○和歌山県教育庁組織規則

平成15年3月28日

教育委員会規則第14号

和歌山県教育庁組織規則を次のように定める。

和歌山県教育庁組織規則

和歌山県教育庁組織規則(昭和35年教育委員会規則第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 和歌山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、事務局として和歌山県教育庁(以下「教育庁」という。)を置き、この規則の定めるところにより、これを組織する。

(組織)

第2条 教育庁に、次の表の左欄に掲げる局を置き、当該局に、それぞれ同表の右欄に掲げる課を置く。

局名

課名

教育総務局

総務課 教職員課 人権教育推進課

生涯学習局

生涯学習課 スポーツ課 文化遺産課

学校教育局

県立学校教育課 義務教育課 教育支援課

2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる課の中に同表の右欄に掲げる室を置く。

総務課

教育DX推進室 福利厚生室

県立学校教育課

特別支援教育室

(教育総務局各課の所掌事務)

第3条 総務課は、教育政策の総合調整及び県立学校等の適正な管理・運営並びに福利厚生を行うことを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 大綱及び総合教育会議に関すること。

(3) 教育振興基本計画に関すること。

(4) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(5) 教育委員会の会議に関すること。

(6) 教育委員会の委員及び教育長の秘書に関すること。

(7) 教育委員会に係る審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(8) 公印の管理並びに公文書の収受及び保存に関すること。

(9) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。

(10) 教育委員会の所管する予算及び決算の総括に関すること。

(11) 条例、規則その他規程の審査に関すること。

(12) 教育委員会の所管する公益信託に係る事務に関すること。

(13) 教育財産の管理に関すること。

(14) 県立学校の管理・運営費に関すること。

(15) 県立高等学校の授業料に関すること。

(16) 公立学校(公立の幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「公立幼稚園等」という。)を含む。)施設及び公立学校施設災害復旧に関する国庫補助事業等に関すること。

(17) 教育委員会の所管する広聴及び広報並びに教育行政に関する相談に関すること。

(18) 教育委員会の所管する基幹統計等に関すること。

(19) 市町村教育委員会の組織及び運営についての指導及び助言に関すること。

(20) 栄典に関すること。

(21) 表彰に関すること。

(22) 請願及び陳情に関すること。

(23) 和歌山県立近代美術館に関すること。

(24) 和歌山県立自然博物館に関すること。

(25) デジタル行政の推進に関すること。

(26) 行政事務の合理化及び能率向上に関すること。

(27) 教育委員会の所管する情報システムの運用、管理及び企画調整に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(28) 学校教育の情報化の推進に関すること。

(29) 教育関係職員の福利厚生に関すること。

(30) 教育庁及び学校以外の教育機関(以下「教育庁等」という。)の職員の健康管理に関すること。

(31) 教職員住宅に関すること。

(32) 児童手当の支給に関すること。

(33) 恩給法(大正12年法律第48号)の施行に関すること。

(34) 公立学校共済組合和歌山県支部に関すること。

(35) 一般財団法人和歌山県教育互助会に関すること。

(36) その他任務の達成に必要なこと。

第3条の2 教育DX推進室においては、総務課の所掌事務のうち、前条第25号から第28号までに掲げる事務を所掌する。

第3条の3 福利厚生室においては、総務課の所掌事務のうち、第3条第29号から第35号までに掲げる事務を所掌する。

第4条 教職員課は、適正な職員の任用、給与制度の運用及び人材の配置を行い、職員が意欲をもって能力を十分発揮することができる職場の形成を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 教育庁等の職員の任免、人事管理、服務及び研修に関すること。

(2) 教育庁等の組織及び職員定数に関すること。

(3) 県立学校(県立中学校を除く。以下同じ。)の教職員の任免、人事管理及び学校管理運営の監督に関すること。

(4) 給与管理に関すること。

(5) 公立学校の教職員の給与及び旅費並びに社会保険に関すること。

(6) 教育庁等の職員の給与に関すること。

(7) 義務教育職員給与等の国庫負担金に関すること。

(8) 人事給与システムに関すること。

(9) 小中学校事務の共同実施の指導等に関すること。

(10) 公立学校の教職員の採用に関すること。

(11) 教育職員免許状に関すること。

(12) 和歌山県教職員健康審査会に関すること。

(13) その他任務の達成に必要なこと。

第5条 人権教育推進課は、人権教育の推進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 人権教育の企画調整及び推進に関すること。

(2) 人権教育の研修に関すること。

(3) 和歌山県教育委員会学び直し講座に関すること。

(4) その他任務の達成に必要なこと。

(生涯学習局各課の所掌事務)

第6条 生涯学習課は、一人一人の学びを実現する生涯学習の振興及び修学の奨励を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)の施行に関すること。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)の施行に関すること。

