○知事権限事務専決処理要綱

昭和61年8月1日

制定

知事権限事務専決処理要綱を次のように定める。

知事権限事務専決処理要綱

(専決の留保)

第1条 この要綱に定めるところにより専決できる事項であっても、特に重要若しくは異例に属すると認められるもの又は他の部、局又は課に関係がある事項で意見を異にするものについては、知事又は上司の決裁を受けなければならない。

2 知事の決裁を要する事項は、すべて教育長に回議しなければならない。

(教育庁における専決処理)

第2条 局長は、教育庁(和歌山県教育庁組織規則(平成15年和歌山県教育委員会規則第14号)第23条に規定する教育支援事務所を除く。以下同じ。)において補助執行している知事の権限に属する事務については、当該事務と類似の事務を所管する知事部局の部長又は局長の例により専決処理するものとする。

2 前項の規定により、知事部局の部長の例により専決処理する事項は、教育長に回議しなければならない。

3 課長、室長及び班長は、教育庁において補助執行している知事の権限に属する事務については、当該事務と類似の事務を所管する知事部局の課長、室長及び班長の例により専決処理するものとする。

(地方機関における専決処理)

第3条 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関のうち和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第2条第2号に定める地方機関の長は、当該教育機関において補助執行している知事の権限に属する事務については、当該事務と類似の事務を所管する知事部局の地方機関の例により専決処理するものとする。

1 この要綱は、昭和61年8月1日から施行する。

2 知事の権限に属する事務の教育長等の専決処理について(昭和42年2月6日決定)は、廃止する。

(昭和63年4月1日)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

知事権限事務専決処理要綱

昭和61年8月1日 制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和61年8月1日 制定
昭和63年4月1日 種別なし
平成15年3月28日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし