19,800 |
4 | 4,700 | 5,200 | 45 | 17,800 | 20,500 |
5 | 4,800 | 5,300 | 46 | 18,500 | 21,200 |
6 | 4,900 | 5,400 | 47 | 19,200 | 22,000 |
7 | 5,000 | 5,500 | 48 | 20,000 | 22,800 |
8 | 5,100 | 5,600 | 49 | 20,800 | 23,600 |
9 | 5,200 | 5,700 | 50 | 21,600 | 24,400 |
10 | 5,300 | 5,800 | 51 | 22,400 | 25,300 |
11 | 5,400 | 5,900 | 52 | 23,300 | 26,200 |
12 | 5,550 | 6,050 | 53 | 24,200 | 27,300 |
13 | 5,700 | 6,200 | 54 | 25,100 | 28,400 |
14 | 5,850 | 6,400 | 55 | 26,200 | 29,500 |
15 | 6,000 | 6,600 | 56 | 27,300 | 30,600 |
16 | 6,200 | 6,900 | 57 | 28,400 | 31,700 |
17 | 6,400 | 7,200 | 58 | 29,500 | 32,800 |
18 | 6,650 | 7,500 | 59 | 30,600 | 33,900 |
19 | 6,900 | 7,800 | 60 | 31,900 | 35,300 |
20 | 7,150 | 8,100 | 61 | 33,200 | 36,700 |
21 | 7,400 | 8,400 | 62 | 34,500 | 38,100 |
22 | 7,650 | 8,700 | 63 | 35,900 | 39,600 |
23 | 7,900 | 9,000 | 64 | 37,300 | 41,100 |
24 | 8,150 | 9,300 | 65 | 38,800 | 42,700 |
25 | 8,400 | 9,600 | 66 | 40,300 | 44,300 |
26 | 8,650 | 10,000 | 67 | 41,800 | 45,900 |
27 | 8,950 | 10,400 | 68 | 43,300 | 47,500 |
28 | 9,250 | 10,800 | 69 | 44,800 | 49,100 |
29 | 9,550 | 11,200 | 70 | 46,300 | 50,700 |
30 | 9,850 | 11,600 | 71 | 47,800 | 52,300 |
31 | 10,250 | 12,100 | 72 | 49,500 | 53,900 |
32 | 10,650 | 12,600 | 73 | 51,200 | 55,500 |
33 | 11,100 | 13,100 | 74 | 52,900 | 57,300 |
34 | 11,550 | 13,600 | 75 | 54,800 | 59,100 |
35 | 12,000 | 14,100 | 76 | 56,700 | 60,900 |
36 | 12,450 | 14,600 | 77 | 58,600 | 62,700 |
37 | 12,900 | 15,100 | 78 | 60,500 | 64,500 |
38 | 13,400 | 15,600 | 79 | 62,600 | 66,300 |
39 | 14,000 | 16,300 | 80 | 64,700 | 68,100 |
40 | 14,600 | 17,000 | 81 | 66,800 | 69,900 |
41 | 15,200 | 17,700 | 82 | 69,000 | 72,000 |
附則別表第2
切替日の前日において職員が属していた給料表の職務の級 | 大学等教育職員級別給料表の職務の級 | 高等学校等教育職員級別給料表の職務の級 |
4級 | 1級 | 1級 |
5級 | 2級 | 2級 |
6級 | 3級 | 3級 |
7級 | 4級 | 4級 |
8級 | 5級 | 5級 |
9級 | 6級 | 6級 |
10級 | 7級 | 7級 |
11級 | 8級 | 8級 |
12級 | 9級 | 9級 |
13級 | 10級 | 10級 |
14級 | 11級 |
|
15級 | 12級 |
|
別表第1(第8条関係)
(令2条例27・全改)
等級別基準職務表
ア 高等学校等教育職員給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 高等学校の助教諭、養護助教諭、講師又は実習助手の職務 2 特別支援学校の助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員の職務 |
2級 | 1 高等学校の教諭又は養護教諭の職務 2 特別支援学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 3 困難な業務を行う高等学校の助教諭、養護助教諭、講師又は実習助手の職務 4 困難な業務を行う特別支援学校の助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員の職務 |
特2級 | 1 高等学校の主幹教諭の職務 2 特別支援学校の主幹教諭の職務 |
3級 | 1 高等学校の副校長又は教頭の職務 2 特別支援学校の副校長又は教頭の職務 |
4級 | 1 高等学校の校長の職務 2 特別支援学校の校長の職務 |
イ 中学校教育職員給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 中学校の助教諭、養護助教諭又は講師の職務 |
2級 | 1 中学校の教諭又は養護教諭の職務 2 困難な業務を行う中学校の助教諭、養護助教諭又は講師の職務 |
特2級 | 中学校の主幹教諭の職務 |
3級 | 中学校の副校長又は教頭の職務 |
4級 | 中学校の校長の職務 |
別表第2(第8条関係)
(令5条例49・全改)
高等学校等教育職員給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 177,200 | 219,700 | 274,900 | 337,600 | 418,700 | ||
2 | 178,700 | 221,400 | 277,200 | 339,600 | 420,500 | ||
3 | 180,300 | 222,900 | 279,500 | 341,600 | 422,300 | ||
4 | 181,800 | 224,400 | 281,600 | 343,600 | 423,900 | ||
5 | 183,400 | 226,100 | 283,800 | 345,600 | 425,400 | ||
6 | 185,300 | 227,400 | 286,000 | 347,200 | 426,900 | ||
7 | 187,100 | 228,600 | 288,200 | 348,800 | 428,700 | ||
8 | 189,000 | 229,900 | 290,300 | 350,300 | 430,500 | ||
9 | 190,700 | 231,600 | 292,400 | 351,800 | 432,200 | ||
10 | 192,800 | 233,300 | 294,700 | 353,800 | 434,000 | ||
11 | 194,800 | 235,000 | 297,000 | 355,800 | 435,900 | ||
12 | 196,800 | 236,600 | 299,100 | 357,700 | 437,700 | ||
13 | 198,800 | 238,100 | 301,300 | 359,600 | 439,400 | ||
14 | 200,900 | 240,100 | 303,100 | 361,500 | 441,300 | ||
15 | 203,000 | 242,000 | 304,900 | 363,300 | 443,100 | ||
16 | 205,100 | 243,900 | 306,600 | 364,900 | 445,000 | ||
17 | 207,300 | 245,600 | 308,200 | 366,500 | 446,700 | ||
18 | 209,400 | 248,000 | 310,400 | 368,300 | 448,500 | ||
19 | 211,600 | 250,400 | 312,500 | 370,100 | 450,300 | ||
20 | 213,500 | 252,800 | 314,800 | 371,900 | 452,100 | ||
21 | 215,700 | 255,200 | 316,800 | 373,500 | 453,700 | ||
22 | 217,300 | 257,600 | 319,000 | 375,400 | 455,400 | ||
23 | 218,800 | 259,900 | 321,200 | 377,100 | 457,300 | ||
24 | 220,300 | 262,100 | 323,500 | 378,800 | 459,000 | ||
25 | 221,800 | 264,300 | 325,700 | 380,100 | 460,700 | ||
26 | 223,000 | 266,500 | 327,900 | 381,900 | 462,300 | ||
27 | 224,200 | 268,900 | 330,000 | 383,700 | 463,900 | ||
28 | 225,500 | 271,000 | 332,000 | 385,600 | 465,400 | ||
29 | 226,800 | 273,300 | 334,000 | 387,400 | 466,900 | ||
30 | 228,300 | 275,600 | 335,400 | 389,200 | 468,200 | ||
31 | 229,900 | 277,800 | 336,800 | 391,100 | 469,500 | ||
32 | 231,300 | 279,900 | 338,400 | 393,000 | 470,800 | ||
33 | 232,700 | 282,000 | 339,900 | 394,600 | 472,000 | ||
34 | 234,400 | 284,200 | 341,900 | 396,300 | 472,700 | ||
35 | 236,200 | 286,300 | 344,000 | 397,900 | 473,400 | ||
36 | 237,700 | 288,200 | 345,800 | 399,600 | 474,100 | ||
37 | 239,100 | 290,300 | 347,700 | 400,800 | 474,700 | ||
38 | 240,600 | 292,000 | 349,600 | 402,200 | |||
39 | 242,100 | 293,800 | 351,500 | 403,600 | |||
40 | 243,600 | 295,500 | 353,400 | 405,000 | |||
41 | 245,000 | 296,800 | 355,300 | 406,600 | |||
42 | 246,300 | 298,800 | 357,200 | 408,000 | |||
43 | 247,500 | 300,700 | 359,100 | 409,300 | |||
44 | 248,600 | 302,700 | 361,000 | 410,700 | |||
45 | 249,700 | 304,700 | 362,800 | 412,100 | |||
46 | 250,900 | 306,800 | 364,700 | 413,400 | |||
47 | 252,100 | 309,000 | 366,600 | 414,900 | |||
48 | 253,100 | 311,200 | 368,500 | 416,400 | |||
49 | 254,200 | 313,300 | 370,100 | 418,000 | |||
50 | 255,500 | 315,600 | 371,900 | 419,400 | |||
51 | 256,700 | 317,800 | 373,800 | 421,000 | |||
52 | 258,000 | 319,900 | 375,800 | 422,500 | |||
53 | 259,100 | 322,000 | 377,600 | 424,200 | |||
54 | 260,300 | 323,500 | 379,400 | 425,700 | |||
55 | 261,600 | 325,000 | 381,100 | 427,300 | |||
56 | 262,600 | 326,500 | 382,700 | 428,900 | |||
57 | 263,700 | 328,200 | 384,200 | 430,400 | |||
58 | 264,400 | 330,200 | 385,800 | 431,900 | |||
59 | 265,400 | 332,200 | 387,400 | 433,100 | |||
60 | 266,400 | 334,100 | 389,000 | 434,300 | |||
61 | 267,300 | 335,900 | 390,200 | 435,500 | |||
62 | 268,100 | 337,900 | 391,600 | 436,800 | |||
63 | 268,900 | 339,900 | 393,000 | 438,100 | |||
64 | 269,700 | 341,800 | 394,300 | 439,300 | |||
65 | 270,800 | 343,500 | 395,500 | 440,500 | |||
66 | 272,100 | 345,500 | 396,700 | 441,700 | |||
67 | 273,400 | 347,500 | 398,000 | 442,900 | |||
68 | 274,700 | 349,500 | 399,300 | 444,100 | |||
69 | 275,900 | 351,300 | 400,600 | 445,300 | |||
70 | 277,100 | 353,200 | 401,900 | 446,500 | |||
71 | 278,300 | 355,100 | 403,300 | 447,700 | |||
72 | 279,500 | 357,000 | 404,500 | 448,900 | |||
73 | 280,500 | 358,600 | 405,700 | 450,000 | |||
74 | 281,500 | 360,500 | 407,100 | 450,600 | |||
75 | 282,500 | 362,300 | 408,500 | 451,100 | |||
76 | 283,400 | 364,200 | 409,800 | 451,600 | |||
77 | 284,300 | 366,000 | 411,000 | 452,100 | |||
78 | 285,200 | 367,700 | 412,200 | ||||
79 | 286,100 | 369,300 | 413,500 | ||||
80 | 287,000 | 370,900 | 414,900 | ||||
81 | 287,800 | 372,300 | 416,200 | ||||
82 | 288,900 | 373,800 | 417,400 | ||||
