○和歌山県建築計画概要書等閲覧規程
昭和46年2月25日
告示第127号
〔和歌山県建築計画概要書閲覧規程〕を次のように定める。
和歌山県建築計画概要書等閲覧規程
(平4告示610・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき、建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書(以下これらを「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 建築計画概要書等の閲覧場所(以下閲覧所という。)は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課及び振興局建設部(海草振興局建設部を除く。)に置く。
(閲覧時間)
第3条 建築計画概要書等の閲覧時間は、午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(閲覧所の休日等)
第4条 閲覧所の定期休日は、和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日とする。
第5条 知事は、建築計画概要書等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録に記録されている建築計画概要書等を閲覧所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法を利用して閲覧しようとする場合は、閲覧申請書の提出を要しない。
(建築計画概要書等の移動禁止)
第7条 建築計画概要書等は、閲覧所以外の場所では、閲覧させないものとする。
(閲覧の制限等)
第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(1) この規程又は担当職員の指示に従わない者
(2) 概要書を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条の2の規定の趣旨を逸脱して明らかに営業の目的等のために閲覧を請求する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、知事が閲覧させることが適当でないと認める者
(閲覧後の届出)
第9条 閲覧を終った者は、担当職員にその旨を届け出なければならない。
付則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成4年8月28日告示第610号)
この規程は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成13年8月3日告示第634号)
この規程は、平成13年8月3日から施行する。
附則(平成14年3月29日告示第335号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成15年3月28日告示第437号)抄
平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月25日告示第1412号)
この規程は、告示の日から施行する。
改正文(平成21年3月31日告示第454号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成24年12月28日告示第1524号)抄
平成25年1月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第317号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月4日告示第157号)
この告示は、告示の日から施行する。