○県の庁舎等取締りに関する規則

昭和32年8月22日

規則第80号

県の庁舎等取締りに関する規則を次のように定める。

県の庁舎等取締りに関する規則

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理及び構内の取締りについて、法令及び条例、規則その他の規程に別段の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めて、庁舎の保全を図り、かつ、県の事務の適正な執行及び運営を確保することを目的とする。

(昭33規則69・昭54規則46・平28規則38・平30規則26・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において、「庁舎」とは、知事の管理に属する事務所等の建物及びその附属物(施設物、構築物等をいう。)をいう。

2 この規則において「構内」とは、庁舎及びその敷地をいう。

(昭33規則69・昭54規則46・一部改正)

(構内への出入等)

第3条 知事は、庁舎の管理及び構内の取締りのため必要があると認めるときは、構内に出入しようとする者その他構内に在る者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。

2 執務時間外において、庁舎に入ろうとする者は、当直員の承認を受けなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、前項の承認を受けた場合は、時間外出入者名簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。

(昭33規則69・昭54規則46・平28規則38・一部改正)

(許可を受けるべき行為等)

第4条 構内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(1) 県の機関以外の者が主催する集会又は集団行進をすること。

(2) 物品販売その他これに類する商業的行為(次に掲げるものを除く。)をすること。

 県の事務の執行に関する物品の販売その他これに類する商業的行為

 職員の福利厚生に資する物品の販売その他これに類する商業的行為であって、一般財団法人和歌山県職員互助会又は地方職員共済組合和歌山県支部の業務に関するもの

 職員の福利厚生に資する物品の販売その他これに類する商業的行為であって、県の事務の運営に支障がないことが明らかなもの

(3) 諸施設を設けること。

(4) 印刷物、ポスター、看板、旗、懸垂幕又はこれらに類するものを配布し、掲示し、貼付し、又は緊結すること。

2 知事は、前項の許可をするに当たっては、条件を付することがある。

3 第1項の許可を受けた者で県の機関以外のものは、常に許可証を携帯し、係員の要求があるときは、これを提示しなければならない。

4 県の機関が、第1項第4号の規定に該当する行為をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管財課長の承認を受けなければならない。

(昭33規則69・昭54規則46・平28規則38・平30規則26・一部改正)

(禁止行為)

第5条 構内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号及び第6号に掲げる行為につき、知事の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害となる行為をすること。

(3) 庁舎若しくは県有物件を毀損し、構内の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 正当な理由なく火気を取り扱い、又は喫煙所以外の場所で喫煙すること。

(5) 危険物を構内に持ち込むこと。

(6) 所定の場所以外に物件を置くこと。

(7) 職員に面会又は物品の購入を強要すること。

(8) その他構内の管理又は取締上不適当と認められる行為をすること。

(昭33規則69・昭54規則46・平28規則38・平30規則26・一部改正)

(火災予防)

第6条 本庁の各課(室、各種委員会事務局等を含む。)及び各地方機関の長は、火災予防について常に留意し、所属職員のうちから、火元取締責任者及びその補助者を定めて、火災予防に努めなければならない。

(昭33規則69・昭54規則46・平28規則38・一部改正)

(違反行為に対する処置命令)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、構内から退去を命じ、又は第4条の許可を取り消し、若しくは掲示物等の撤去を命ずることができる。

(1) 第3条第1項の規定による措置に従わなかった者

(2) 第3条第2項の規定に違反した者

(3) 第4条第1項又は第3項の規定に違反した者

(4) 第4条第2項の規定により同条第1項の許可に付せられた条件に違反した者

(5) 第5条の規定に違反した者

(昭33規則69・昭54規則46・平28規則38・一部改正)

(地方機関の庁舎等の管理及び構内の取締り)

第8条 地方機関(本庁の構内に所在する地方機関を除く。以下同じ。)の管理及び構内の取締りについての第3条から前条までに規定する知事及び管財課長の権限は、それぞれの地方機関の長が代行するものとする。ただし、異例又は重要な事件については、あらかじめ知事の指示を受けなければならない。

2 警察の用に供する庁舎の取締りについては、警察本部長が代行するものとする。

(昭33規則69・昭42規則11・昭54規則46・平28規則38・一部改正)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理及び構内の取締りに関し必要な事項は、別に定める。

(昭33規則69・昭54規則46・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 庁中警備規程(昭和11年和歌山県訓令乙第46号)は、廃止する。

(昭和33年8月9日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月21日規則第30号)

この規則は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和42年2月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月21日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平28規則38・全改)

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県の庁舎等取締りに関する規則

昭和32年8月22日 規則第80号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和32年8月22日 規則第80号
昭和33年8月9日 規則第69号
昭和41年5月21日 規則第30号
昭和42年2月2日 規則第11号
昭和54年6月21日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第38号
平成30年3月30日 規則第26号