83 | 289,900 | 375,200 | 418,400 | ||||
84 | 290,900 | 376,500 | 419,600 | ||||
85 | 291,900 | 377,600 | 420,800 | ||||
86 | 292,900 | 379,000 | 422,000 | ||||
87 | 293,900 | 380,400 | 423,200 | ||||
88 | 294,900 | 381,700 | 424,200 | ||||
89 | 296,000 | 382,900 | 425,300 | ||||
90 | 297,100 | 384,200 | 426,300 | ||||
91 | 298,200 | 385,300 | 427,300 | ||||
92 | 299,200 | 386,500 | 428,300 | ||||
93 | 299,700 | 387,700 | 429,200 | ||||
94 | 300,700 | 388,800 | 430,000 | ||||
95 | 301,800 | 390,000 | 430,800 | ||||
96 | 303,000 | 391,200 | 431,600 | ||||
97 | 304,000 | 392,600 | 432,400 | ||||
98 | 305,100 | 393,600 | 432,800 | ||||
99 | 306,100 | 394,600 | 433,200 | ||||
100 | 307,100 | 395,600 | 433,600 | ||||
101 | 307,900 | 396,500 | 434,000 | ||||
102 | 309,000 | 397,500 | 434,300 | ||||
103 | 310,000 | 398,600 | 434,600 | ||||
104 | 311,000 | 399,700 | 434,800 | ||||
105 | 311,600 | 400,400 | 435,100 | ||||
106 | 312,500 | 401,300 | 435,400 | ||||
107 | 313,300 | 402,200 | 435,700 | ||||
108 | 314,100 | 403,100 | 435,900 | ||||
109 | 314,800 | 403,900 | 436,100 | ||||
110 | 315,200 | 404,800 | 436,400 | ||||
111 | 315,600 | 405,600 | 436,700 | ||||
112 | 316,100 | 406,400 | 436,900 | ||||
113 | 316,600 | 407,000 | 437,100 | ||||
114 | 317,000 | 407,700 | 437,400 | ||||
115 | 317,500 | 408,400 | 437,700 | ||||
116 | 317,900 | 409,100 | 437,900 | ||||
117 | 318,400 | 409,700 | 438,100 | ||||
118 | 318,900 | 410,200 | |||||
119 | 319,300 | 410,600 | |||||
120 | 319,800 | 411,000 | |||||
121 | 320,300 | 411,300 | |||||
122 | 320,700 | 411,600 | |||||
123 | 321,200 | 411,900 | |||||
124 | 321,700 | 412,100 | |||||
125 | 322,300 | 412,300 | |||||
126 | 322,600 | 412,600 | |||||
127 | 322,900 | 412,900 | |||||
128 | 323,200 | 413,100 | |||||
129 | 323,400 | 413,300 | |||||
130 | 323,700 | 413,600 | |||||
131 | 324,000 | 413,900 | |||||
132 | 324,300 | 414,100 | |||||
133 | 324,500 | 414,300 | |||||
134 | 324,700 | 414,600 | |||||
135 | 324,900 | 414,900 | |||||
136 | 325,200 | 415,100 | |||||
137 | 325,500 | 415,300 | |||||
138 | 325,700 | 415,600 | |||||
139 | 326,000 | 415,900 | |||||
140 | 326,300 | 416,100 | |||||
141 | 326,500 | 416,300 | |||||
142 | 326,700 | 416,600 | |||||
143 | 327,000 | 416,900 | |||||
144 | 327,200 | 417,100 | |||||
145 | 327,500 | 417,300 | |||||
146 | 327,700 | ||||||
147 | 328,000 | ||||||
148 | 328,300 | ||||||
149 | 328,500 | ||||||
150 | 328,700 | ||||||
151 | 329,000 | ||||||
152 | 329,300 | ||||||
153 | 329,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
235,000 | 275,300 | 304,000 | 332,200 | 416,600 |
備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
別表第3(第8条関係)
(令5条例49・全改)
中学校教育職員給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 177,200 | 193,400 | 274,900 | 303,200 | 408,500 | ||
2 | 178,700 | 195,500 | 277,200 | 305,800 | 410,000 | ||
3 | 180,300 | 197,600 | 279,500 | 308,600 | 411,500 | ||
4 | 181,800 | 199,800 | 281,600 | 311,000 | 412,900 | ||
5 | 183,400 | 201,900 | 283,800 | 313,300 | 414,200 | ||
6 | 185,300 | 204,000 | 286,000 | 315,400 | 415,600 | ||
7 | 187,100 | 206,100 | 288,200 | 317,500 | 417,000 | ||
8 | 189,000 | 208,200 | 290,300 | 319,600 | 418,400 | ||
9 | 190,700 | 210,400 | 292,400 | 321,600 | 419,800 | ||
10 | 192,800 | 212,800 | 294,700 | 323,800 | 421,200 | ||
11 | 194,800 | 215,100 | 297,000 | 326,100 | 422,600 | ||
12 | 196,800 | 217,300 | 299,100 | 328,400 | 423,900 | ||
13 | 198,800 | 219,700 | 301,300 | 330,600 | 425,200 | ||
14 | 200,900 | 221,400 | 303,100 | 332,400 | 426,600 | ||
15 | 203,000 | 222,900 | 304,900 | 334,200 | 428,000 | ||
16 | 205,100 | 224,400 | 306,600 | 335,900 | 429,400 | ||
17 | 207,300 | 226,100 | 308,200 | 337,600 | 430,600 | ||
18 | 209,400 | 227,400 | 310,400 | 339,600 | 431,900 | ||
19 | 211,600 | 228,600 | 312,500 | 341,600 | 433,100 | ||
20 | 213,500 | 229,900 | 314,800 | 343,600 | 434,400 | ||
21 | 215,700 | 231,600 | 316,800 | 345,600 | 435,500 | ||
22 | 217,300 | 233,300 | 319,000 | 347,200 | 436,700 | ||
23 | 218,800 | 235,000 | 321,200 | 348,800 | 438,000 | ||
24 | 220,300 | 236,600 | 323,500 | 350,300 | 439,300 | ||
25 | 221,800 | 238,100 | 325,700 | 351,800 | 440,600 | ||
26 | 222,900 | 240,100 | 327,900 | 353,600 | 441,800 | ||
27 | 224,000 | 242,000 | 330,000 | 355,300 | 442,800 | ||
28 | 225,200 | 243,900 | 332,000 | 357,000 | 443,900 | ||
29 | 226,700 | 245,600 | 334,000 | 358,600 | 445,100 | ||
30 | 228,200 | 248,000 | 335,400 | 360,200 | 445,900 | ||
31 | 229,700 | 250,400 | 336,800 | 361,800 | 446,700 | ||
32 | 231,200 | 252,800 | 338,400 | 363,300 | 447,600 | ||
33 | 232,500 | 255,200 | 339,900 | 364,600 | 448,500 | ||
34 | 234,100 | 257,600 | 341,900 | 366,100 | 449,000 | ||
35 | 235,800 | 259,900 | 344,000 | 367,600 | 449,500 | ||
36 | 237,200 | 262,100 | 345,800 | 369,300 | 450,000 | ||
37 | 238,500 | 264,300 | 347,600 | 371,000 | 450,500 | ||
38 | 239,900 | 266,500 | 349,300 | 372,500 | |||
39 | 241,300 | 268,900 | 351,000 | 373,800 | |||
40 | 242,700 | 271,000 | 352,600 | 375,200 | |||
41 | 244,000 | 273,300 | 354,100 | 376,300 | |||
42 | 245,300 | 275,600 | 355,800 | 377,700 | |||
43 | 246,500 | 277,800 | 357,400 | 379,100 | |||
44 | 247,800 | 279,900 | 359,000 | 380,600 | |||
45 | 249,100 | 282,000 | 360,700 | 382,000 | |||
46 | 250,400 | 284,200 | 362,400 | 383,600 | |||
47 | 251,600 | 286,300 | 363,700 | 385,100 | |||
48 | 252,700 | 288,200 | 365,100 | 386,600 | |||
49 | 253,800 | 290,300 | 366,300 | 387,900 | |||
50 | 255,100 | 292,000 | 367,800 | 389,400 | |||
51 | 256,400 | 293,800 | 369,400 | 390,800 | |||
52 | 257,400 | 295,500 | 370,900 | 392,100 | |||
53 | 258,500 | 296,800 | 372,300 | 393,300 | |||
54 | 259,900 | 298,800 | 373,800 | 394,600 | |||
55 | 260,900 | 300,700 | 375,300 | 395,700 | |||
56 | 261,900 | 302,700 | 376,700 | 396,800 | |||
57 | 262,900 | 304,700 | 378,100 | 398,000 | |||
58 | 263,900 | 306,800 | 379,500 | 399,200 | |||
59 | 264,900 | 309,000 | 380,800 | 400,400 | |||
60 | 265,900 | 311,200 | 382,100 | 401,600 | |||
61 | 266,800 | 313,300 | 383,000 | 402,700 | |||
62 | 267,500 | 315,600 | 384,200 | 403,700 | |||
63 | 268,200 | 317,800 | 385,300 | 405,000 | |||
64 | 268,800 | 319,900 | 386,400 | 406,200 | |||
65 | 269,500 | 322,000 | 387,200 | 407,400 | |||
66 | 270,700 | 323,500 | 388,300 | 408,500 | |||
67 | 271,800 | 325,000 | 389,300 | 409,600 | |||
68 | 272,900 | 326,500 | 390,300 | 410,700 | |||
69 | 274,200 | 328,200 | 391,400 | 411,700 | |||
70 | 275,600 | 330,200 | 392,400 | 412,900 | |||
71 | 276,800 | 332,200 | 393,500 | 414,100 | |||
72 | 278,000 | 334,100 | 394,600 | 415,300 | |||
73 | 278,800 | 335,900 | 395,600 | 415,900 | |||
74 | 279,700 | 337,900 | 396,700 | 416,700 | |||
75 | 280,700 | 339,800 | 397,800 | 417,400 | |||
76 | 281,700 | 341,700 | 398,800 | 417,900 | |||
77 | 282,600 | 343,400 | 399,700 | 418,200 | |||
78 | 283,600 | 345,200 | 400,600 | 418,600 | |||
79 | 284,700 | 346,900 | 401,600 | 419,000 | |||
80 | 285,500 | 348,600 | 402,600 | 419,400 | |||
81 | 286,300 | 350,400 | 403,400 | 419,700 | |||
