○教育委員会専用庁舎等取締りに関する規則
昭和32年10月15日
教育委員会規則第10号
〔教育委員会専用庁舎等取締に関する規則〕を次のように定める。
教育委員会専用庁舎等取締りに関する規則
1 教育委員会の権限に属する事務のために専用する庁舎(建物の一部を専用する場合は、その専用する部分を含む。)の専用に伴う管理及び庁内の取締り(以下「庁舎等取締り」という。)については、県の庁舎等取締りに関する規則(昭和32年和歌山県規則第80号)を準用する。この場合において、同規則第3条から第5条まで、第7条及び第8条中「知事」とあるのは「教育長」と、「管財課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。
2 前項後段の規定は、庁舎等取締りに関して、教育委員会が教育長に必要と認める指示を与え、又は教育長が特に必要と認める事項については教育委員会の決定に係らしめることを妨げるものではない。
3 前2項に定めるもののほか、庁舎等取締りについて必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年4月1日教育委員会規則第3号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。