(3) 修学奨励金の貸与及び返還に関すること。

(4) 地域改善対策進学奨励金等の返還に関すること。

(5) 高校生等奨学給付金に関すること。

(6) 大学生等進学給付金に関すること。

(7) 和歌山県立図書館に関すること。

(9) その他任務の達成に必要なこと。

第7条 スポーツ課は、生涯スポーツの環境を整備し、及び競技スポーツの競技力の向上を行い、スポーツの振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) スポーツの振興に関する施策の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 社会体育施設の整備に関すること。

(3) 競技水準の向上に関すること。

(4) スポーツ関係団体に関すること。

(5) 生涯スポーツの振興に関すること。

(6) 和歌山県スポーツ推進計画に関すること。

(7) 和歌山県スポーツ推進審議会に関すること。

(8) スポーツキャンプの誘致に関すること。

(9) 和歌山県スポーツ賞に関すること。

(10) 和歌山県立体育館に関すること。

(11) 和歌山県立武道館に関すること。

(12) 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・和歌山ビッグホエール・武道・体育センター和歌山ビッグウエーブに関すること。

(13) 公立学校における学校体育に関すること。

(14) 全国高等学校総合体育大会ヨット競技大会の開催に関すること。

(15) ワールドマスターズゲームズに関すること。

(16) その他任務の達成に必要なこと。

第8条 文化遺産課は、文化財の保存及び活用並びに文化芸術の振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の施行に関すること。

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)の施行に関すること。

(3) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和40年法律第47号)の施行に関すること(古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の制作の承認に係るものに限る。)

(4) 著作権法(昭和45年法律第48号)の施行に関すること。

(5) 和歌山県立博物館に関すること。

(6) 和歌山県立紀伊風土記の丘に関すること。

(7) 公益財団法人和歌山県文化財センターに関すること。

(8) 芸術及び文化の振興に関すること。

(9) その他任務の達成に必要なこと。

(学校教育局各課の所掌事務)

第9条 県立学校教育課は、県立学校における教育の充実・推進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 県立学校の設置及び廃止に関すること。

(2) 県立学校の教育課程、学習指導、進路指導及び学校評価に関すること。

(3) 県立高等学校の入学者選抜及び生徒募集に関すること。

(4) 県立高等学校の教科用図書その他教材に関すること。

(5) 特別支援学校小中学部の教科用図書その他教材に関すること。

(6) 特別支援教育の推進に関すること。

(7) 特別支援学校の学級編制並びに障害幼児児童生徒の就学、転学及び通学に関すること。

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)及びこれに基づく法令その他の規程による認可及び届出に関すること。

(9) 和歌山県教育センター学びの丘に関すること。

(10) その他任務の達成に必要なこと。

第9条の2 特別支援教育室においては、県立学校教育課の所掌事務のうち、前条第5号から第7号までに掲げる事務を所掌する。

第10条 義務教育課は、公立幼稚園等、公立小中学校及び公立義務教育学校(以下「公立小中学校等」という。)における教育の充実・推進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 県立中学校の設置及び廃止に関すること。

(2) 公立小中学校等の教育課程、学習指導、進路指導及び学校評価に関すること。

(3) 県立中学校の入学者選考及び生徒募集に関すること。

(4) 公立小中学校等の適正規模化の支援に関すること。

(5) 中学校卒業程度認定試験その他の認定又は検定試験に関すること。

(6) 公立小中学校等の教科用図書その他教材に関すること。

(7) 学校教育法及びこれに基づく法令その他の規程による認可及び届出に関すること。

(8) 学力の向上に関すること。

(9) 幼児教育に関すること。

(10) その他任務の達成に必要なこと。

第11条 教育支援課は、公立学校における児童・生徒の健康で安全な生活のために必要な習慣を養うとともに心身の調和的発達を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 公立学校における生徒指導及び教育相談に関すること。

(2) 公立学校における義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第4号に規定する教育機会の確保等に関する施策その他これに準ずるものに関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(3) 健康教育及び防災安全教育に関すること。

(4) 養護教員、栄養教員及び学校栄養職員についての指導及び助言に関すること。

(5) 学校の環境衛生に関すること。

(6) 教職員、幼児、児童及び生徒の保健・安全に関すること。

(7) 県立学校教職員の安全衛生管理及び教育庁等の職員の健康診断に関すること。

(8) 学校給食法(昭和29年法律第160号)の施行に関すること。

(9) 公益財団法人和歌山県学校給食会に関すること。

(10) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(11) 学校保健・学校給食関係団体に関すること。

(12) その他任務の達成に必要なこと。

(共通的事務)

第12条 第3条から前条までに規定する事務には、それぞれ次の事務を含むものとする。

(1) 所掌事務に関して、調査研究等をし、規則案等を準備すること。

(2) 所掌事務に関する予算要求資料の作成に関すること。

(3) 所掌事務又はこれと類似の事務に関して、市町村教育委員会及びその連絡団体に指導、助言又は援助すること。

(4) 所掌事務に関する団体との連携等に関すること。

(5) 所掌事務に関して、諸機関、諸団体等と連絡、交渉をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に関連した必要な事務を処理すること。