82 | 287,100 | 352,100 | 404,200 | 420,100 | |||
83 | 287,900 | 353,500 | 404,900 | 420,500 | |||
84 | 288,700 | 355,100 | 405,700 | 420,800 | |||
85 | 289,600 | 356,300 | 406,400 | 421,100 | |||
86 | 290,400 | 357,900 | 407,200 | 421,500 | |||
87 | 291,100 | 359,400 | 407,900 | 421,900 | |||
88 | 291,900 | 360,900 | 408,600 | 422,200 | |||
89 | 292,800 | 362,200 | 409,200 | 422,500 | |||
90 | 293,700 | 363,500 | 409,900 | 422,800 | |||
91 | 294,600 | 364,800 | 410,400 | 423,100 | |||
92 | 295,300 | 366,200 | 411,100 | 423,300 | |||
93 | 295,600 | 367,600 | 411,500 | 423,500 | |||
94 | 296,300 | 368,900 | 411,900 | ||||
95 | 297,000 | 370,100 | 412,200 | ||||
96 | 297,700 | 371,200 | 412,500 | ||||
97 | 298,400 | 372,200 | 412,700 | ||||
98 | 299,200 | 373,200 | 413,000 | ||||
99 | 300,000 | 374,200 | 413,300 | ||||
100 | 300,700 | 375,100 | 413,500 | ||||
101 | 301,400 | 375,900 | 413,700 | ||||
102 | 301,800 | 376,900 | 414,000 | ||||
103 | 302,200 | 377,800 | 414,300 | ||||
104 | 302,600 | 378,700 | 414,500 | ||||
105 | 302,800 | 379,500 | 414,700 | ||||
106 | 303,100 | 380,400 | 415,000 | ||||
107 | 303,400 | 381,300 | 415,300 | ||||
108 | 303,600 | 382,200 | 415,500 | ||||
109 | 303,800 | 383,000 | 415,700 | ||||
110 | 304,000 | 384,000 | 416,000 | ||||
111 | 304,300 | 384,900 | 416,300 | ||||
112 | 304,600 | 385,800 | 416,500 | ||||
113 | 304,800 | 386,400 | 416,700 | ||||
114 | 305,000 | 387,300 | 417,000 | ||||
115 | 305,200 | 388,200 | 417,300 | ||||
116 | 305,500 | 389,100 | 417,500 | ||||
117 | 305,800 | 389,900 | 417,700 | ||||
118 | 306,000 | 390,600 | |||||
119 | 306,300 | 391,400 | |||||
120 | 306,600 | 392,200 | |||||
121 | 306,800 | 392,800 | |||||
122 | 307,000 | 393,600 | |||||
123 | 307,200 | 394,300 | |||||
124 | 307,500 | 395,000 | |||||
125 | 307,800 | 395,600 | |||||
126 | 396,300 | ||||||
127 | 396,800 | ||||||
128 | 397,400 | ||||||
129 | 398,100 | ||||||
130 | 398,700 | ||||||
131 | 399,200 | ||||||
132 | 399,700 | ||||||
133 | 400,000 | ||||||
134 | 400,300 | ||||||
135 | 400,600 | ||||||
136 | 400,900 | ||||||
137 | 401,200 | ||||||
138 | 401,500 | ||||||
139 | 401,800 | ||||||
140 | 402,100 | ||||||
141 | 402,400 | ||||||
142 | 402,700 | ||||||
143 | 403,000 | ||||||
144 | 403,300 | ||||||
145 | 403,500 | ||||||
146 | 403,800 | ||||||
147 | 404,100 | ||||||
148 | 404,300 | ||||||
149 | 404,500 | ||||||
150 | 404,800 | ||||||
151 | 405,100 | ||||||
152 | 405,300 | ||||||
153 | 405,500 | ||||||
154 | 405,800 | ||||||
155 | 406,100 | ||||||
156 | 406,300 | ||||||
157 | 406,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
226,200 | 272,100 | 299,100 | 325,500 | 406,600 |
備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
附則(昭和29年7月7日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年6月1日から適用する。
付則(昭和30年12月23日条例第53号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
2 改正後の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定の昭和30年における適用については、同項中「100分の200」とあるのは、「100分の150をこえ100分の200をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。
3 昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から7日以内に支給することができる。
4 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第21条の規定に基き、県立学校職員の例により支給することとなる市町村立学校職員の昭和30年における期末手当については、付則第2項中「各任命権者」とあるのは、「県の教育委員会」と読み替えるものとする。
付則(昭和31年9月29日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年12月24日条例第64号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 改正後の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定の昭和31年における適用については、同項中「100分の230」とあるのは、「100分の200をこえ100分の230をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。
3 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から5日以内に支給することができる。
付則(昭和32年8月5日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替およびその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1および付則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第1項および第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第10条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第10条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 旧給料月額が5万700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、付則第5項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。
9 付則第2項または付則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。
10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年9月19日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月20日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の規定による額を給料月額として支給するものとし、この額をもって改正後の条例による給与の内払とする。
11 付則第2項、付則第3項および付則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例およびこれに基く人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(差額の支給)
13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料および勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料および暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(人事委員会の定める事由に該当する場合にあっては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。
(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例43・昭39条例67・昭42条例55・昭45条例76・一部改正)
(給与の内払)
14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例43・昭39条例67・昭42条例55・昭45条例76・一部改正)
15 切替日から昭和32年9月30日までの期間にかかる改正後の条例の規定に基く職員の給与の額の合計額とその期間にかかる改正前の条例の規定に基き支払われまたは支払われることとなる職員の給与の額の合計額との差額に相当する額については、付則第10項前段の規定にかかわらず、同年8月末日までにかかるものについては同年同月末日までに、同年9月1日から同年同月末日までにかかるものについては同年同月20日までに、それぞれその額の全部または一部を改正後の条例の規定による給与の内払とみなして支払うことができる。
(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例43・昭39条例67・昭42条例55・昭45条例76・一部改正)
(切替日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用をうけることとなった職員の給料月額の特例)
16 切替日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の給料月額は、この条例の規定にかかわらず、任命権者が人事委員会の承認を得て別に定める。
(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例43・昭39条例67・昭42条例55・昭45条例76・一部改正)
付則別表第1
大学等教育職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 6,900 | 円 7,400 | 月 | 円 16,300 | 円 17,000 | 月 | 円 38,100 | 円 39,600 | 月 |
7,200 | 8,000 | 6 | 17,000 | 18,020 | 3 | 39,600 | 41,200 |
|
7,500 | 8,000 |
| 17,700 | 19,400 | 9 | 41,100 | 42,800 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 18,400 | 19,400 | 3 | 42,700 | 44,400 |
|
8,100 | 8,600 |
| 19,100 | 20,800 | 9 | 44,300 | 46,000 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 19,800 | 20,800 | 3 | 45,900 | 47,600 |
|
8,700 | 9,200 |
| 20,500 | 22,200 | 9 | 47,500 | 49,600 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 21,200 | 22,200 |
| 49,100 | 51,600 | 6 |
9,300 | 9,800 |
| 22,000 | 23,600 | 6 | 50,700 | 53,600 | 6 |
9,600 | 10,800 | 9 | 22,800 | 23,600 |
| 52,300 | 55,600 |
|
10,000 | 10,800 | 3 | 23,600 | 25,200 | 6 | 53,900 | 55,600 |
|
10,400 | 11,800 | 9 | 24,400 | 26,800 | 9 | 55,500 | 57,600 |
|
10,800 | 11,800 | 6 | 25,300 | 26,800 | 3 | 57,300 | 60,000 |
|
11,200 | 11,800 |
| 26,200 | 28,400 | 6 | 59,100 | 62,400 |
|
11,600 | 12,800 | 6 | 27,300 | 30,000 | 9 | 60,900 | 62,400 |
|
12,100 | 12,800 |
| 28,400 | 30,000 | 3 |
|
|
|
12,600 | 13,800 | 6 | 29,500 | 31,600 | 6 |
|
|
|
13,100 | 13,800 |
| 30,600 | 33,200 | 9 |
|
|
|
13,600 | 14,800 | 6 | 31,700 | 33,200 |
|
|
|
|
14,100 | 14,800 |
| 32,800 | 34,800 | 3 |
|
|
|
14,600 | 15,800 | 6 | 33,900 | 36,400 | 6 |
|
|
|
15,100 | 15,800 |
| 35,300 | 38,000 | 9 |
|
|
|
