○宅地建物取引業法施行細則
昭和40年4月1日
規則第29号
宅地建物取引法施行細則を次のように定める。
宅地建物取引業法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)の施行について、法、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号。以下「政令」という。)、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号。以下「省令」という。)及び宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和32年法務省建設省令第1号。以下「保証金規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(昭47規則4・昭56規則16・平元規則43・一部改正)
第2条 削除
(平2規則35)
(従事者の変更の届出)
第3条 宅地建物取引業者は、毎年、4月1日から同日前1年間において、従事者を選任し、又は解任した場合は、同日から30日以内に従事者変更届(別記第2号様式)を提出しなければならない。
(昭47規則4・昭56規則16・平元規則43・平6規則30・令6規則64・一部改正)
(免許証の返納届)
第4条 省令第4条の4第1項の規定による免許証を返納するときは、宅地建物取引業者免許証返納届(別記第3号様式)により行わなければならない。
(昭47規則4・昭56規則16・平元規則43・一部改正)
(宅地建物取引業者名簿等閲覧所の設置場所)
第5条 省令第5条の2第1項の規定による宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課内に設けるものとする。
(昭47規則4・昭56規則16・平元規則43・平14規則56・平17規則33・令3規則41・一部改正)
(宅地建物取引業者名簿等の閲覧時間等)
第6条 閲覧所においては、法第10条に規定する書類(以下「名簿等」という。)を休日を除き、毎日午前9時30分から午後5時まで一般の閲覧に供する。
2 前項の休日は、和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する日とする。
3 知事は、名簿等の整理その他の理由により必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず閲覧時間を伸縮し又は休日を設けることがある。この場合においてはあらかじめその旨を和歌山県報で公示するものとする。
(昭47規則4・昭48規則28・昭56規則16・平元規則43・平4規則57・一部改正)
(閲覧手続)
第7条 名簿等を閲覧しようとする者は、閲覧名簿に住所及び氏名並びに閲覧理由を記入して、知事の承認を受けなければならない。
(昭56規則16・平元規則43・一部改正)
(閲覧所以外の場所における閲覧の禁止)
第8条 名簿等を閲覧する者は、閲覧所以外の場所でこれを閲覧してはならない。
(昭56規則16・平元規則43・一部改正)
(閲覧の停止又は禁止)
第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、名簿等の閲覧を停止し又は禁止することがある。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 名簿等を汚損し、若しくは破損した者又はそのおそれがある者
(3) 他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがある者
(4) 名簿等の閲覧に際して係員の指示に従わない者
(昭56規則16・平元規則43・一部改正)
第10条 削除
(平6規則30)
(宅地建物取引士資格登録消除)
第11条 法第22条の規定により登録の消除を受けようとする者は、知事に宅地建物取引士資格登録消除申請・届出書(別記第5号様式)により行わなければならない。
(昭56規則16・追加、平元規則43・平27規則8・一部改正)
(宅地建物取引士証返納届)
第12条 法第22条の2第1項の規定による宅地建物取引士証の交付を受けた者は、同条第6項の規定により返納する場合は、宅地建物取引士証返納届(別記第6号様式)により行わなければならない。
(昭56規則16・追加、平元規則43・平27規則8・一部改正)
(営業保証金取戻し公告の届出)
第13条 保証金規則第7条第3項の規定による届出は、営業保証金取戻し公告届(別記第7号様式)により行わなければならない。
(昭47規則4・昭56規則16・平元規則43・平27規則8・令3規則41・一部改正)
(営業保証金取戻しに関する証明書の請求)
第14条 保証金規則第8条第1項の規定による請求は営業保証金取戻しに関する証明書交付請求書(別記第8号様式)により行わなければならない。
(昭47規則4・昭56規則16・平元規則43・平27規則8・令3規則41・一部改正)
(提出書類の部数)
第15条 法、省令、保証金規則及びこの規則の規定により知事に提出する書類の部数は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提出する場合又は特に定めのある場合を除くほか、正本1通及び副本1通とする。
(昭47規則4・昭56規則16・平元規則43・平2規則35・令6規則64・一部改正)
(提出書類の経由)
第16条 法、省令、保証金規則及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、その者の主たる事務所の所在地が和歌山市、海南市及び海草郡の区域内にある場合を除き、その者の主たる事務所の所在地を所轄する振興局長を経由することができる。
(昭43規則175・昭56規則16・平元規則43・平10規則17・令6規則64・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 宅地建物取引業法施行細則(昭和33年和歌山県規則第73号)は廃止する。
付則(昭和43年11月26日規則第175号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。
付則(昭和47年1月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月15日から適用する。
付則(昭和48年4月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月11日規則第43号)
この規則は、平成元年8月12日から施行する。
附則(平成2年7月24日規則第35号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成4年8月28日規則第57号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第30号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第197号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第5条、第13条及び第14条の改正規定、別記第7号様式の改正規定(「第8条第1項」を「第7条第1項」に、「第8条第3項」を「第7条第3項」に改める部分に限る。)並びに別記第8号様式の改正規定(「第9条第1項」を「第8条第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年12月21日規則第182号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年5月24日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記第1号様式 削除
(平2規則35)
(令6規則64・全改)
(昭56規則16・全改、平元規則43・平6規則30・平17規則33・平27規則8・令3規則41・一部改正)
別記第4号様式 削除
(平6規則30)
(昭56規則16・全改、平元規則43・平6規則30・平12規則197・平17規則33・平27規則8・令3規則41・一部改正)
(昭56規則16・全改、平元規則43・平6規則30・平17規則33・平27規則8・令3規則41・一部改正)
(昭56規則16・全改、平元規則43・平6規則30・平17規則33・平27規則8・令3規則41・一部改正)
(昭56規則16・全改、平元規則43・平6規則30・平17規則33・平27規則8・令3規則41・一部改正)