○和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則
平成7年10月13日
規則第80号
和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成7年和歌山県条例第45号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平10規則74・追加)
(入居者の所得基準)
第2条 条例第6条第1項第1号の規則で定める所得の基準は、使用の申込みをした日において15万8,000円以上25万9,000円以下とする。
(平9規則93・平10規則74・平21規則3・一部改正)
(居住の安定を図る必要がある者)
第3条 条例第6条第1項第2号の居住の安定を図る必要がある者として規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 25万9,000円を超える所得のある者であって、その所得が48万7,000円以下のもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、条例第2条第3号に規定する同居親族等(以下「同居親族等」という。)があるものに限る。)
(2) 15万8,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれる者であって、その所得が13万9,000円を超えるもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があるものに限る。)
ア 災害により住宅を失った者
イ 不良住宅の撤去により住宅を失った者
ウ 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却を受けた者
エ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却を受けた者
オ 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却を受けた者
(平10規則74・全改、平21規則3・令4規則32・一部改正)
(1) 特定公共賃貸住宅の申込みの時に県営住宅の家賃を滞納していない者
(2) その者又は同居親族等であって、現に同居し、若しくは同居しようとするものが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(平20規則41・令4規則32・一部改正)
2 前項の特定公共賃貸住宅申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 入居しようとする者全員の所得(条例第2条第3号に規定する所得をいう。以下同じ。)を証明する書類
(2) 入居しようとする者全員の住民票の写し
(3) 同居させようとする者が婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者であって、住民票に記載され、又は記録されている男女の別(以下「住民票の性別」という。)が入居しようとする者と同一でない場合にあっては、戸籍謄本
(4) 同居させようとする者が婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者であって、住民票の性別が入居しようとする者と同一である場合にあっては、戸籍謄本及び申立書兼証明書(別記第1号様式の2)又はこれに代わるものとして知事が認める書類
(5) 同居させようとする者が婚姻の予約者である場合にあっては、戸籍謄本及び婚約等証明書(別記第1号様式の3)又はこれに代わるものとして知事が認める書類
(6) 同居させようとする者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(以下この号において単に「里親に委託されている児童」という。)である場合にあっては、里親に委託されている児童であることを証明する書類の写し
(7) その他知事が必要と認める書類
(令3規則177・令4規則32・令6規則61・一部改正)
(請書)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。
2 前項の請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 入居決定者の印鑑登録証明書
(2) 緊急連絡人(条例第11条第1項第1号に規定する緊急連絡人をいう。以下同じ。)の印鑑登録証明書
(3) 同居者が婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者であって、住民票の性別が入居決定者と同一である場合にあっては、請書の付記(別記第3号様式の2)及び当該同居者の印鑑登録証明書
(4) 前3号に掲げるほか知事が必要と認める書類
3 知事は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項の請書に緊急連絡人の連署を必要としないこととすることができる。
(令2規則9・令3規則177・一部改正)
(緊急連絡人)
第8条 条例第11条第1項第1号の規則で定める資格は、原則として入居決定者の親族であることとする。
4 知事は、第2項の規定による承認をしたときは、当該申請を行った入居者に対し、書面で通知するものとする。
5 入居者は、緊急連絡人が住所、氏名等を変更したときは、直ちに特定公共賃貸住宅緊急連絡人住所氏名等変更届(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。
(令2規則9・一部改正)
2 前項の特定公共賃貸住宅入居届には、入居者及び同居者全員の記載された住民票の写しを添付しなければならない。
(1) 平成10年10月1日以後に供用を開始した特定公共賃貸住宅
ア 18万6,000円以下
イ 18万6,000円を超え21万4,000円以下
ウ 21万4,000円を超え25万9,000円以下
エ 25万9,000円を超え35万円以下
オ 35万円を超え48万7,000円以下
(2) 平成10年9月30日以前に供用を開始した特定公共賃貸住宅
ア 25万9,000円以下
イ 25万9,000円を超え35万円以下
ウ 35万円を超え48万7,000円以下