15,600 | 17,000 | 6 | 36,700 | 39,600 | 9 |
|
|
|
付則別表第2
高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 6,050 | 円 6,600 | 月 | 円 18,400 | 円 19,800 | 月 3 |
6,200 | 7,000 | 6 | 19,100 | 20,800 | 9 |
6,400 | 7,000 |
| 19,800 | 20,800 | 3 |
6,600 | 7,400 | 6 | 20,500 | 21,800 | 6 |
6,900 | 7,400 |
| 21,200 | 22,800 | 9 |
7,200 | 8,000 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
7,500 | 8,000 |
| 22,800 | 23,800 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 23,600 | 24,800 |
|
8,100 | 8,600 |
| 24,400 | 25,800 | 3 |
8,400 | 9,200 | 6 | 25,300 | 27,000 | 3 |
8,700 | 9,200 |
| 26,200 | 28,200 | 6 |
9,000 | 9,800 | 6 | 27,300 | 29,400 | 6 |
9,300 | 9,800 |
| 28,400 | 30,600 | 9 |
9,600 | 10,800 | 9 | 29,500 | 31,800 | 9 |
10,000 | 10,800 | 3 | 30,600 | 31,800 |
|
10,400 | 11,800 | 9 | 31,700 | 33,300 |
|
10,800 | 11,800 | 6 | 32,800 | 34,800 | 3 |
11,200 | 11,800 |
| 33,900 | 36,300 | 6 |
11,600 | 12,800 | 6 | 35,300 | 37,800 | 6 |
12,100 | 12,800 |
| 36,700 | 39,300 | 9 |
12,600 | 13,800 | 6 | 38,100 | 40,800 | 9 |
13,100 | 13,800 |
| 39,600 | 42,300 | 6 |
13,600 | 14,800 | 6 | 41,100 | 43,800 | 6 |
14,100 | 148,00 |
| 42,700 | 45,300 | 6 |
14,600 | 15,800 | 6 | 44,300 | 46,800 | 3 |
15,100 | 15,800 |
| 45,900 | 48,300 | 3 |
15,600 | 16,800 | 3 | 47,500 | 49,800 | 3 |
16,300 | 17,800 | 6 | 49,100 | 51,300 | 3 |
17,000 | 18,800 | 9 | 50,700 | 52,800 | 3 |
17,700 | 18,800 |
|
|
|
|
付則(昭和32年12月20日条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。
2 改正後の職員の給与等に関する条例第23条第2項、改正後の教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および改正後の警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定の昭和32年における適用については、同項中「100分の260」とあるのは「100分の230をこえ100分の260をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。
3 昭和32年12月14日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項、改正前の教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および改正前の警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から5日以内に支給することができる。
付則(昭和32年12月23日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
付則(昭和33年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和33年9月1日から施行する。
付則(昭和33年10月18日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
付則(昭和33年12月19日条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 (前略)改正後の教育職員の給与等に関する条例第19条第2項(中略)の規定の昭和33年における適用については、同項中「100分の280」とあるのは「100分の260をこえ100分の280をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。
3 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち(中略)改正前の教育職員の給与等に関する条例第19条第2項(中略)の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から8日以内に支給することができる。
付則(昭和34年7月9日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
2 昭和34年6月15日に支給する期末手当の額のうち(中略)改正前の教育職員の給与等に関する条例第19条第2項(中略)の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。
付則(昭和35年3月31日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 職員(中略)教育職員の給与等に関する条例(以下「教育職員給与条例」という。)(中略)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)のうち昭和34年9月30日において(中略)教育職員給与条例第8条の1後段および第10条第3項ただし書(中略)の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則または教育委員会が人事委員会と協議して定める規則で定める。
3 前項の規定により昭和34年10月1日における給料月額を決定される職員のその日以降における最初の(中略)教育職員給与条例第10条第3項ただし書(中略)の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払い)
4 この条例の施行前に(中略)改正前の教育職員給与条例(中略)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年10月1日から昭和35年3月31日までの期間にかかる給与は、(中略)改正後の教育職員給与条例(中略)の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和35年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現にへき地学校に在職し、引き続き同一の学校に勤務する職員のうち、この条例の施行により、教育職員の給与等に関する条例(以下「教育職員給与条例」という。)第16条第3項(中略)の規定による当該手当の月額が改正前の教育職員給与条例第16条第2項(中略)の規定による当該手当に相当する従前の手当の月額より低額となるものについては、これらの者のへき地手当の月額は、教育職員給与条例第16条第3項(中略)の規定にかかわらず、昭和41年3月31日までは、なお従前の例による当該手当に相当する手当の額(以下「へき地手当に相当する従前の手当の額」という。)による。
(昭37条例14・一部改正)
3 この条例施行の際、現にへき地学校に相当するものとして指定されている学校に在職し、引き続き同一の学校に勤務する職員のうち、この条例の施行により教育職員給与条例第16条第3項(中略)の規定によるへき地手当を受けることができなくなる者については、教育職員給与条例第16条第3項(中略)の規定にかかわらず、改正前の教育職員給与条例第16条第2項(中略)の規定による。
(昭37条例14・昭46条例19・一部改正)
(手当の内払い)
4 この条例の施行前に改正前の教育職員給与条例(中略)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年1月1日から同年3月31日までの期間にかかるへき地手当に相当する従前の手当の額は、改正後の教育職員給与条例(中略)の規定によるへき地手当の額の内払いとみなす。
(昭37条例14・昭46条例19・一部改正)
付則(昭和35年7月9日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
2 昭和35年6月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の(中略)教育職員の給与等に関する条例第19条第2項(中略)の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。
付則(昭和35年12月24日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 職員(中略)教育職員の給与等に関する条例(以下「教育職員給与条例」という。)(中略)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)のうち昭和35年9月30日において(中略)教育職員給与条例第8条の2後段および第10条第3項ただし書(中略)の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則または教育委員会が人事委員会と協議して定める規則で定める。
3 前項の規定により昭和35年10月1日における給料月額を決定される職員のその日以降における最初の(中略)教育職員給与条例第10条第3項ただし書(中略)の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払い)
4 この条例の施行前に(中略)改正前の教育職員給与条例(中略)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日から同年12月31日までの期間にかかる給与は、(中略)改正後の教育職員給与条例(中略)の規定による給与の内払いとみなす。
(期末手当に関する経過措置)
5 昭和35年12月15日に支給する期末手当の額のうち(中略)改正前の教育職員給与条例第19条第2項(中略)の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。
付則(昭和35年12月24日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和36年1月1日から施行する。
(手当の内払い)
2 この条例施行の際、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第16条第1項第2号の規定による兼務手当を受けていた者のうち、この条例の施行により、改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第16条の2の規定による定時制通信教育手当を受けることとなった者に、昭和35年10月1日から同年12月末日までにすでに支払われた改正前の給与条例第16条第1項第2号の規定による兼務手当の額は、改正後の給与条例第16条の2の規定による定時制通信教育手当の額の内払いとみなす。
3 この条例施行の際、改正前の給与条例第15条の規定による産業教育手当を受けていた者のうち、この条例の施行により、改正後の給与条例第16条の2の規定による定時制通信教育手当を受けることとなった者に、昭和35年10月1日から同年12月末日までにすでに支払われた改正前の給与条例第15条の規定による産業教育手当のうち給料月額の100分の3に相当する額をこえる部分は、改正後の給与条例第16条の2の規定による定時制通信教育手当の額の内払いとみなす。
付則(昭和36年3月30日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)および改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(人事委員会または教育委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会または教育委員会の定める月数をそれぞれ増減した数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(行政職給料表の6等級の職務の等級の適用を受ける職員および事務職員給料表の4等級の職務の等級の適用を受ける職員については、当該号給の直近下位の号給から8号給までの月数を12月で除して得た数と7号給から1号給までの月数を6月で除して得た数の合計数)(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数(行政職給料表の5等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、6等級の職務の等級の適用を受ける職員については7、研究職給料表の4等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、医療職給料表(2)の3等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、事務職員給料表の3等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、4等級の職務の等級の適用を受ける職員については7をそれぞれ減じた数)を号数とする号給(その号給が改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)、改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)および改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級の最高の号給をこえるとき、または最低の号給に達しないときは、人事委員会または教育委員会の定める給料月額)とする。
3 前項の規定にかかわらず、切替日の前日において、改正前の職員給与条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員および改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する事務職員給料表の適用を受ける職員については、付則別表第1行政職切替給料表および付則別表第2事務職員切替給料表を用いて、前項の規定による数を号数とする付則別表第1行政職切替給料表および付則別表第2事務職員切替給料表の切替号給欄における切替号給を求めてこれに対応する切替給料月額を決定するものとする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員の切替日における号給または給料月額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 当該職務の等級に切替給料月額と同じ額の給料月額があるときは、当該給料月額に対応する号給とし、同じ額の給料月額がないときは、当該額の直近上位の給料月額に対応する号給とする。