(特別の事務の所掌)

第13条 第3条から前条までの規定で、所掌事務の明らかでない事項があるときは、教育長の定めるところによる。

(特定事務の処理)

第14条 特別の必要があるときは、教育長は、特定の事務について、各課の所掌を一時変更し、又は特別の機関を設けて処理させることができる。

(庁議)

第15条 教育庁の全機能を有機的に結合させるため、及びその他の必要に応じ、庁内の連絡協議機関として、教育長の定めるところにより庁議を設ける。

(局長)

第16条 教育庁に、局長3人を置く。

2 局長は、教育長を補佐し、当該局に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(参事)

第17条 教育庁に、参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

(課長等)

第18条 課に課長、副課長又は課長補佐及び班長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、その課に属する事務を掌理する。

3 副課長及び課長補佐は、上司の命を受け、その所掌する事務を掌理し、課長を補佐し、課長不在のときはその職務を代行する。

4 班長は、上司の命を受け、その班に属する事務を掌理する。

5 この規則中課及び課長に関する規定は、室及び室長にそれぞれ準用する。

(教育企画員等)

第19条 課に、教育企画員、主幹、総括人事主事、総括指導主事、総括社会教育主事、専門員、主任人事主事、人事主事、政策推進員、教育相談主事、主任及び主査(以下「教育企画員等」という。)を必要に応じて置く。

2 教育企画員等は、上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

(職の設置)

第20条 法令及びこの規則に特定の定めがあるもののほか、職員の職の設置については、和歌山県教育庁等の職員の職の設置に関する規則(昭和33年和歌山県教育委員会規則第20号)の定めるところによる。

(課の内部組織等)

第21条 各課の内部組織及び教育庁の処務に関しては、教育長の定めるところによる。

(教育事務所)

第22条 教育庁の事務の一部を処理させるため、教育庁に教育事務所を置き、その名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

第23条 教育事務所に所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、教育事務所の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

第24条 教育事務所においては、公立小中学校等に係る事務のうち、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 教職員課の所掌事務のうち、第4条第5号及び第9号に掲げる事務(紀南教育事務所に限る。)

(2) 人権教育推進課の所掌事務のうち、第5条第1号及び第2号に掲げる事務

(3) 生涯学習課の所掌事務のうち、第6条第1号及び第2号に掲げる事務

(4) 義務教育課の所掌事務のうち、第10条第2号及び第8号に掲げる事務

(5) 公立小中学校等の教職員の任免、人事管理及び学校管理運営の監督に関すること。

(6) 前各号に掲げる事務のほか、教育長が必要と認める事務

(駐在の設置)

第25条 所属長(第2条第1項に規定する課の長及び第22条に規定する教育事務所の長をいう。)は、その所掌する事務の執行の便宜を図るため、この規則に定めるもののほか、教育長の承認を得て、必要な地に、職員を駐在させることができる。

2 前項の規定により、職員を駐在させる場所その他職員の駐在に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日教育委員会規則第33号)

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月31日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月30日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年3月29日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月30日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日教育委員会規則第19号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月27日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第25条の規定に基づく駐在の設置に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(教育委員会の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則の一部改正)

3 教育委員会の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則(平成25年和歌山県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像

(令和3年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(教育委員会の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則の一部改正)

2 教育委員会の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則(平成25年和歌山県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像

(令和5年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

名称

位置

管轄区域

紀北教育事務所

和歌山市

和歌山市 海南市 橋本市 有田市 紀の川市 岩出市 海草郡 伊都郡 有田郡

紀南教育事務所

田辺市

御坊市 田辺市 新宮市 日高郡 西牟婁郡 東牟婁郡

和歌山県教育庁組織規則

平成15年3月28日 教育委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成15年3月28日 教育委員会規則第14号
平成16年3月30日 教育委員会規則第14号
平成17年3月29日 教育委員会規則第17号
平成17年9月26日 教育委員会規則第33号
平成18年3月31日 教育委員会規則第10号
平成19年3月30日 教育委員会規則第19号
平成20年3月28日 教育委員会規則第15号
平成20年11月28日 教育委員会規則第18号
平成21年3月31日 教育委員会規則第11号
平成22年3月30日 教育委員会規則第10号
平成22年7月30日 教育委員会規則第16号
平成23年3月29日 教育委員会規則第10号
平成24年3月30日 教育委員会規則第9号
平成24年10月30日 教育委員会規則第15号
平成25年3月29日 教育委員会規則第13号
平成26年3月28日 教育委員会規則第5号
平成26年11月28日 教育委員会規則第19号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第9号
平成29年3月28日 教育委員会規則第5号
平成30年3月30日 教育委員会規則第6号
平成31年3月29日 教育委員会規則第11号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
令和4年3月29日 教育委員会規則第8号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号