(1) 平成10年10月1日以後に供用を開始した特定公共賃貸住宅
算式
P×(1.035)n
算式の符号
P 算出しようとする入居者の所得の区分に応じた当初期間入居者負担額
n 基準日から算式を適用しようとする年の9月30日までの年数に相当する数値
(2) 平成10年9月30日以前に供用を開始した特定公共賃貸住宅
算式
P×(1.05)n1×(1.035)n2
算式の符号
P 算出しようとする入居者の所得の区分に応じた当初期間入居者負担額
n1 基準日から平成10年9月30日までの年数に相当する数値
n2 平成10年10月1日から算式を適用しようとする年の9月30日までの年数に相当する数値
5 第3項の規定にかかわらず、入居者の所得が増加し、当該所得に係る第2項に掲げる入居者の所得の区分が他の入居者の所得の区分に移行した場合にあっては、当該入居者に係る入居者負担額については、移行前の入居者の所得の区分に応じた当初期間経過後入居者負担額と移行後の入居者の所得の区分に応じた当初期間経過後入居者負担額の差額に入居者の所得の区分の移行のあった年の10月1日(以下「経過措置算定基準日」という。)から1年間にあっては4分の1を、経過措置算定基準日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、経過措置算定基準日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)を、移行前の入居者の所得の区分に応じた当初期間経過後入居者負担額に加えた額(次項において「経過措置後の入居者負担額」という。)により決定するものとする。
7 知事は、物価の変動等に伴い入居者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該入居者負担額を変更することができる。
(平9規則93・全改、平10規則74・平13規則38・平21規則3・一部改正)
(共益費)
第13条 条例第20条第1第の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
(1) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び下水処理施設に係る電気、水道及び下水道の使用料
(2) 下水処理施設の維持管理に要する費用
(3) 共同施設の清掃、剪定その他の維持管理並びにこれにより生じた汚物及びじんかいの処理の委託に要する費用
(4) 共同施設に係る物品の購入若しくは当該物品の交換の委託又は修繕の委託に要する費用
(令3規則172・追加)
(令3規則172・旧第13条繰下・一部改正)
(併用承認)
第15条 条例第25条ただし書の規定による知事の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅併用承認申請書(別記第10号様式)を知事に提出しなければならない。
(1) 入居者又はその者と同居する者(以下この項において「入居者等」という。)が当該特定公共賃貸住宅をあん摩、はり、きゅうその他これらに類する業務(入居者等以外の者を雇用して行うものを除く。)の用に供すること。
(2) 前号の業務に従事する入居者等があん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許を受けた者であり、かつ、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けた者)であること。
(3) 併用しようとする特定公共賃貸住宅があん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)第25条に規定する全ての条件に該当している住宅であること。
(4) 併用の承認をしても特定公共賃貸住宅の管理上支障がないこと。
3 知事は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(平25規則43・一部改正、令3規則172・旧第14条繰下・一部改正)
(模様替えの承認)
第16条 の規定による知事の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替承認申請書(別記第11号様式)に関係図面を添えて知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(令3規則172・旧第15条繰下・一部改正)
(同居の承認)
第17条 条例第27条ただし書の規定による知事の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(別記第12号様式)を知事に提出しなければならない。
(1) 同居させようとする者が入居者の3親等内の親族であること。
(2) その他特別の事情があると認めたとき。
4 知事は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(平20規則41・一部改正、令3規則172・旧第16条繰下・一部改正)
(同居人変更届)
第18条 入居者は、婚姻、出産、死亡、養子縁組等により同居人について変更が生じたときは、速やかに特定公共賃貸住宅同居人変更届出書(別記第13号様式)を知事に提出しなければならない。
(令3規則172・旧第17条繰下)
(氏名変更届)
第19条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者氏名変更届出書(別記第14号様式)を知事に提出しなければならない。
(令3規則172・旧第18条繰下)
2 知事は、前項の特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書の提出があった場合において、引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、これを承認してはならない。
3 知事は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(平20規則41・一部改正、令3規則172・旧第19条繰下・一部改正)
(令3規則172・旧第20条繰下・一部改正)
(平25規則43・一部改正、令3規則172・旧第21条繰下・一部改正)
附則