(2) 切替給料月額が当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会または教育委員会の定める給料月額とする。
5 切替日の前日において改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。
6 切替日の前日において改正前の職員給与条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員および改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する事務職員給料表の適用を受ける職員に対する付則第2項および付則第4項の適用については、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときはその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会または教育委員会の定める給料月額とすることができる。
7 切替日の前日において改正前の教育職員給与条例に規定する大学等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の14号給から16号給までの号給を受けるものもしくは3等級の12号給から14号給までの号給を受けるものまたは高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の21号給から31号給までの号給を受けるものおよび改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の21号給から31号給までの号給を受けるものに対する付則第2項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。
8 改正後の職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の教育職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の警察職員給与条例第9条第1項および第3項ならびに改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、付則第2項から付則第4項までの規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、付則第5項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては人事委員会または教育委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第2項、付則第4項または付則第5項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
9 付則第4項から付則第6項までの規定により新給料表の当該職務の等級の直近上位の号給または人事委員会もしくは教育委員会の定める給料月額に決定される職員に対する改正後の職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の教育職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の警察職員給与条例第9条第1項および第3項ならびに改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、付則第2項から付則第6項までの規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会または教育委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。
10 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の警察職員給与条例および改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。
11 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および付則第8項の規定により通算されることとなる期間または付則第9項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
12 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例ならびにこれらに基づく人事委員会規則または教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
13 行政職給料表の5等級の職務の等級の適用を受ける職員および事務職員給料表の3等級の職務の等級の適用を受ける職員で、当該等級の最低の号給に達しないものの当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。
14 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会または教育委員会が定める。
(給与の内払い)
15 (前略)改正前の教育職員給与条例(中略)の規定に基づいて切替日から施行日の属する月の末日までの間に職員に支払われた給与は、(中略)改正後の教育職員給与条例(中略)の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和36年10月17日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 (前略)教育職員の給与等に関する条例、改正前の教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例付則(中略)の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、(中略)教育職員の給与等に関する条例、改正後の教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例付則(中略)の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和36年12月25日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する付則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定によりその者が受ける号給に対応する付則別表第2に掲げる号給とする。
3 切替日の前日において改正前の職員給与条例、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)および改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則または教育委員会規則の定めるところによる。
4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会または教育委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項、教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項、警察職員の給与等に関する条例第9条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、人事委員会または教育委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
5 教育職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表および市町村立学校職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第17号)付則第7項の規定の適用を受けたものおよび人事委員会または教育委員会が定めるものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、教育職員の給与等に関する条例第10条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とし、市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。
6 昭和32年3月31日において教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第36号)および市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第38号)による改正前の教育職員の給与等に関する条例の規定による高等学校等教育職員級別給料表または小学校、中学校等教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職した者および市町村立学校職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表または小学校、中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者または学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となったものに対する施行日以降における最初またはその次の教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で教育職員の給与等に関する条例第10条第1項または第3項および市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項または第3項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、昭和29年1月1日以後学士等となったことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員またはその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部または一部を行なわない。
7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により新たに研究職給料表の適用を受ける職員となった者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額において異動のあったものおよびこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなったものまたはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあったものの改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。
8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
9 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例ならびにこれらに基づく人事委員会規則または教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭37条例43・一部改正)
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会または教育委員会が定める。
(昭37条例43・一部改正)
(給与の内払)
12 改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の属する月の末日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭37条例43・一部改正)
付則別表第1
研究職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 |
3等級 | 3等級 |
4等級 | 4等級 |
5等級 | 5等級 |
付則別表第2
研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 |
12号給 | 11号給 |
13号給 | 12号給 |
14号給 | 13号給 |
15号給 | 13号給 |
16号給 | 14号給 |
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 4号給 |
2号給 | 5号給 |
3号給 | 6号給 |
4号給 | 7号給 |
5号給 | 8号給 |
6号給 | 9号給 |
7号給 | 10号給 |
8号給 | 11号給 |
9号給 | 12号給 |
10号給 | 13号給 |
11号給 | 14号給 |
12号給 | 15号給 |
13号給 | 16号給 |
14号給 | 17号給 |
15号給 | 18号給 |
16号給 | 19号給 |
17号給 | 20号給 |
18号給 | 21号給 |
19号給 | 22号給 |
20号給 | 23号給 |
21号給 | 24号給 |
22号給 | 25号給 |
23号給 | 26号給 |
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 3号給 |
2号給 | 4号給 |
3号給 | 5号給 |
4号給 | 6号給 |
5号給 | 7号給 |
6号給 | 8号給 |
7号給 | 9号給 |
8号給 | 10号給 |
9号給 | 11号給 |
10号給 | 12号給 |
11号給 | 13号給 |
12号給 | 14号給 |
13号給 | 15号給 |
14号給 | 16号給 |
15号給 | 17号給 |
16号給 | 18号給 |
17号給 | 19号給 |
18号給 | 20号給 |
19号給 | 21号給 |
20号給 | 22号給 |
21号給 | 23号給 |
22号給 | 24号給 |
23号給 | 25号給 |
24号給 | 26号給 |
25号給 | 27号給 |
26号給 | 28号給 |
27号給 | 29号給 |
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 4号給 |
2号給 | 5号給 |
3号給 | 6号給 |
4号給 | 7号給 |
5号給 | 8号給 |
6号給 | 9号給 |
7号給 | 10号給 |
8号給 | 11号給 |
9号給 | 12号給 |
10号給 | 13号給 |
11号給 | 14号給 |
12号給 | 15号給 |
13号給 | 16号給 |
14号給 | 17号給 |
15号給 | 18号給 |
16号給 | 19号給 |
17号給 | 20号給 |
18号給 | 21号給 |
19号給 | 22号給 |
20号給 | 23号給 |
21号給 | 24号給 |
22号給 | 25号給 |
23号給 | 26号給 |
24号給 | 27号給 |
25号給 | 28号給 |
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 |
16号給 | 16号給 |
17号給 | 17号給 |
付則(昭和36年12月25日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の教育職員給与条例(中略)の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた管理職手当は、改正後の教育職員給与条例(中略)の規定による管理職手当の内払とみなす。