附則(平成9年9月30日規則第93号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第11条の規定は、平成9年10月1日以後の入居者負担額から適用し、同日前の入居者負担額は、なお従前の例による。
附則(平成10年6月30日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第11条の規定は、平成10年10月1日以後の入居者負担額から適用し、同日前の入居者負担額については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に特定公共賃貸住宅の入居申込みをした者に係る入居者の資格については、改正後の和歌山県特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第84号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第38号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第41号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月10日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に特定公共賃貸住宅に入居している入居者の入居者負担額については、施行日から平成21年9月30日までの間は、改正後の和歌山県特定公共賃貸住宅条例施行規則第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第43号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(連帯保証人である者の取扱いに関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に特定公共賃貸住宅に入居している者の連帯保証人である者の取扱いについては、この規則による改正後の和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第8条の規定にかかわらず、この規則による改正前の和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第8条の規定の例による。この場合において、旧規則第8条第2項中「前項」とあるのは「和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年和歌山県規則第9号)による改正前の和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第8条第1項」と、「同項」とあるのは「和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則による改正後の和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第8条第1項」と、「連帯保証人を定めて」とあるのは「緊急連絡人を定めて」とし、同条第3項中「変更後の連帯保証人」とあるのは「変更後の緊急連絡人」と、「印鑑登録証明書及び所得を証する書類」とあるのは「印鑑登録証明書」と、「別記第4号様式」とあるのは「附則別記様式」とする。
(連帯保証人の資格に関する経過措置)
3 この規則の施行の日前に連帯保証人になった者の資格については、なお従前の例による。
(令3規則172・一部改正)
附則(令和3年7月2日規則第172号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別記第1号様式の改正規定、別記第2号様式の改正規定(「第2号様式」を「別記第2号様式」に、「入居を」を「入居の決定を」に改める部分に限る。)、別記第3号様式及び別記第4号様式の改正規定(「、第30条に規定する住宅管理人」を削る部分に限る。)、別記第6号様式の改正規定、別記第11号様式の改正規定(「申し立て」を「申立て」に改める部分に限る。)、別記第16号様式の改正規定(「第20条関係」を「第21条関係」に改める部分を除く。)及び次項の規定(「、第30条に規定する住宅管理人」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年和歌山県規則第9号)の一部を次のように改正する。
附則別記様式中「第31条第1項」を「第32条第1項」に改め、「、第30条に規定する住宅管理人」を削る。
(経過措置)
3 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年10月29日規則第177号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年和歌山県規則第172号)の一部を次のように改正する。
別記第13号様式の改正規定中「第15条」を「第17条」に改める。
附則(令和4年6月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月9日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平12規則84・全改、平20規則41・令3規則172・一部改正)
(令3規則177・追加)
(令3規則177・追加)
(令3規則172・一部改正)
(令2規則9・全改、令3規則172・一部改正)
(令3規則177・追加)
(令2規則9・全改、令3規則172・一部改正)
(平12規則84・平20規則41・令2規則9・一部改正)
(令3規則172・一部改正)
(平12規則84・平20規則41・令3規則177・一部改正)
(平12規則84・平20規則41・一部改正)
(平12規則84・平20規則41・令3規則172・一部改正)
(平12規則84・平20規則41・令3規則172・一部改正)
(平12規則84・平20規則41・令3規則172・一部改正)
(平12規則84・平20規則41・令3規則172・令3規則177・一部改正)
(令3規則177・全改、令3規則172(令3規則177)・一部改正)
(平12規則84・平20規則41・令3規則172・一部改正)
(平12規則84・平20規則41・令3規則172・令3規則177・一部改正)
(平12規則84・令3規則172・一部改正)
(平25規則43・令3規則172・一部改正)