付則(昭和37年4月2日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
付則(昭和37年10月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
付則(昭和37年10月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
付則(昭和37年12月22日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1および付則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の給与条例第10条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員(改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条の2の規定により給料月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第10条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
6 前項の場合において、付則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間および当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 付則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が高等学校等教育職員給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあっては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の改正後の給与条例第11条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、改正後の給与条例第11条中「号給」とあるのは、「号給または教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第43号)付則第3項に規定する給料月額もしくは付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 付則第3項、付則第5項、付則第8項もしくは付則第9項または前項の規定により読み替えられた改正後の給与条例第11条の規定により、付則第3項の規定による給料月額もしくは付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における改正後の給与条例第10条第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第36号。以下「昭和32年改正給与条例」という。)付則第15項から付則第17項までの規定による暫定手当の月額が改正前の給与条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応する改正前の昭和32年改正給与条例付則第14項、付則第15項および付則第17項もしくは付則第18項の規定または改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第46号)付則第11項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正給与条例付則第18項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間にかかる旧暫定手当月額をもってその者のその期間にかかる昭和32年改正給与条例付則第15項から付則第17項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭和32年改正給与条例付則第20項の改正規定の経過措置)
13 切替日において改正前の昭和32年改正給与条例付則第20項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和32年改正給与条例付則第13項および付則第14項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正給与条例付則第20項本文の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。
(昭39条例67・一部改正)
(昇給期間の特例)
14 旧号給が高等学校等教育職員給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員のうち、付則第4項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間が改正後の給与条例第10条第1項に規定する期間を3月以上をこえ、切替日において改正後の給与条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の給与条例第10条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「18月」とあるのは「15月」とする。
(昭39条例67・一部改正)
(勤勉手当の額の特例)
15 昭和37年12月15日において改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当および勤勉手当の額の合計額が改正後の給与条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当および勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の給与条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の給与条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(昭39条例67・一部改正)
(旧号給等の基礎)
16 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭39条例67・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
17 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替え等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭39条例67・一部改正)
(給与の内払)
18 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(昭39条例67・一部改正)
(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
19 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第46号)の一部を次のように改正する。
付則第10項および付則第11項を削り、付則第12項から付則第14項までを2項ずつ繰り上げる。
(昭39条例67・一部改正)
付則別表第1
大学等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 | 9 | 24,300 | 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 31,500 | 1 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 2 | 3 | 27,500 | 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 35,700 | 3 | 6 | 29,100 | 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 37,600 | 4 | 9 | 30,700 | 5 | 3 | 21,400 | |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 4 |
|
| 6 | 6 | 22,700 | |
7 | 5 |
|
| 5 | 3 | 34,300 | 7 | 9 | 24,000 | |
8 | 6 |
|
| 6 | 6 | 35,900 | 7 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 | 9 | 37,500 | 8 | 3 | 26,600 | |
10 | 8 |
|
| 7 |
|
| 9 | 6 | 27,900 | |
11 | 9 |
|
| 8 |
|
| 10 | 9 | 29,300 | |
12 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 32,400 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 33,800 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 35,000 | |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 |
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 |
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
|
付則別表第2
高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 3 | 20,500 | 5 |
|
| |
6 | 6 | 6 | 21,600 | 6 |
|
| |
7 | 7 | 9 | 22,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 | 3 | 25,600 | 9 |
|
| |
10 | 9 | 6 | 26,900 | 10 |
|
| |
11 | 10 | 9 | 28,200 | 11 | 3 | 20,000 | |
12 | 10 |
|
| 12 | 6 | 21,200 | |
13 | 11 | 3 | 31,200 | 13 | 9 | 22,400 | |
14 | 12 | 6 | 32,500 | 13 |
|
| |
15 | 13 | 9 | 33,800 | 14 | 3 | 25,000 | |
16 | 13 |
|
| 15 | 6 | 26,200 | |
17 | 14 |
|
| 16 | 9 | 27,300 | |
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 17 | 3 | 29,700 | |
20 | 17 |
|
| 18 | 6 | 30,800 | |
21 | 18 |
|
| 19 | 9 | 31,900 | |
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 | 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 | 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 | 25 |
|
| 25 |
|
| |
29 | 26 |
|
| 26 |
|
| |
30 | 27 |
|
| 27 |
|
| |
31 | 28 |
|
|
|
|
| |
32 | 29 |
|
|
|
|
| |
33 | 30 |
|
|
|
|
| |
34 | 31 |
|
|
|
|
| |
35 | 32 |
|
|
|
|
|
附則別表第3
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
大学等教育職員給料表 |
| 1~22 | 1~23 | 2~27 | 8~27 |
高等学校等教育職員給料表 | 1~22 | 8~35 | 14~30 |
|
|
備考 本表中「1~22」等とあるのは、「1号給から22号給までの号給」等を示す。
付則(昭和38年3月18日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の(中略)教育職員の給与等に関する条例(中略)の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員等に支払われた給与は、改正後の(中略)教育職員の給与等に関する条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和38年7月25日条例第17号)
この条例は、昭和38年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和38年4月1日から適用する。
付則(昭和38年12月21日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(高等学校の教諭等の号給の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が高等学校等教育職員給料表の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の給与条例第10条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第43号)による改正前の給与条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第10条第1項または第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第10条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第36号)の一部を次のように改正する。
付則第24項に後段として次のように加える。
この場合において、付則第17項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。
付則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
大学等教育職員給料表 |
| 1―23 | 3―24 | 6―28 | 12―28 |
高等学校等教育職員給料表 | 1―23 | 12―21 | 18―31 |
|
|
備考 本表中「1―23」等とあるのは、「1号給から23号給までの号給」等を示す。
付則(昭和39年3月31日条例第21号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和39年12月23日条例第65号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。(後略)
付則(昭和39年12月23日条例第67号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条および第5条ならびに付則第13項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する付則別表第1に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(次項および付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 旧等級が大学等教育職員給料表の1等級である職員の切替日における号給は、人事委員会の定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の教育職員の給与等に関する条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
8 昭和37年9月30日において付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(教育職員の給与等に関する条例第10条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定を定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
11 付則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の教育職員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、教育職員の給与等に関する条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 第1条の規定による改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(初任給調整手当に関する経過措置)
13 第4条の規定による改正後の教育職員給与条例第15条の4の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。
(人事委員会規則への委任)
14 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則別表第1
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
大学等教育職員給料表 | 1等級 | 1等級 |
2等級 | ||
3等級 | 2等級 | |
4等級 | 3等級 | |
5等級 | 4等級 | |
高等学校等教育職員給料表 | 1等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 | |
3等級 | 3等級 |
付則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
大学等教育職員給料表 |
| 1~23 | 7~24 | 10~28 | 16~28 |
高等学校等教育職員給料表 | 1~23 | 16~36 | 22~31 |
|
|
備考 この表中「1~23」等とあるのは、教育職員の給与等に関する条例の規定による「1号給から23号給までの号給」等を示す。
付則(昭和40年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第1条中第8条の2の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。
付則(昭和40年12月28日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和40年12月規則第119号で、同40年12月28日から施行)
2 第1条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用し、第2条ならびに付則第9項および付則第10項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるものおよび人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(教育職員の給与等に関する条例第10条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、教育職員の給与等に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当および勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の教育職員給与条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の教育職員給与条例第19条および第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(人事委員会規則への委任)
11 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則別表
職務の等級 給料表 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
大学等教育職員給料表 |
| 1~6 | 3~9 | 9~15 |
高等学校等教育職員給料表 | 9~15 | 15~21 |
|
|
備考
(1) この表中「1~6」等とあるのは、「教育職員の給与等に関する条例の規定による1号給から6号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級および号給は、教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第43号)による改正前の教育職員の給与等に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。
付則(昭和41年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和41年7月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
付則(昭和41年10月15日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年12月21日条例第66号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、教育職員の給与等に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則別表
給料表 | 職務の等級 |
大学等教育職員給料表 | 1等級 2等級 |
高等学校等教育職員給料表 | 1等級 |
付則(昭和42年3月15日条例第11号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和42年7月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
付則(昭和42年10月16日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
付則(昭和42年12月23日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例(同条例第19条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)および第20条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下改正後の昭和32年「改正条例」という。)付則第18項および第23項の規定ならびにこの条例付則第7項から第10項までおよび第12項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の教育職員給与条例または第2条の規定による改正前の教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の教育職員給与条例または改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の教育職員給与条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の教育職員給与条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(昭45条例76・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭45条例76・一部改正)
付則(昭和43年7月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和43年10月17日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)休職者の給与にかかるものならびに付則第2項の規定については、昭和43年10月1日から適用し、(中略)職員の無給休暇にかかるもの(中略)の規定は、昭和43年12月14日から適用する。
2 公務上の負傷または疾病もしくは結核性疾患以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員で昭和43年9月30日現在その休職期間に満1年6月に満たない者については、その者の休職期間が満1年6月に達するまで(中略)改正後の教育職員の給与等に関する条例第22条第3項(中略)の規定による給与を支給する。
付則(昭和43年12月23日条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中教育職員の給与等に関する条例第19条第1項および第2項ならびに第20条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)第15条の3の規定は昭和43年5月1日から、改正後の教育職員給与条例別表第1および別表第2の規定ならびに第2条および第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(昭和44年12月13日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第19条および第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年和歌山県条例第35号)第1条の規定による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の教育職員給与条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
8 改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(昭和45年7月24日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和45年12月18日条例第76号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中教育職員の給与等に関する条例第18条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の教育職員の給与等に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が大学等教育職員給料表の1等級である職員のうち、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給が2号給である職員の切替日における号給は、3号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の教育職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の第1条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
8 改正後の教育職員給与条例第14条の3の規定は、改正前の同条の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなったものにかかる異動または移転については、適用しない。
(給与の内払)
9 改正前の教育職員給与条例の規定に基づく切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(昭和46年3月6日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和45年5月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のへき地手当またはこの条例による改正前の教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和35年和歌山県条例第13号。以下「昭和35年改正条例」という。)付則第5項の規定によるへき地手当に相当する手当(以下「へき地手当等」という。)の支給については、当該期間において支給されたへき地手当等の額を限度として当該職員につき不利益な結果が生じないようにすることができる。
3 昭和35年改正条例付則第3項または付則第5項の規定によりへき地手当等の支給を受けていた職員で当該職員にかかるこの条例による改正後の教育職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)に基づくへき地手当(以下この項において「新手当」という。)の月額が施行日の前日におけるへき地手当等の月額(調整手当が支給される職員にあっては、当該へき地手当等の月額から調整手当の月額を減じた額。以下この項において「旧手当の月額」という。)に達しないもの(新手当の支給を受けない者を含む。)については、施行日以後当該職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては、新手当の月額が当該職員にかかる旧手当の月額に達するまでの間(新手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該旧手当の月額に相当する額のへき地手当またはへき地手当に相当する特殊勤務手当を支給する。
付則(昭和46年7月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和46年12月22日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の教育職員給与条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
高等学校等教育職員給料表 | 2等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 | 9 | 41,000 | ||
3等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 36,800 | ||
5 | 6 | 6 | 38,300 | ||
6 | 7 | 9 | 39,900 |
付則(昭和47年3月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
付則(昭和47年12月21日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内容とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(昭和48年4月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月13日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の教育職員給与条例第18条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1および付則別表第2の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間、次項および付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の教育職員給与条例第10条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の教育職員給与条例およびこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の教育職員給与条例第10条の規定の適用の経過措置)
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の教育職員給与条例第10条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の教育職員給与条例第14条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の教育職員給与条例第14条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の教育職員給与条例第14条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の教育職員給与条例第14条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の教育職員給与条例第14条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の教育職員給与条例第14条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の教育職員給与条例第14条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 職員が、改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の教育職員給与条例(住居手当については、同条例第14条の4または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則別表第1
大学等教育職員給料表の適用を受ける特定号給職員の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
20 | 20 | 3 | 6 | 169,700 | |
21 | 21 | 6 | 9 | 172,200 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 176,900 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 179,200 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 183,900 | |
27 | 25 | 6 | 9 | 186,000 | |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 152,800 |
22 | 22 | 6 | 9 | 155,300 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 159,800 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 161,900 | |
26 | 24 |
|
|
| |
4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 120,700 |
22 | 22 | 6 | 9 | 122,600 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 126,000 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 127,800 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 131,400 |
付則別表第2
高等学校等教育職員給料表の適用を受ける特定号給職員の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19 | 19 | 3 | 6 | 176,600 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 180,100 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 186,300 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 189,500 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 195,900 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 147,200 |
29 | 29 | 6 | 9 | 149,800 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 154,000 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 156,200 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 161,000 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 162,700 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 166,700 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 168,400 | |
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 105,200 |
26 | 26 | 6 | 9 | 107,100 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 110,100 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 111,700 | |
30 | 28 |
|
|
| |
31 | 29 | 3 | 6 | 115,100 | |
32 | 30 | 6 | 9 | 116,500 | |
33 | 30 |
|
|
| |
34 | 31 | 3 | 6 | 119,600 | |
35 | 32 | 6 | 9 | 120,900 | |
36 | 32 |
|
|
|
附則(昭和49年3月30日条例第20号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定めるもののこの条例による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の教育職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和49年4月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月8日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の教育職員給与条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の教育職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和49年10月16日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和49年12月24日条例第73号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年12月規則第152号で、同49年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の教育職員給与条例第18条第2項及び第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の教育職員給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の教育職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の教育職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和50年12月25日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替日における号給の切替え)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、次項及び附則第8項に定める場合を除き、切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とする。
(暫定給料月額への切替え等)
3 旧号給が附則別表第1の職務の等級欄の等級に対応する旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における給料月額は、当該旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の教育職員給与条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給又は暫定給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日において暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の教育職員給与条例第10条第1項及び第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。
6 改正後の教育職員給与条例第11条の切替日以降における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(特定の職務の等級の切替え)
7 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第2に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
8 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第2の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下次項及び附則第10項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受ける号給に対応する附則別表第3及び附則別表第4に定める号給とする。
9 附則第7項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第2の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の新号給は、附則第2項の規定による号数の号給とする。
10 附則第8項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の教育職員給与条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
11 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
12 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
13 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の教育職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
15 切替期間において、改正前の教育職員給与条例第14条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の教育職員給与条例第14条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の教育職員給与条例第14条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の教育職員給与条例第14条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の教育職員給与条例第14条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の教育職員給与条例第14条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の教育職員給与条例第14条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
16 職員が、改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の教育職員給与条例(住居手当については、同条例第14条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
17 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
暫定給料月額表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
大学等教育職員給料表 |
|
| 円 |
1等級 | 3 | 173,600 | |
2等級 | 2 | 133,900 | |
3等級 | 1 | 115,100 | |
4等級 | 1 | 83,500 | |
高等学校等教育職員給料表 | 1等級 | 2 | 157,800 |
2等級 | 1 | 78,900 | |
3等級 | 2 | 67,600 |
附則別表第2(附則第7項関係)
職務の等級の切替表
給料表 | 切替日の前日における職務の等級 | 切替日における職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
高等学校等教育職員給料表 | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
2等級 | 1等級 | 2等級 |
附則別表第3(附則第8項関係)
高等学校等教育職員給料表の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2号給から12号給までの号給 | 1号給 |
13号給 | 2号給 |
14号給 | 3号給 |
15号給 | 4号給 |
16号給 | 5号給 |
17号給 | 6号給 |
18号給 | 7号給 |
19号給 | 8号給 |
20号給 | 9号給 |
21号給 | 10号給 |
22号給 | 11号給 |
23号給 | 12号給 |
24号給 | 13号給 |
附則別表第4(附則第8項関係)
高等学校等教育職員給料表の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1号給から17号給までの号給 | 2号給 |
18号給 | 3号給 |
19号給 | 4号給 |
20号給 | 5号給 |
21号給 | 6号給 |
22号給 | 7号給 |
23号給 | 8号給 |
24号給 | 9号給 |
25号給 | 10号給 |
26号給 | 11号給 |
27号給 | 12号給 |
28号給 | 13号給 |
29号給 | 14号給 |
30号給 | 15号給 |
31号給 | 16号給 |
32号給 | 16号給 |
33号給 | 17号給 |
34号給 | 18号給 |